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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成20年4月号

ガソリン税に隠れた増税?
第169回国会に提出された、「所得税法等の一部を改正する法律案」。 ここ最近、大注目の「ガソリン税」の期限延長が盛り込まれている法案です。
そもそも問題となっているガソリン税とは、2008年3月31日までの暫定税率として、本来であれば1リットルあたり28. 7円の課税であった税率が、53.8円となっている税金です。
自動車は私たちにとって、もはや生活の一部になっているということもあり、現在高騰中のガソリンが、法案が成立しないまま、 あと少しの時が経てば25円も安くなるというのは、朗報としか言いようがありません。
しかし、この3月31日までに期限が切れる特例が他にも数多くあることはご存知でしょうか?
たとえば、この4月に不動産の購入をお考えの方。
3月31日までは、売買による土地の登録免許税が、本来であれば固定資産税評価額の20/1,000であるところを、1/ 2つまり10/1,000に軽減されています。
4月以降は土地の登記時に支払う印紙代が現行の2倍になってしまいます。
また、最も生活に関連するといわれているのが、関税に係わる特例です。
輸入牛肉の関税について、日本は平成6年度まで世界貿易機関(WTO)が認める上限の50%の課税をしてきましたが、 貿易摩擦の関係上、段階的に引き下げ、現行では軽減税率の適用後で38.5%となっております。
それが、4月1日より50%に戻ってしまいます。
単純に100グラム200円の輸入牛肉が224円に上がる計算になります。
その他にも、中小企業の優遇税制などが期限切れになるため、経営者にとっては、 ガソリン税だけに目を向けている場合でないのかもしれません。
つい先日まで確定申告の時期ということもあり、皆さんも税について少し考えることがあったのではないでしょうか。
その使途には疑問が残るところですが、だからこそ、国民一人一人が税について真剣に考えること、 理解することが必要ではないでしょうか。
( 河 瀬 )
逓増定期保険の大改正

 以前より改正案のあった逓増定期保険の取り扱いについて、 2月28日に国税庁より税務上の通達が発布され、税務処理が大きく改正されました。          
逓増定期保険とは、保険期間中に保障金額が増加する仕組み(最大5倍まで)の保険で、 保険期間の一定期間中に解約した場合には保険期間に応じた解約返戻金があり、解約返戻金は徐々に増加しますが、 保険期間の満了に近づくにつれ減少し、 保険期間満了時にはゼロになる仕組みの保険です。
この改正の対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。 )を被保険者として加入した定期保険で、以下の区分に当てはまるものとなります。

■従前の取扱い                ■改正後の取扱い
満期時年齢60歳以下   ⇒全額費用        満期時年齢45歳以下   ⇒全額費用
        60歳超70歳以下⇒1/ 2費用                  45歳超70歳以下⇒1/2費用
        70歳超80歳以下⇒1/ 3費用               70歳超80歳以下⇒1/3費用
        80歳超以上  ⇒1/ 4費用               80歳以上   ⇒1/4費用

   

区分

前払費用

資産計上額

長期平準定期保険

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、 当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 

支払保険料の2分の1に相当する金額

逓増定期保険 ①保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(②又は③に該当するものを除く。) 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間

支払保険料の2分の1に相当する金額
(半分が費用)

②保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、 当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの (③に該当するものを除く。)

同上

支払保険料の3分の2に相当する金額
(3分の1が費用)

③保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、 当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの

同上

支払保険料の4分の3に相当する金額
(4分の1が費用)

お客様の中でも聞き覚えのある方、現在退職金ご準備のためご加入されている方、 多数いらっしゃると思いますがご安心下さい。
適用時期は平成20年2月28日以後契約分について適用し、同日前の契約については、従前の取り扱いの例による。 とありますので、今までご加入の保険について、支払った保険料が全額費用処理であれば例年通り費用処理となります。 (半分の費用処理の場合も例年と同様の処理)
取扱いが確立され、解約返戻金が高い逓増定期保険ですので、節税・退職金のご準備にご提案させていただきますので、 担当者までお問合せ下さい。

国税庁ホームページより http://www.nta.go.jp/

( 小 林 )
天眼通(てんげんつう)
誤解
 A「マラソン選手をはじめ、卓球の愛ちゃん、水泳の北島選手まで高地トレーニングが大はやりだね。」

 B「コーチもトレーニングする時代か。選手も大変だけど、コーチも大変だね!」

 C「こんなにコーチトレーニングがはやりだと高知県も場所提供に大変だろうね!」

 D「?……………」

 

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