1. 事務所案内
  2. クライアント訪問日記
  3. 和輪話(わわわ)
  4. 経営情報
  5. 料金プラン
  6. プレスリリース
  7. お問い合わせ

和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成18年4月号

貸借対照表の透明化

桜の季節になり、街では新入社員の姿を頻繁に見かけるようになりました。
3月は年度末ということで、金融機関も少しでも良い業績を上げるために努力
しているようです。最近、事務所にも資金需要のある関与先の紹介依頼が、融
資担当の行員から頻繁にあります。
金融機関が融資する時に最も重要視しているのは、決算書です。その中でも、
特に貸借対照表に重きを置き、各勘定科目の内容と残高を細かく分析している
ようです。
今回は、銀行が特に注目しているポイントを紹介したいと思います。
1.仮払金の残高が多くないか?特に役員名で残高が多く残っている場合、そ
の使途が不透明であるのと伴に、交際費等の費用として使われたものであるた
め、資産性は無いとみなされる。
2.貸付金の使途の明確さ。従業員に対するもので、使途が明瞭なものは問題
ないのですが、役員に対するもので、使途が不明瞭なものは、融資をしても役
員個人に流失する可能性があると疑われる。
3.棚卸資産の評価。過大に棚卸を計上していないか。特に不良在庫まで含ん
でいないか。 
4.固定資産の簿価。固定資産で償却できるものは毎期償却を行っているか、
土地等未利用のものが無いか等、簿価が過大に表示されていないか。
5.投資等の簿価。株式やゴルフ会員権で簿価が著しく下落しているものは無
いか。
6.借入金。役員個人から借入金で過大なものは、個人の貯蓄からなのか、社
長個人が高利のものを借りていないか。
7.未払金。税金の滞納、社会保険料の滞納等支払が滞っているのは、資金繰
りが苦しいのと伴に経営者の姿勢が問われる。
上記のような科目を特に注意して見ているようです。外部資金の調達は、企業
経営の重要なポイントです。良い印象と評価が得られるように、貸借対照表の
透明化を図りましょう。 
( 福 田 )
PSEマーク

みなさんは'メール'を利用されていますか?
私は仕事・プライベートなど様々な場面で'メール'を利用しています。'メー
この4月1日から、リサイクルショップがなくなるかもしれません。
その発端は、平成13年4月に施行された「電気用品安全法」にあります。こ
の法律は、電機メーカーなどが家電などの安全性を検査し、その安全基準をク
リアしたもののみ販売を認めるというものです。
そして、その印として「PSEマーク」が付けられることとなっています。し
かし、この法律の施行時には、いきなりマークがないものが販売できなくなる
という混乱を避ける為に、経過措置として、品目により5年~10年の猶予期
間を設けていました。そして、その5年が経過した今年の4月1日から、テレ
ビ、冷蔵庫、洗濯機、電子楽器などの猶予期間が終了し、PSEマークのない
ものの販売が禁止されることとなります。
そこで最も問題になるのが、リサイクルショップです。ここ数年、多くのリサ
イクルショップができていると皆さんもお気付きではないでしょうか?私の自
宅の近所にも1年ほど前にリサイクルショップができましたし、車に乗ってい
る時にも郊外に大型のリサイクルショップを見かけたりします。そのリサイク
ルショップで取扱っている商品の多くが家電ではないでしょか?そして、その
商品の中には法律施行前に製造され、PSEマークが付けられていないものも
多く含まれています。その商品が4月以降販売できなくなってしまうことにな
り、ショップ側にとっては、抱えている在庫が商品ではなくなってしまうこと
となるのです。
その対策として経済産業省では、電気用品安全法に基づく届出を行なった事業
者は、自主検査によりPSEマークを付けることができるとし、検査機器の無
料貸し出しや、無料の出張検査サービスなどで対応しようとしていますが、そ
の発表も3月中頃ということもあり、混乱は免れないでしょう。
また、家電だけではなく、もう一つ問題になっているのが、ビンテージ楽器と
いわれるものです。ビンテージ楽器といわれる希少価値の高い古い楽器は、検
査を行なうこと自体、困難なものが多く存在します。
音楽家やコレクターなどからは、「ビンテージ楽器は、そもそもこの法律の規
制の対象になじまない。」という声も上がっているほどです。
その対応として、ビンテージとしての承認制度を設け、その承認を受けたもの
については、規制の対象外となるとしています。ただし、この承認制度も急遽
決まったことであり、その承認の基準については発表されていないため、これ
から問題となりそうです。
そもそも、この法律の趣旨は、電気製品を安全に利用できるようにというもの
であり、昨年の石油温風器の事故のようなことを考えると、エンドユーザーに
とって、安全の確保は必要な規制であるでしょう。
しかし、今回の問題については、5年も前から決まっていたことに対して、経
済産業省が何も対応せずに、直前になって急遽対応策を考えたという点に問題
があったと思います。法律施行時から5年後に向けて対応策を講じていればこ
のようなことにはならなかったのではないでしょうか?
もう間もなく4月1日を迎えることになりますが、もう少しリサイクル業界で
は混乱が続きそうです。
( 河 瀬 )
会社って?

平成18年5月にいよいよ新会社法が施行される予定です。明治時代に制定さ
れた商法を全面的に見直すことになったのですが、これによって会社というも
のの法律上の仕組みを大幅に変えようというものではありません。むしろ法律
を会社の現状に合せて修正したと言ってよいと思います。
では、この「法律上の」会社とは一体いかなるものなのでしょうか。
みなさんご存じとは思いますが、改めて確認していきたいと思います。
<会社の本質>
会社の定義として「営利を目的とした法人」という言い方があります。この場
合の「営利」とは会社自体が利益を得るという意味ではなく、その出資者が利
益を得るという意味です。この点が他の法人と異なるところで、例えば学校法
人や社会福祉法人は収益事業を行って利益を得たとしても、出資者に利益を分
配する仕組みが無いため、営利目的の法人とはならないのです。
つまり、会社とは、出資者に対し、その資金運用によって得た収益を配当とし
て還元するための組織なのです。
この組織は、資金を出資する者とその運用を委任された者(経営者)で構成さ
れます。出資者は、出資割合に応じて会社を共同所有することになります。
この共同所有の権利のことを会社の種類によって「株式」や「出資持分」など
といいますが、出資者は、その割合により会社を支配し(議決権行使)、収益
を受け(配当)、処分する(売却)ことも原則として可能です。
一方経営者は、他人の資金を委任されるわけですから、それに伴う責任を負う
ことになります。
 
<会社の種類>
上記のとおり、会社組織は出資者と経営者で構成されますが、この両者の関係
(分離の程度)により、法律上会社はいくつかの種類に分かれます。
(1)株式会社:不特定多数の人々から広く資金を集めることができる組織形態
です。出資者と経営者は完全に分離され、出資者(株主)は株主総会で経営を
委任する取締役を選任し、取締役は取締役会で業務執行の意思決定をし、代表
取締役が会社を代表して取引します。
株主は取締役の業務執行・会計処理を常時監視することができないので、別に
監査役を選任して監督させます。
ただし、実際には大部分の中小株式会社においては、株式の譲渡制限を設け、
株主を特定少数に限定する措置をとっています。
(2)有限会社:特定少数の出資者を前提とした会社形態です。社員総会で取締
役を選任し経営を委任しますが、取締役会を置かず直接経営の監視が可能なこ
とから、監査役を置くかどうかは任意です。株式会社に比べて出資と経営の分
離の程度は少なく、同族会社に適しています。
(3)合名会社:出資者が直接経営を行う会社形態です。資本金は登記されず、
経営者個人の信用で取引をします。会社の負債は経営者個人が責任を負います
(無限責任)。
(4)合資会社:合名会社に、責任を出資額に限定した(有限責任)出資者を加
えた会社形態です。
(5)合同会社:新会社法により新しく創設される会社形態です。合名会社同様
に出資者と経営者が一致していますが、会社の負債に対する責任は、決められ
た出資額を限度とする有限責任となっています。
( 浦井司法書士事務所 )

▲ページの先頭に戻る

税理士・大阪・会計事務所・株式会社設立・融資・助成金・節税・決算・確定申告・資金繰り

Google+