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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成26年8月号

「労働者派遣法改正」
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、6月20日に『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』(以下、労働者派遣法)の改正案が廃案となりました。提出された法案の条文が「1年以下の懲役」とすべきところを「1年以上の懲役」と他の法律の説明に使った資料をそのままコピペしてしまった為、野党が取り下げを要求し、審議未了となり廃案、というのが廃案までの経緯です。
 それではそもそもこの労働者派遣法の改正案とはどういったものでしょうか。一部ご紹介します。
① 特定労働者派遣事業の廃止
特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
② 労働者派遣の期間制限
特定の専門業務には期間制限がかからず、他の業務には原則1年・例外3年の期間制限がかかるが、これを廃止することとし、全ての業務に共通する派遣労働者個人単位の期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年)を設ける。
③ 派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアップの推進の在り方
派遣元事業主と派遣先の双方において派遣労働者の均衡待遇確保の取組強化と
派遣元事業主への教育訓練の実地の義務付け。


施行期日は平成27年4月1日からとされており、実際に、特定労働派遣から一般労働派遣の切り替えのため手続きに奔走されているという話もお伺いしました。
また一般労働派遣事業については、純資産が2,000万円以上、現預金残高が1,500万円以上等が許可要件とハードルが高く労働者派遣事業を営んでいる中小企業の全てが許可要件をクリアできる訳ではありません。故に労働者派遣法の改正の廃案の知らせを聞いて、安心された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 派遣労働者を増やすべきでないという前提で、安部首相は「わかりやすさと派遣労働者のキャリアアップが目的。節目節目(3年目)に自分のキャリアを見つめなおしてもらう。」と改正の趣旨を説明されましたが、野党及び一部専門家の間では「人を入れ替えれば企業は3年を超えて受け入れが可能となる。3年という縛りが撤廃されることによって、派遣の恒久化が進む。」と言われています。
改正案がもし実現していれば、派遣労働の恒久化につながる可能性が高かったのではないか、と思われます。
この改正案については臨時国会で再提出される見込みです。
今後の動向に注視が必要です。
( 真 下 )
「壺の中身」
 最近、時間の使い方についてよく考えます。日々の生活を振り返り、いったい自分がどのように時間を消費しているのか。つまらない事に時間を使っていないか、大切な事に時間を使っているのか。
人間の寿命は限られていてそれがあとどれくらい残っているのかは神のみぞ知ることであり、その限られた大切な時間をどのように消費するのかが人生です。人生楽しかった、幸せだったと思えるのは、時間の上手な使い方で決まるような気がします。

ある大学の授業でこんな話がありました。
教授は大きな壺を取り出し教壇に置いた。その壺に、彼は一つ一つ岩を詰めた。壺がいっぱいになるまで岩を詰めて、彼は学生に聞いた。「この壺は満杯か?」教室中の学生が「はい。」と答えた。「本当に?」そう言いながら教授は、教壇の下からバケツいっぱいの砂利を取り出した。そして砂利を壺の中に流し込み、壺を振りながら、岩と岩の間を砂利で埋めていく。そしてもう一度聞いた。「この壺は満杯か?」学生は答えられない。一人の生徒が「多分違うだろう。」と答えた。教授は「そうだ。」と笑い、今度は教壇の下から砂の入ったバケツを取り出した。それを岩と砂利の隙間に流し込んだ後、三度目の質問を投げかけた。「この壺は今度こそ満杯か?」学生は声を揃えて「違います。」と答えた。教授は水差しを取り出し、壺の縁までなみなみと注いだ。教授は学生に最後の質問を投げかける。「私が何を言いたいのかわかるだろうか?」一人の学生が手を挙げた。「どんなにスケジュールが厳しい時でも、最大限努力をすれば、いつでも予定を詰め込むことが可能だということです。」「それは違う。」と教授は言った。「重要なポイントはそこではないんだよ。この例が私達に示して
真実は、大きな岩を先に入れない限り、それが入る余地は、その後二度とないという事なんだ。君たちの人生にとって"大きな岩"とは何だろうか。それは仕事であったり、家庭であったり、愛する人であったり、自分の夢であったり…。ここで言う"大きな岩"とは、君たちにとって一番大切なものだ。それを最初に壺の中に入れなさい。さもないと、君たちはそれを永遠に失う事になる。もし君たちが小さな砂利や砂や、つまり自分にとって重要性の低いものから自分の壺を満たしていけば、君たちの人生は重要でない"何か"に満たされたものになるだろう。そして大きな岩、つまり自分にとって一番大事なものに割く時間を失い、その結果それ自体失うだろう。」
考えさせられる話です。私自身、生活を振り返ると大切なものだからこそ時間を割いてると思っていたことが、改めて考えてみると、実はそうではありませんでした。案外大切なものに時間を割いていないものです。あまり深く考えずに惰性で生きていた自分に反省し壺の中身を整理しようと思います。
本当に大切なものは壺に入っていますか?壺の中を覗いてみて下さい。
( 上 村 )
「臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金」
4月からの消費税の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和する目的で、臨時的な給付措置として、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」申請が先月から開始しております。仕事柄色々な方とお話しさせて頂く機会がございますが、ご存じない方が多く認知度はそれ程高くないのではないかと個人的に思いました。
支給条件等を簡潔にご紹介させて頂きます。その他の詳細な給付条件、給付金額や支給対象となるかどうかはお住まいの市町村にてご確認頂ければと思います。

(1)臨時福祉給付金
①支給対象者 住民税の非課税者
※課税者の扶養親族や生活保護受給者は対象外となります。
          ②支給金額  給付対象者1人につき1万円
※年金や児童扶養手当等の受給者は1万5千円

(2)子育て世帯臨時特例給付金
①支給対象者 平成26年1月分の児童手当の受給者
※児童手当の所得制限以上の方や生活保護受給者は対象外

②支給金額 対象児童1人につき1万円

上記、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の両方の条件に当てはまる方は「臨時福祉給付金」が優先的に支給されます。また、支給に関しては1回限りとなっております。
最後に、臨時給付金(臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金)の詳細・お問い合わせに関しましては、厚生労働省のホームページ又は平成26年1月1日時点でお住まいの市町村にてご確認頂ければと思います。
□お問い合わせ先 厚生労働省の相談窓口(専用ダイヤル) 電話番号 0570-037-192 運営時間 午前9時~午後6時(土、日、祝日を含む)

※市町村に関しましては、市役所から届いているお問い合わせ先にご連絡願います。
( 大 西 )

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