『経営革新』のススメ |
早いもので平成16年度も半ばにさしかかり、最近は梅雨入りの気配も感じます。
などなど、もちろんまだ安心はできませんが、今年は期待できる年になりそうです。 このように景気が安定してくると、製造業であれば試験研究、販売業であれば市場開拓など企業活動も盛んになります。中小企業の新たな取り組みをバックアップする制度のひとつに『中小企業経営革新支援法』があります。
難しく感じるかもしれませんが、いま現在されている事業にひと工夫することも、新たな取り組みであり、『経営革新』なのです。 事前に申請書を各都道府県の窓口に提出して審査、承認を受けますと様々な支援策を活用することができ、設備投資や労働者の雇用に際して有利な条件で計画を遂行することができます。
ジョインでは計画書の作成から申請、実際の審査まで支援いたします。 |
株券不発行制度 |
現在の商法では、株式会社は株券を発行しなければならないとされていますが、中小企業では株主が親族のみという場合もあり、実際には発行していないところも多いようです。法的には、株主が会社に株券不所持申出書を提出し、会社が株券を保管するという手続きを取れば問題ありません。ただし株式の譲渡については、株券がないと成立しませんでした。したがって、本来株券は存在するということになります。 政府はこの度、株式等の取引に関しての合理化を図るための改正法律案を国会に提出しました。この改正は、株券による株式の移転がほとんど行われていない、といった実情に沿ったもので、会社が定款により、株券を発行しない旨を定めることができる株券不発行制度が創設されることになります。 株券の発行に際しては、簡単に複製ができない特別な用紙による印刷代、印紙代など、決して安価ではないコストがかかっていましたが、この改正によりペーパーレス化、印紙税の課税もなくなりそうで、コスト削減、株式取引の迅速化、合理化が図られることになります。 ほとんどの中小企業では株主が親族同士ということで、株式の譲渡の際にも、特に問題は起こりにくいとは思いますが、やはり金銭面でも経営面でも価値のあるものですから、この制度が成立しましたら、念のため、定款の変更を行うことをお薦めします。 改正案のその後については、随時「わわわ」もしくは担当者よりお知らせする予定ですので、「うちの会社はどうだろう?」といった疑問等がありましたら、いつでもお問い合わせ下さい。 |
製造業が景気回復の鍵? |
3月末の完全失業率が4.7%、有効求人倍率が0.77となり、雇用については回復の兆しがみえてきたとはいえ、いまだ不安定な状況が続いているのではないでしょか。 そんな中、何もないような小さな町でにわかに人手不足が囁かれつつあります。その町とは、三重県の亀山市です。亀山市は、畿央と呼ばれている地域で首都機能の移転候補地になったところですが、今では首都機能移転の話題も聞かなくなり、ただの片田舎といったようなところです。そんなところでなぜ人手不足が囁かれるほど、雇用が充実しているのかというと、シャープの液晶工場があるからです。シャープは、1998年に他の家電メーカーとの差別化のためブラウン管から液晶へ移行し、さらに、国内での製造に固執しました。そして、今年1月その国内生産の拠点として本格的に稼動し始めたのが亀山市の液晶工場なのです。シャープの亀山市への進出は、その工場だけでなく、周りの下請け企業まで引き連れることになり、今では100を超える企業が周辺へ進出することになりました。4月にはワシントンポスト紙で製造業が日本の復活の象徴として取り上げられるほど、世界の注目を集めつつある地域へと大きく変わりました。シャープも亀山工場の技術力を前面に押し出すため、商品説明のパンフレットにわざわざ亀山工場生産と分かるように記しているそうです。 そのおかげで、亀山市では有効求人倍率が1を超えており、全国と比べても突出しているといってもいいでしょう。しかし、求人が増えたことにより、人材問題が浮上し始めています。昨今のフリーターの増加により、採用してもすぐに辞めてしまうとか、募集すらあまり集まらない状況まで出てきているようです。また、企業側も人材派遣会社を通していたり、契約社員という扱いであったりと、定着するような求人をしないという点にも問題があるようです。 皮肉にも、最近まで雇用がないことで悩んでいた問題が、一転して人手不足へと変わっていくことになったのですが、他の地域に比べるとうれしい悩みではないでしょうか。この製造業を中心にして亀山市から景気回復の波が全国へ広がっていき、国内で雇用が溢れるようになってくれれば良いと思います。 |
教育訓練給付金 |
教育訓練給付金とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを国が支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として平成10年12月から実施されている雇用保険の給付制度のことです。具体的には、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者や離職者が、労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、支払った額の一定割合に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 支給対象者は・・・ (1)雇用保険の一般被保険者 (2)雇用保険の一般被保険者であった方 支給額は・・・ 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。 ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。 支給要件期間5年を満たす方が平成15年4月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は30万円(平成13年1月1日より前に受講を開始した場合には、上限20万円)となります。 この教育訓練給付制度では、簿記検定や情報処理技術者資格等の各種の資格をめざす講座をはじめ、英会話やホームヘルパー養成講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されており、その数は約12,000にものぼります。支給を受けるためには上記のように一定の条件を満たすことが必要となります。こうした教育訓練給付金の受給資格の有無や、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の労働大臣の指定を受けているかどうかについては、ハローワークに照会することができます。 また、一向に改善の兆しを見せない雇用情勢を好転させるため、支給の上限金額が拡充されたこともあり、さらに多くの講座を有効に活用することができると思います。 |