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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成30年 6月号

「便利なクラウドサービス」
 私たち税理士業界の話になるのですが、昔は紙に手書きが主流の仕事で、何度も何度も書類を書き直しながら申告書を作成していたそうです。当時の新人は先輩が作成した書類の清書や、総勘定元帳に科目名を書いたインデックスを貼っていく、こういった仕事をしていたようです。今ではとても考えられない状況ですが、少しずつ「当たり前」と思われていた事が変化していき、現在の環境が作り上げられました。

 私たちは今、新しいサービスを生み出そうとする企業のスタートアップをご支援させていただくことが多いです。こういう新しく何かを始める起業家に対して、今ある最先端のサービスの情報を提供することも私たちの大事な仕事の1つだと思っています。「当たり前」を覆すサービスも多数登場しています。今回は私自身が使ったことのあるクラウドサービスの中から便利だと感じたものをいくつかご紹介させていただこうと思います。

チャットワーク      :ビジネスチャットの定番。メールより便利。
OFFICE365    :クラウドで使えるOFFICE
DocBase      :グループで情報共有できる便利で多機能なメモ
クラウドサイン      :電子契約書を簡単に扱えるサービス
GoodLineSOHO :固定電話の番号で使えるクラウドフォン

※活用の際には同様のサービスを比較検討し、御社に合うものを選んでください。
 
( 大 瀬 )
「マンマ・ミーア」
 マンマ・ミーア(mamma mia!)とは、イタリア語で「私のお母さん」という意味で、「うわ!」「なんだって!」「やばい!」「大変だ!」などの意味があります。
 母に関連していう日本で一番有名な行事といえば、母の日です。母の日は毎年、5月の第2日曜日です。ちなみに日本に母の日が伝わったのは、大正時代と言われており、全国的に広がったのは第二次世界大戦後です。

 20世紀初頭、アメリカのウエストヴァージニア州に「アンナ・ジャーヴィス」という女性がいました。彼女の母親は1905年5月9日に亡くなりましたが、アンナさんは自分を苦労して育ててくれた母親を敬愛し、この母親を敬う気持ちを、母親がなくなったあとも、この世の中に残しておきたいと、母親のための祝日を設ける運動を始めたのです。「母親のための祝日を設ける運動」は、賛同者も広がっていき、やがてはアメリカ全土に拡大することになりました。そして、1914年、アメリカ連邦議会は5月の第2日曜日を「母の日」とする法律を可決し、翌年1915年に法律が施行され、世界で初めての国全体において「母親のための記念日」が誕生したのです。

 1915年にアメリカで制定された「母親のための記念日」は今度は、世界各国に広がっていきました。日本でも、1915年直後に、キリスト教の協会などではすでにお祝いが始まっていたと言われています。日本で全国的に広がったのは、1937年に森永製菓が「母の日」を全国的に告知したことでした。しかし、後に日本は戦争に突入し、「母の日」どころではない時代が続き、戦後の1947年にようやく、5月の第2日曜日が「母の日」として制定されたのです。母の日といえば「カーネーション」というイメージが強いですが、なぜカーネーションなのでしょうか?最初に母の日の運動を始めたアンナさんは、フィラデルフィアの教会で、亡き母を追悼するために白いカーネーションを祭壇に飾り、出席者にも配りました。白いカーネーションは、彼女の母親が好きな花だったのです。それから、母が健在であれば「赤いカーネーション」、亡くなっていれば「白いカーネーション」を贈る流れが出来ました。現在では、カーネーションの色も多彩になったことから、赤いカーネーションに限らず、色んな色のカーネーションを贈る方も増えてきました。

 偉大な母を敬う娘の思いから生まれた「母の日」。現在の日本の「母の日」は、アンナさんが提案したものから変わってきているものの、母へ感謝を伝えるという趣旨は受け継がれています。高価なプレゼントもよいですが、何よりも「お母さんありがとう」の言葉は母にとって何よりもうれしく感じるはずです。

( 前 田 )
「国際観光旅客税」
 本年度の税制改正によって、新たに国際観光旅客税が創設されることが決まりました。この国際観光旅客税は、2019年1月7日(月)以後に日本から出国する2歳以上の方を対象に、出国1回につき1,000円を徴収するものです。これによる税収は約400億円を見込んでいます。

 導入時期である1月7日は、日本人の年末年始の海外旅行が終わるころで、かつ、中国人が多く来日する旧正月(2月)までの時期として決められたそうです。出国税という名前で昨年の夏ごろに本格的に検討が開始されてから、本年の税制改正に盛り込まれ、適用開始まで1年半程、と新税としては異例のスピードで導入が決まりました。そもそも新税が導入されるのは、1992年に地価税が導入されて以来となります。

 これだけスピーディーに決定された背景には、2020年に開催される東京オリンピックがあるといわれています。政府は東京オリンピックに向けて、訪日客を4,000万人に増やす目標を掲げており、そのための施策に必要な予算確保として諸外国でも導入の実績がある出国税の検討を開始しました。1回の出国当たり1,000円という金額も、渡航代金からするとそれほど負担感が大きくなく、強い反対意見が出なかったことも要因の一つかもしれません。

 新税の税収は、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備等にあてられるとされています。具体的には街のWi-fi設備の充実や、トイレを洋式に統一するといったハード面への投資から、観光地の外国語ガイドの研修といったソフト面への投資などが期待されています。ただ、本税の導入が速やかに決まった反面、実はその使途については議論が不十分で、明確になっておらず、無駄遣いにつながるのではという懸念もあります。こういった予算使途は、観光地である大阪・京都を中心とする近畿圏の企業にとっても、ビジネスチャンスにつながる可能性があるので注目して行く必要があると考えています。

 ちなみに本税の徴収は、出国する方が航空会社や旅行会社にチケット代又は旅行代金に上乗せして支払い、企業側が国に納付することになりますが、適用開始日の前日までに契約を締結しているものについては徴収されません。年明けの海外旅行・海外出張をお考えの皆様は早めに予約をされるのがいいかもしれません。
 
( 内 橋 )

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