1. 事務所案内
  2. クライアント訪問日記
  3. 和輪話(わわわ)
  4. 経営情報
  5. 料金プラン
  6. プレスリリース
  7. お問い合わせ

和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成20年11月号

落柿舎

秋の盛りのひと日、葡萄棚吟行会に参加した。
吟行地は嵐山・嵯峨野一帯、句会場は落柿舎・次庵にて午後1時30分の出句締切である。
阪急嵐山駅より徒歩約30分、竹林の路をすぎ、畑の前の庵に辿りついた。
柿落下注意の朱書き文字を読み、蓑と笠の飾られている玄関から13畳半の本庵を一回り見学した。
次に庭内の句碑を巡る。
落柿舎は俳人芭蕉の門人であった向井去来の庵である。
「洛陽に去来ありて、鎮西に俳諧奉行なり」と芭蕉がたたえた高弟であった。
荒廃していた落柿舎の再興に各世庵主の尽力があって現在は財団法人落柿舎保存会が維持しているらしい。      
庭に柿の木が40本あった。都の商人が柿の実を1貫文で買う約束をして帰った。その夜にすべて落ちてしまった。
翌朝来た商人が驚いて、白髪になるまでこの商売をしているがこんなに落ちた柿は見たことがない。 お金を返してほしいと頼んだ。
可哀想になり許したことがきっかけで落柿舎の去来と自分から名乗ったのが、 庵の名前の由来だそうである。
庵の裏を北へ百メートルほどゆくと弘源寺墓地内に去来の墓がある。40センチほどの自然石に「去来」の字が読み取れる。 去来の生き方を表現している墓だと思った。
さて吟行句会の出来栄えはどうだったかというと、6句出句の内、互選句に入ったのは2句。
句歴は長いだけで、いまいちであった。最近ますます俳句が難解となり、トンネルから出れそうにない状態の日々である。
益金の師である、故村上雨京先生が言われた。「俳句は感謝、感激、感動の心の動きがあって作れるものだ」と。
初心に帰ろう。

( 益 金 )
確定拠出年金
今年も残すところあと2ヶ月。また慌ただしい年末が近づいてきましたね。
年末調整、年が明ければ確定申告の時期到来です。私にとってはどれくらいの所得税が戻ってくるのか楽しみな時期でもあります。
社長様を始め、皆様におきましては保険や小規模企業共済など、さまざまな所得税対策をされていると思いますが、今回は、 「個人型確定拠出年金制度」について少しお話しさせていただきたいと思います。
確定拠出年金(個人型)とは自分で掛金を支払い、自分で金融商品を選び、自分で年金を作っていく(=運用)ものです。
つまり将来、受け取る年金額が選択した運用商品の成果次第でうまくいくこともあれば、失敗する可能性もある年金です。
商品としては、そのようなリスク商品ばかりがあるのではなく、元本確保型の商品も準備されています。
主な仕組みとしては、国民年金基金連合会が、加入者の拠出した資産の管理と給付金の支払いを行い、 国民年金基金連合会から業務委託を受けた運営管理機関が、加入者の運用の指示を事務委託先金融機関に指図したり、 加入者への運用状況等の報告、金融商品に関する情報提供等を行います。そして、この商品を販売しているのは、銀行や信用金庫、 保険会社など多くの金融機関が取扱っています。
では、実際、税制上どのような優遇があるのかですが、大きく以下の3点が上げられます。
① 支払った保険料が全額所得控除・・・小規模企業共済等掛金控除。
② 運用益に対する源泉分離課税がなく、受取時まで繰り延べられる。
③ 給付時に、
一時金(=一括)で受取る場合は退職所得控除
年 金(=分割)で受取る場合は公的年金控除が適用され、課税を抑えることが可能。
掛金も5,000円から1,000円単位で任意設定ができ、掛金最高額が、国民年金の第1号被保険者(国民年金) では国民年金基金等付加保険料と合算して月68,000円、国民年金の第2号被保険者(厚生年金)では月18, 000円となります。
ただし、運用商品なので、手数料の負担は避けられません。
加入が可能な方は、年齢20歳~60歳未満の方で、『公務員など共済組合に加入、専業主婦など国民年金の第3号保険者、 確定給付年金や厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金企業型などに加入、農業者年金の被保険者、 国民年金の保険料免除者 等』でなければ加入できると考えられます。
注意点としては、国民年金あるいは厚生年金を納付していなければ、掛金相当額が還付されることと、 確定拠出年金は公的な年金制度のため「解約」というのはなく、「資格喪失」となり、掛金の拠出をおこなわず、 資産の運用のみを行うことになり、運用手数料の負担が残ることです。
お問い合わせにつきましては、国民年金基金連合会あるいは取り扱い窓口である銀行や信用金庫、 保険会社にご連絡してみてください。
( 北 島 )
小規模企業共済制度

今年も年末調整の時期が近づいておりますので、 確定拠出年金に続きまして小規模企業共済制度についてご紹介させていただきます。
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方が事業をお辞めになったり退職された場合に、 生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度です。
加入資格は常時使用する従業員が20人以下(商業・ サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員などの加入制限がありますが、掛金毎月1,000円~
70,000円の範囲内で自由に選べます。 掛金については全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得から控除することができます。また、 制度を利用していれば事業資金の貸付制度が利用でき(担保・保証人不要)地震、台風、 火災等の災害時にも貸付を受けられます。
共済金の受け取り方法は一括・分割・併用があり、廃業時や退職時にはいずれかが選択できます。

課税
所得

加入前の税額

加入後の節税額

所得税

住民税

掛金1万円

掛金3万円

掛金5万円

掛金7万円

200万円

102,500

204,000

20,500

56,500

92,500

128,500

400万円

372,500

404,000

36,000

108,000

180,000

238,000

600万円

772,500

604,000

36,000

108,000

180,000

252,000

800万円

1,204,000

804,000

39,600

118,800

198,000

277,200

1,000万円

1,764,000

1,004,000

51,600

154,800

258,000

361,200

※ 課税所得とは、その年の総所得から基礎控除や社会保険料控除等を控除した金額。
※ 税額は平成20年1月1日現在の税率に基づいています。

年内までに申込み手続きと掛金納付を完了していれば本年度から所得控除が受けられます。 (掛金の12か月分を前納することも可能で、全額所得控除となります。)
本年度の最終加入手続きは12月20日まで手続き可能となっておりますので
各担当者までお問合せ下さい。
( 小 林 )
天眼通(てんげんつう)

税の新通達

代議士の地盤、看板は贈与税の対象とする。
金額は議員年俸の4年分(参院は6年)とする。

-酷税徴通達-

 

続きを読む 平成20年11月号

▲ページの先頭に戻る

税理士・大阪・会計事務所・株式会社設立・融資・助成金・節税・決算・確定申告・資金繰り

Google+