1. 事務所案内
  2. クライアント訪問日記
  3. 和輪話(わわわ)
  4. 経営情報
  5. 料金プラン
  6. プレスリリース
  7. お問い合わせ

和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成17年2月号

黄梅院

底冷えの京都。普段は非公開である大徳寺の塔頭寺院「黄梅院」を訪問することができた。織田信長が京都所司代に羽柴秀吉を任じ、併せて父・信秀公の追善菩提のために普請を命じ建立した小庵である。書院内に今井宗久作の貴人席「昨夢軒」、利休作の「直中庭」、秀吉公手作りの北庭の蹲、加藤清正公寄進の朝鮮伝来の石灯籠や利休七哲の蒲生氏郷公の墓所など大乱の中、歳月を潜り抜けて伝承された文化遺産を眼にすることが出来た。院主の小林太玄様が「歴史を刻む一人と自覚して限りある命を大切に生きて下さい」と示された短歌に思うところが沢山あり紹介したくなった。

明日ありと思う心の徒桜夜半に嵐の吹かぬものかは

この身こそ親より受けし宝船磨き磨きて光放たん

宝ぞと思い定めて磨けしと心の玉の光ある身よ

上見れば及ばぬことの多かりき傘見て暮らせ己が心に

世の中はまめで四角で柔らかで豆腐のような人になれしと

手や足を洗うに務む人あれど心の垢を洗う人なし

うかうかと暮らすようでも瓢箪の胸の辺りに締め括りあり

引く人も引かれる人も水の泡の浮世なりけり淀の川舟

かの山へ至るに道は遠けれど一日一日を尚も旅ゆく

( 益 金 )
会社法制の現代化に関する要綱案

法務大臣の諮問機関である法制審議会・会社法部会は平成16年12月8日、かねて審議中であった「会社法制の現代化に関する要綱案」を決定しました。その主要な改正点は次のとおりです。

1.会社法制の統一

商法第2編、有限会社法及び商法特例法の各規定をひらがな口語体表記に改めた上で分かりやすく再編し、新たな法典(会社法〔仮称〕)を創設する。

2.会社制度の見直し

(1)株式会社に対する規制緩和:設立を容易にする

・ 最低資本金制度の廃止(資本金1円でも設立可能)

設立時に定款で発行株式総数を定める規定であったのが、出資すべき額又はその下限額を定めるというふうに変更される。
なお、純資産額が300万円未満の場合、株主への剰余金の分配は不可となる。

・ 取締役の人数規制を撤廃(取締役は1人でも良い)

共同代表取締役制度は廃止され、取締役は、各自会社を代表し業務執行できる。
ただし、定款で制限可能となる。

・ 取締役・監査役の任期が定款で変更可能(株式譲渡制限会社のみ)

原則として、取締役の任期は選任後2年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで、監査役の任期は選任後4年以内の最終の決算に関する定時総会の終結の時までと変わらないが、株式譲渡制限会社については、定款でこれらの任期を最長で選任後10年以内の最終の決算に関する定時総会の終結の時まで延長することができる。

(2)有限会社制度を廃止

株式会社に一本化する。ただし、既存の有限会社は経過措置を設けて名称を使用できる。

この要綱案は、平成17年3月に通常国会に提出され、18年4月から施行予定となっていますが、また新たな情報が入り次第、お伝えしたいと思います。何かご不明な点があれば各担当者までお願いします。

( 中川 歩 )
コンプライアンス

コンプライアンスとは、一般に「法令遵守」と訳されることが多いと思います。それは、法令がコンプライアンスの中でも、一番重要な遵守すべき中身だからです。しかし、何も法令を守れというだけならば、「コンプライアンス」などという言葉を使う必要はありません。コンプライアンスという言葉で、遵守が求められるのは、法令に加えて、「企業倫理」「社内ルール」といったものも含まれています。規制緩和時代となり、法律の不完全性を補うための企業倫理がますます重要になりつつあります。


コンプライアンスを従業員に徹底させ、企業の内外で起こりうるリスクに対して総合的に取り組む経営の姿勢を、コンプライアンス経営といいます。コンプライアンス経営を行うためには、まず経営者がイニシアティブをとって始めなければいけません。あくまでも経営者が中心となってコンプライアンスを積極的に推進する必要があり、監査役が適法性をただチェックするだけでは足りないのかもしれません。


日本の商法は取締役に遵法義務や監督義務を追わせています。その義務を具体的に履行する内容として、いまコンプライアンス経営が論じられているのであります。ただ、トップばかりが号令をかけているだけではダメです。従業員にまでコンプライアンスの徹底が図られなければ意味がなく、そのためには従業員全体の意識改革までが必要とされます。それは、たんに形式を整えるようなものではなく、実質的なコンプライアンスに向けられた態勢が必要です。そのような態勢があってこそ、会社組織も自浄作用が働くことになります。いわば、外圧によって改善を求められる前に、内部からしっかり経営をコントロールしていこうという取り組みです。


しかし、昨年の上場企業による一連の有価法証券取引報告書の不正は、まさしくコンプライアンスがなかった結果だと思います(特に某球団の元オーナーは逮捕されてもおかしくないはず)。

国税庁統計

国税庁の資料によると、全国の法人数は平成16年6月30日現在約292万社で、そのうち約7割の法人が申告ベースで赤字経営となっています。


赤字会社の割合は前年に比べると0.5%減と改善はしていますが、企業経営は依然として厳しい状況にあるといえます。


ちなみに、平成15年度における黒字企業の1社当たりの所得金額は約4,600万円、赤字企業の欠損金額は1,500万円で、それぞれ前年比で若干の改善がみられます。


赤字法人約200万社のうち3割の60万社は、営業収支段階で赤字を計上し、残り7割の約140万社が経常収支で赤字を出しているといわれています。粗利益から人件費などの経費を含む販売・一般管理費を差し引いた営業収支は、企業の営業力を示すと同時に借入金返済の大切な原資ともなるものですが、それが赤字ということは、借金に借金を重ねる自転車操業の状態といえます。


また、経常収支は企業の製品力・営業力・金融力といった総合力を示す最も重要な計数で、営業収支から銀行に支払う借入金の利息や手形の割引料を差し引いたものです。約140万社が経常赤字ということは、半分近くの企業がこれに該当することになります。


以上のことから、企業経営における現状において2つの課題が見えてきます。


1つは、借入金の重荷に苦しんでいる企業が多い、ということです。借金の限度は年商の30%が目安と言われています。従って、これをオーバーしている場合は、早急に人件費を含めた固定経費の見直しや不要不急の固定資産の整理などを進め、借金体質を改善する必要があります。


2つ目は、この消費不況のなかでも3割の企業が黒字を出し元気で頑張っている、という事実です。



中小・零細企業に限っていえば、黒字企業の割合は2割といわれています。最近の傾向としては、業種間格差よりも企業間格差を反映しているケースが目立ちます。どんな不況業種といえども、1割程度の企業はその業界の元気印として黒字を計上し、注目されています。こうした企業間格差が生じる要因は経営に対するトップの取組み姿勢、つまり常に危機感をもって社内の改革・革新に真正面からぶつかっていく経営者の考え方と行動の差が、業績の明暗を分けているといえます。


よく言われるのが
(1)社員教育の欠如
(2)方針・計画の欠如
(3)環境変化への対応の遅れ
(4)新製品・技術開発の遅れ
(5)公私混同、経営哲学の欠如
(6)決断力・実行力の不足
(7)計数管理の甘さ

です。
1つでも心当たりが有るのであれば、今年も始まったばかりです、是非今年の目標の1つに入れてみてはいかがでしょうか。

▲ページの先頭に戻る

税理士・大阪・会計事務所・株式会社設立・融資・助成金・節税・決算・確定申告・資金繰り

Google+