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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成29年 6月号

「男女の年齢格差は合憲か?」
地方公務員の公務災害に対する遺族補償年金について、配偶者の受給資格に夫だけ55歳以上の年齢要件を課すのは憲法14条1項(すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない)に反すると訴えた裁判で、最高裁判所は初めて格差を合憲とする判決を下した。(労働新聞平成29年4月7日)

まず、訴訟に至るまでの概要ですが、原告の妻は中学校教諭で平成10年に自殺、平成22年に公務災害と認定。原告は遺族補償年金を請求したが不支給決定が下されます。理由は、妻の自殺時に夫の年齢が51歳であったからです。

今回この記事の中で気になったポイントは最高裁の判断の論拠です。
簡単にまとめると、
1.遺族補償年金は憲法25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)を実現するための制度である
2.男女の賃金格差や雇用形態などの社会的状況から、不支給処分があった当時でも格差を設けるのが法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するほど不合理といえない
3.女性の非正規雇用率が50%を超え、男性の約3倍である
4.女性の平均賃金が男性の6割程度である
これらを論拠に女性が独力で生計を維持するのは困難として、格差について不合理性はないと判断したそうです。

以上が記事にあった内容なのですが、これでは「夫が働き妻は専業主婦。よって、夫は万一一人になっても収入を得られるが、妻はそうもいかない」という昔のモデルから進化していないように感じます。男女平等、同一賃金同一労働と進むべき道は見えているものの、あまり表面化しない細かな部分はまだまだ見直す必要がありそうです。

 
( 大 瀬 )
「融資」
金融機関が融資の審査において、融資先企業の資金繰りや収益性を融資実行の判断材料としますが、返済能力についても重要なポイントになります。

(1) 「返済原資
」 運転資金や季節資金等の場合、通常は売上の回収代金が返済原資となります。
長期の設備資金等の場合、 決算期毎のキャッシュフロー(=当期利益+減価償却費:以下CF) が返済原資となります。 融資の際は、返済をしていく原資が明らかになっていることが求められます。
(2)「返済能力」
金融機関は、融資実行前に過去の返済実績、資金繰り表やCFの推移等を検証することにより貸付金の回収が確実に行われるか否かを審査していきます。 例えば短期資金の場合は、企業の売上債権の回収時期や取引先の信用状態をチェックし、売上金が着実に回収されることを、資金繰り表等を活用しつつ見極めます。 一方で長期資金の場合は、企業が毎年産み出すCFで年間の返済額を賄えるようであれば、融資先企業の返済能力があると判断されます。 CFの水準で借入金額に応じた返済期間の妥当性が判断されることになります。さらに、金融機関は以下のような指標を用い、融資先企業の収益やCFの水準を踏まえて借入水準の妥当性や返済能力を評価します。

1.有利子負債対CF倍率(償務償還年数):
有利子負債(=短期借入金+長期借入金+社債)÷CF
この指標は借入金の水準が1年間の返済能力の何倍に相当するかを示すものです。この倍率だけで融資の可否が判断される訳ではありませんが、中小企業の場合は5~8倍程度の水準であることが望ましく、1つの目安として10倍以内に抑えることが企業に求められます。

2.借入金対月商倍率:(短期借入金+長期借入金)÷月商
この指標は月商比で何ヶ月分の借入金を有しているかを見る指標で、借入金の規模が適正か否かを見るものです。金融機関が融資金額を決定する場合、既存の借入金の合計が月商の2ヶ月分以下であれば「優良である」と判断します。またこの倍率が4倍以内なら、金融機関は「特段の問題はない」と判断するケースが多いようです。一方でこの倍率が高い場合、売上債権や在庫等、企業の資産内容が細かく精査され、より厳格な審査や貸付け条件の設定が行われることとなります。

金融機関ごとに判断する基準は異なります。今回は一般的な一つの目安をお伝えしています。

( 瓦 )
「帳簿の保存は何年間?」
会社は、帳簿を備え付けて取引を記帳するとともに、「帳簿」と「書類」を一定期間保存しなければなりません。「帳簿」とは、総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳などを指し、「書類」とは棚卸表・貸借対照表・損益計算書・注文書・契約書・領収書などのことをいいます。

皆様におかれましては、常日頃からしっかりと「帳簿」を作成した上で、「書類」と共に、キチンと保存いただいていることと思います。ただ、弊社の担当者から指示されるがままに保存はしているものの、気になるのはやはり保存期間。月次巡回監査でお伺いしている際も、社長や経理担当の方がふとした瞬間に周りの山積みになった書類を一瞥し、「これ…いつまで置いとかなあかんの?」と苦笑いを浮かべながら聞かれることがよくあります。

税法上、保存期間は『9年間』です。そして、ただでさえ長く感じるのですが、昨年の税制改正で、平成30年4月1日以降はさらに1年延び、『10年間』の保存が必要となりました。(因みに、この年数は欠損金(赤字金額)の繰越しができる期間に対応しています。)ただし、決算書や申告書・各種届出書・定款・登記関連書類・免許許可関連書類というような重要書類については、たとえ保存期間が定められていても、永久的に保存しておいて下さい。

次に、「帳簿」と「書類」の保存方法ですが、紙による保存が原則です。パソコンで作成した帳簿書類(総勘定元帳など)も、必ずアウトプットした紙で保存しなければなりません。なお、6年目以降については、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することもできるのですが、この場合には、一定の基準を満たすマイクロフィルムリーダ、もしくは、マイクロフィルムリーダプリンタを設置する必要があります。

また、電子帳簿保存法が成立したことで、上記の保存方法に代えて、記録段階から一貫してパソコンを使用して作成した「帳簿」「書類」で一定の要件を満たすものは、紙ではなく、サーバ・DVD・CD等に記録した電子データのままで保存することもできるようになっています。しかし、この場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要となります。

書類の保存方法でご不明な点や疑問点、上記詳細につきましては、お気軽に各担当者までお申し付け下さいませ。

( 古 賀 )

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