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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成18年10月号

情報通

朝晩が涼しくなり、公園等では赤とんぼをよく見かける季節になりました。
皆さんは、仕事に関連する情報を得るためにどの様な手段をとっておられるで
しょうか? 
テレビ、ラジオ、新聞雑誌、インターネットなど様々な媒体を利用していると
思います。
上記の媒体で情報を得る場合においては、長所、短所があると思います。
テレビ、ラジオ等の放送で得る情報は、非常に迅速で耳や目から入ってくるの
で、スピード性と視覚や聴覚性に優れています。
しかし、情報が入ってくるだけで、保存することはできません。
新聞、雑誌は、情報を保存することが出来き、反復することが出来ます。
また、雑誌においては、より高度で専門的な情報を得ることが出来ます。
しかし、その情報は,リアルタイムではなく、少なくとも半日以上のタイムラ
グがあります。
また、記者や出版元の主義や主張が入っていることもあるため、偏った情報に
なる可能性もあります。
インターネットで得る情報は、上記の長所である迅速性と保存や反復性があり、
また必要な情報を色々な発信元から手に入れることが出来ます。
しかし、テレビや新聞等のように万人が使えるとは限りません。
情報とそれを得る手段は、たくさんあります。
しかし、その情報の中で、自分に役に立つものを取捨選択することが大切だと
思います。
企業経営をしてゆく上で、情報は重要な海図みたいなものであり、最新で信頼
性が高いものを経営判断上活用することが大切だと思います。
その情報を、自分一人だけではなく、それを社内で共有したり、また他の者と
情報を交換したりして、より有効的なものにして、その質を高めてそれを活用
してゆくのが情報通ではないでしょうか。
読書の秋、色々な情報を収集して、それを自分なりのものにして企業経営に役
立ててゆきたいですね。

( 福 田 )
お月見

旧暦8月15日の夜の月を「中秋の名月」といいます。
この時期は気候もよく、空気も澄み渡るため、夜空に浮かぶ月が際立って美し
いことも特徴とされます。
中秋の名月の一ヵ月後、旧暦9月13日の夜は十三夜。
この日夜空を照らす「あとの名月」は、形がまん丸ではなく少しかけて栗の形
に似ていることや、栗や豆の収穫時と重なることから「栗名月」「豆名月」と
呼ばれ、十五夜と同様に月見をするところが多くあります。
十五夜の満月はちょうど日没のころ東に昇り、この日以降月の出の時刻は毎夜
約50分ずつ遅くなっていきます。
この為、十六夜の月はいざよう(ためらうよう)に出てくる月といわれ、十七
夜の月は立って待っていてもすぐ見えてくるため「立待月」、十八夜は月の出
る時間が遅くなり座って待つため「居待月」、十九夜は寝て待たなければなら
ないほど長く待つため「寝待月」「臥待月」、二十夜は夜が更けてようやく出
るため「更待月」とよばれます。
こうした呼び名からも月の出を心待ちにしていた昔の人々の気持ちが伝わって
きます。
地名に月の字が付く場所は、昔、月の名所だった場所が多いそうです。
私の住んでいる兵庫県内にも月が付く地名が多くあり、最もなじみ深いのは神
戸市須磨区の月見山です。阪神高速のIC名にもなっていますので、ご存知の
方もおられる事かと思います。
ここは天皇の怒りに触れて須磨に流された、平安時代の歌人である在原行平が
月を眺めたことからついた地名だと言われています。
この他にも行平が流された際に月見をしたことから、月見橋(神戸市北区)と
いう地名があります。
行平は須磨にひっそりと暮らしたことから光源氏のモデルともされており、そ
の光源氏が須磨に流された際に、池に映る美しい月を眺めて歌を詠んだとされ
る光源氏月見の池と光源氏月見の松(ともに明石市光明寺境内)という旧跡も
あります。
淡路島、岩屋港近くの絵島も月見の名所として知られており、『平家物語巻五
 月見』には当時の人々が出かけた事が記されています。
中国では昔、十五夜に月を愛でる風習があり、それが平安時代に日本に伝わり
宮中で月見の宴が催されるようになり、やがてそれが庶民にまで広がると、農
耕儀礼とも結びついて秋に収穫された初物を月見に供えるようになりました。
兵庫県内各所でも月見の時は、十五夜には萩やススキと共にだんごや里芋を供
え、十三夜に豆類を供えるところが多いと言われています。
白く丸いだんごは月の象徴、また里芋も皮をむいた形が月と似ています。
これらの丸い形の物をいただくことで、月から元気と幸せをもらうという考え
です。
多忙な毎日を過ごされている皆様。今年の中秋は10月6日です。
秋の実りに感謝して、月に焦がれ、月を待ち、月を愛でる。
たまにはそんなゆったり流れる時間を楽しんでみられてはいかがでしょうか。

緑税

昨今、実際に生活している中でもそうですし、ニュースなどでも多く目にした
りすることが多いのですが、異常気象ではないかと感じることが多くあります。
地震による津波、猛暑による水不足、豪雨による洪水等、ここ数年、これまで
以上に異常気象による災害が多くなってきています。
その原因の一つとして、森林伐採など自然環境の変化が多く影響しているのは
皆さんご存知の通りでしょう。
そんな中、兵庫県におきまして「緑税」というものが創設されました。
具体的な内容は下記の通りです。 
納税義務者
 個人:1月1日現在で兵庫県内に住所等を有する人
 法人:兵庫県内に事業所等を有する法人等
 
年税額
 個人:800円
 法人:資本金等により区分
 
1,000万円以上・・・・・・2,000円
1,000万円超1億円以下・・5,000円
1億円超10億円以下・・・・・13,000円
10億円超50億円以下・・・・54,000円
50億円超・・・・・・・・・・80,000円
課税期間
個人:平成18年度分~平成22年度分
法人:平成18年4月1日~平成23年3月31日の間に開始する事業年度
この「緑税」は、森林の整備による災害防止機能の強化、都市の緑化による防
災機能の強化、そして何より地球温暖化対策としての自然環境の整備を主な目
的としています。
簡単にいうと「自然を多くして住みやすい環境に」と言ったところでしょうか。
とはいえ実際に負担する側としては簡単に受け入れられるものではないでしょ
う。
岐阜県の裏金問題をはじめ、公務員の不祥事が大きく取りざたされている中、
自然環境のためにみんなで負担しましょうと言われても何の説得力もありませ
ん。
負担する側としても、実際に住みやすい環境になったと実感できる使い方をし
てもらえなければ、受け入れられないのは当然です。
まずは、行政の側でしっかりとした対応をしてもらえるという環境を整備して
もらう方が先かもしれませんね。
今回は兵庫県についてのみ取り上げましたが、その他の都道府県でも「森林環
境税」等名称を変えて実施されているところがあります。
皆さんも一度ご確認いただければと思います。

( 河 瀬 )
健康保険法の改正

出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料について見直しが行われま
した。
詳しい内容については次のようになっています。
出産育児一時金
被保険者やその扶養者が出産(4ヶ月以上に限る)した場合に支給されます。
妊娠4ヶ月以上であれば出産、死産、早産、流産いずれを問いません。
現在30万円を支給→平成18年10月から35万円を支給
出産手当金
被保険者が、産前産後期間(出産日以前42日から出産日後56日まで)に仕
事を休み、その間会社から給料を支給されなかった場合に支給されます。
現在1日当たり標準報酬日額の100分の60を支給され、退職後6ヶ月以内
に出産したときは、退職時に継続して1年以上社会保険に加入していた場合に
限り、出産育児一時金と出産手当が在職中と同様に支給されます。
→平成19年4月から1日当たり標準報酬日額の3分の2を支給されますが、
退職後6ヶ月以内に出産した場合であっても、出産手当金は支給されません。
(出産育児一時金は、今回の法改正には影響なく、支給されます)
傷病手当金
被保険者が仕事に関係のない病気やケガによって4日以上継続して仕事を休み
その間会社から給料を支払われなかった場合に支給されます。
現在1日当たり標準報酬日額の100分の60を支給され、任意継続被保険者
にも在職中と同様に支給されます。
→平成19年4月から標準報酬日額の3分の2を支給されますが、任意継続被
保険者に傷病手当金が支給されなくなります。
埋葬料
被保険者が仕事外の事由によって死亡した場合、被保険者に生計を維持されて
いた者で、実際に埋葬を行う者に対して支給されます。
現在30万円を支給 → 平成18年10月から5万円を支給
会社退職後には出産手当金、傷病手当金は支給されなくなります。
在職者には手厚く、これまで健康保険をかけていても退職者には冷たく・・・
といったところでしょうか。
出産を機会に会社を退職される女性の方も多いと思います。
この健康保険法の改正は、その女性にとって大きな痛手となりそうです。

( 中川 旧姓 西出)

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