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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成28年8月号

「地価上昇」
7月1日、国税庁より平成28年分の路線価が発表されました。
※路線価とは道路に面する1㎡あたりの評価額で、相続税・贈与税を算定するときの基準として適用されます。
最高路線価は25都市で上昇(前年21都市)、17都市で横ばい(同14都市)、下落はわずか5都市となりました。
また標準宅地の評価基準額は、平成20年分で10%上昇して以降、昨年まで7年連続下落が続いていましたが、平成28年分は全国平均0.2%と上昇しました。

上位5都市は順に、東京、大阪、名古屋、横浜、福岡、と昨年からの変動はありません。
また各都市の最高路線価と住所は下記の通りです。

東 京:中央区銀座5丁目銀座中央通り:3,200万円
大 阪:北区角田町御堂筋:1,016万円
名古屋:中村区名駅1丁目名駅通り:840万円
横 浜:西区南幸1丁目横浜駅西口バスターミナル前通り:781万円
福 岡:中央区天神2丁目渡辺通り:560万円
上記5都市とも前年比から上昇しており、最も上昇したのは大阪で22%の上昇率です。

「ここ一年くらい不動産の動きが活発で業績が良い」と知り合いの不動産屋が言っていたのも納得です。近畿は、繁華街で路線価上昇が顕著で訪日外国人が増加したことが要因と言われています。
とはいえ、一位の東京と二位の大阪の最高路線価では3倍以上の差がついています。東京一極集中の日本の経済を顕著に表しているのではないでしょうか。
また北陸三県(富山・石川・福井)は、新幹線開業の効果がはっきりと出て、前年比で路線価上昇地点が1,096地点と前年より増加しております。

このように経済と路線価(地価)の関係は切り離せません。
身近なところでの路線価上昇による影響は、相続税です。
平成27年より相続税の改正により非課税枠が減少しているのに加え、今回の路線価上昇により、一転して課税対象となりえる可能性もあります。
路線価は国税庁のHP(http://www.rosenka.nta.go.jp)から調べることが可能です。
興味がある方は一度調べられては如何でしょうか。


 
( 真 下 )
「生命保険と相続税」
平成27年度の相続より、相続税を計算する際に差引ける「基礎控除額」が以前の6割に減少したため、相続税の申告を行う方が増加しています。

そこで、生命保険を活用した相続税及び相続自体のメリットを考えて見たいと思います。

1、現金を準備できます
(1)相続税の納税資金が準備出来ます
相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に現金で納めるのが原則です。そのため被相続人の死亡にともない、相続税の納税が必要となった時には、死亡保険金が納税資金として非常に役に立ちます。
(2)遺産分割にも役立ちます
相続財産の中には、分割しにくい財産や分割したくない財産(例えば、自宅・業務用不動産・自社の株式など)もあります。そのような時には、死亡保険金として受け取った現金などで遺産分割の調整をすることが可能となります。

2、「保険金の非課税制度」の摘要があります
生命保険に加入すると、生命保険料控除の適用とともに、保険金の非課税制度の適用という税務面での特典も受けることが出来ます。

3、相続権のない人にも財産を残せます
原則としては、遺産は相続人に分割されることとなります。相続権のない人に財産の分与をするには、遺言という方法もありますが、生命保険契約に基づき、保険金を受け取る人を指定する方法があります。

大きく3つのメリットを記載しましたが、保険にも色々な保険契約が有り、上記で説明したメリットを活かせる保険とそうでもない保険があります。
相続を意識した保険を加入する場合、又は、現在加入している保険契約が現在の保険目的と合致しているのかを定期的に見直してみるのもよろしいのではないでしょうか?
また、相続以外でも現在加入している保険証券を確認し、加入時の加入目的を再度思い出して、その時の状況と現在の状況をジョイン担当者と話をしてみるのもよろしいかと思います。


( 古 堅 )
「確定拠出年金制度の改正」
先日、国の公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の2015年度の積立金の運用成績が5兆円を超える損失になると一部で報道されました。
あくまで単年度の数字で、一喜一憂すべきではないのですが、「5兆円の損失」という衝撃は大きく、報道を受けて老後資金を心配する声があがっているようです。

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(平成26年)」では、老後の1月当たり最低予想生活費は26万円であるとされており、一方、厚生労働省が毎年発表している、モデル世帯における夫婦二人の年金額は1月当たり約22万(平成27年度)となっており、4万円の差があります。

こういった状況を踏まえると、老後資金の準備は国に全て頼るのではなく、自ら準備する必要性があるということになります。
その手段の1つとして、『確定拠出年金』という制度をご存知でしょうか?
これは、国が将来の年金の額を約束する国民年金や厚生年金とは異なり、加入者自身が資産を運用する年金制度で、将来支給される年金額はそれぞれの運用次第というものです。
従来は大企業が厚生年金の上乗せとして、掛け金を拠出する形で利用してきましたが、確定拠出年金の改正法が2016年5月に成立し、制度利用が容易になったこともあり、個人型確定拠出年金に注目が集まっています。
この個人型の場合は、掛け金の拠出も自らのお財布から行わなければなりませんが、他の金融商品にはないメリットが特に所得税の面において設けられています。

まず、掛け金を拠出した場合、その金額の全額が「社会保険料控除」として控除され、個人の所得税負担が少なくなります。生命保険や個人年金に加入した場合に利用できる「生命保険料控除」が掛け金の一部なのに対して、確定拠出年金の場合は全額を控除することができるため、効果が大きくなります。
また、通常預金の利子や株式の配当には税金が課されることになりますが、確定拠出年金の掛金でこれらを購入した場合には課税されません。
最後に、受け取る場合です。加入期間が10年以上あれば60歳から受給することができますが、これを一時金で受給する場合は「退職所得控除」、また毎年年金として受給する場合は「公的年金等控除」が適用され、金額によっては非課税で受給できます。

このように、拠出・運用・受取の各段階において、税制面でのメリットが用意されており、上記改正により2017年の1月からは専業主婦の方でも加入できるようになりました。これにより所属する会社に企業年金がない方のほとんどが加入できるようになりましたので、ご家庭の将来の資金作りの1つとして検討してみてはいかがでしょうか?


( 内 橋 )

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