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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成27年12月号

「落とし穴」
インターネット広告と一口に言っても様々な形態があります。
アフィリエイト広告、リスティング広告、動画広告、ソーシャルメディア広告などなど。 ソーシャルメディア広告(フェイスブックやツイッター、ライン、ブログなど)はその拡散性がメリットで活用されている方も少なくないと思います。
しかし、便利で効果が高いという側面がある一方で、リスクもあります。
個人情報の漏洩、つまり個人情報保護法の抵触です。 気軽にフェイスブックにアップした写真に個人情報が写りこんでいないとは限りません。

個人情報保護法は、ある一定の規模以上の個人情報を取り扱う個人情報取扱事業者を対象として、「本人の同意無しに第三者へ個人情報を提供しない」等の一定の義務を課しております。
※ 個人情報とは、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号などの個人を特定できる情報を指します

個人情報の漏洩があった場合、民法709条の不法行為責任で損害賠償請求を起こされる可能性もあります。 また自社で撮影した写真の著作権は撮影者にあるので、フェイスブックなどへの掲載は自由と勘違いされがちですが、被写体の顔が写っている場合には、肖像権やプライバシー権が発生するので注意が必要となります。

なお、フェイスブックやツイッターでは、著作物の無制限、無償利用をその利用規約により同意している為、他の人のコンテンツは自由使用でき、また、使用されます。よく考えて掲載ください。 便利で効果の高いソーシャルメディア広告ですが、いったんトラブルが起これば、その拡散性が逆に仇となり、取り返しのつかないことになります。

先月の和輪話(わわわ)でもお伝えしておりましたが、平成27年10月5日からマイナンバー法が施行されました。同法は、個人情報保護法の特別法と位置づけされ、個人情報保護法を包含しつつ、対象範囲を広げ罰則強化や利用等の制限を厳しくしています。
繰り返しにはなりますが、個人情報の取り扱いには細心の注意をお払い下さい。

 
( 真 下 )
「労働時間の見直し」
今月11月に、厚生労働省が「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。この取り組みは、過重な仕事による過労死・過労自殺の大幅な増加を背景として、長時間労働削減に向けた取り組みに関する周知・啓発などを集中的に行っております。しかしながら、長時間労働に関する問題は根強く、なかなか無くならないのが現状です。

私自身、日々お客様とお話をさせて頂く中で、労務に関するご相談を受けることがあります。その中でもやはり難しいのが労働時間の問題です。経営者の立場としては、労働者にはたくさん働いてもらいたい、でもお給料はあまり払いたくない・・・それが本音だと思います。しかしながら、効率的な作業方法を模索することで、労働時間の短縮を図ることも可能になるかもしれません。今一度、労働時間に関して見直してみて頂けたらと思います。

① 労働時間は限度時間を越えていないか?
・労働時間の限度は1週間で40時間、1日につき8時間と法律で定められています。
※ただし、10人未満の特定の事業や、時間外労働・休日労働協定(三六協定)を締結し届出ている場合、変形労働時間制を導入している場合には例外も認められます。

② 休憩・休日は適切に与えているか?
・労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなくてはなりません。
・少なくとも毎週1日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

③ 時間外労働に対する賃金は適切に支払われているか?
・労働時間の限度を越える労働には、25%以上の割増賃金(月60時間を超える場合は50%以上)の支払いが必要となります。
・法定休日と定めている日に労働させた場合には35%以上の割増賃金が必要となります。

※これらに違反した場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の規定もありますのでご注意下さい。
( 井 上 )
「ルミナリエ」
平成28年まで残すところあと1ヶ月となりました。
この時期になりますと私の住む神戸ではルミナリエが開催されます。
「神戸ルミナリエ」は、阪神・淡路大震災犠牲者への慰霊、都市の復興・再生への夢と希望を託すという意味を込め、大震災の起こった1995年の12月に初めて開催されました。それ以来、「神戸ルミナリエ」は震災の記憶を語り継ぎ、都市と市民の希望を象徴する行事として、毎年開催されおり、今年で21回目を迎えることとなりました。

今年のルミナリエの特徴は次の2つです。
① 屋根付きの回廊
これまでのルミナリエ通りは、入口の作品とその後ろに続くアーチという構成でしたが、今年は日本初公開となる屋根付きの回廊が展示されます。入口から約16mの間、天井及び左右の壁が展開される「光のトンネル」を通り抜けることができます。
②LED電球の本格採用
今年は、ルミナリエ通り及び東遊園地の大型作品も含めた全ての作品にLED電球を100%使用します。

観光客の減少による収入減で中止という噂もあったそうですが、期間の短縮により無事開催されることとなりました。1年に1度の行事ですので、皆さんも是非ご覧になられてはいかがでしょうか。

開催期間:12月4日(金)~12月13日(日)
開催場所:旧外国人居留地および東遊園地

( 松 原 )

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