1. 事務所案内
  2. クライアント訪問日記
  3. 和輪話(わわわ)
  4. 経営情報
  5. 料金プラン
  6. プレスリリース
  7. お問い合わせ

和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成17年5月号

東洋医学

北京在住の中国人の友達が中国針の針療院を紹介してくれた。西洋医学治療の限界を感じていたので早速治療を受け出した。針といえばテレビドラマの「必殺仕掛人」をイメージして怖いと思う。


初心者が約15回の治療で知ったことをお伝えしたい。中国医学には「望・聞・問・切」の4診法という科学診察方法がある。「望」は患者の顔色や体の色を眼で観察すること。「聞」は患者の病的な体臭を鼻で観察すること。「問」は患者の自覚症状などを聞くこと。「切」は患者の脈や体にふれる診察方法である。中国では「上医は未病を先治」するという。その最善な治療法に副作用のない「針」がある。その理由は

(1)即効果
(2)効く範囲が広い
(3)入院不要
(4)免疫力を高める
(5)身体の弾力回復
(6)漢方薬やお灸より効き目が早い

とのことである。古賀院長は1952年中国生まれ、1977年中国医師の資格取得、1978年来日、日本鍼灸師の資格取得と、医療界に30年身をおいてきている。治療中に中国針の知識と日本の医療政策の問題点や自分の健康を守る正しい知識不足の国民のこと等の情報を提供してくれる。「動眼神経麻痺」は時間がかかるが絶対治るという院長の言葉に希望をもって通院している昨今である。

( 益 金 )
個人情報保護法

平成17年4月1日より、個人情報を取扱う事業者に対して、個人情報の適切な取扱いを義務付ける「個人情報保護法」が施行されました。個人情報データベースなどに含まれる個人情報の数が5,000を超える事業者は、業種・規模を問わずこの法律の規制を受けることになり、個人情報の利用目的の特定及び制限、適切な取得、取得に際しての利用目的の通知または公表、安全管理、第三者提供の制限、本人の開示などの義務を果たさなければなりません。


例えば、人事関係については以下の注意が必要です。


1.採用時の注意点
・ 応募者から直接書面で個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示する必要があります。
・ 採用後の人事配置等(学歴、職歴等の情報)、採用後に利用する場合においても利用目的の明示が必要です。


2.応募者の職歴調査を行う場合の注意点

・ できる限り本人から聴取して下さい。
・ 前職照会については本人の同意を得て行って下さい。
・ 照会を受けた企業が、募集企業に対し個人情報を提供することは「第三者提供」に該当します。


3.応募者の書類保存
・ 書類を保管していることについて違法性はありません。
・ 適正な保管が求められるので、不要となった書類は本人に返却するか廃棄することが望ましいです。
・ 採用に関して提訴される恐れがある場合は、採否決定の書類を保管する必要があります(民法の時効は3年)


4.不採用者からの選考内容の開示請求

当該本人から保有個人情報の開示を求められたときは、本人に対し原則書面で開示しなければなりません。但し、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合は情報の非公開ができます(開示に応じた場合、適正な選考ができない等)。


5.目的外利用

同一企業内であっても、個人情報の収集目的以外に利用することは、目的外利用になります。(人事課から営業課へ社員名簿を提供する場合等)

これらに違反すると行政処分が下され、さらに主務大臣の命令に反した場合には罰則も科せられます。

高度情報通信社会になった今、個人情報の多くが電子データによって取扱われるとともに、情報漏洩のリスクも大きくなっています。法律の施行によって、事業者は今まで以上に従業員に対する教育や情報のセキュリティ対策を強化することが必要となります。

( 中川 歩 )
保証契約

今年の4月より施行されたものには個人情報保護法や改正育児・介護休業法等がありますが、今回は民法の保証契約に関する改正を紹介します。

今回の民法改正は、融資における「保証契約の適正化」を大きな目的としています。

企業が融資を受ける際、保証人が過大な責任を負いがちな「保証契約」、特に「根保証契約」について、その契約内容を適正化するための法整備が行われました。

「保証契約」とは、債務者と同じ立場で返済責任を負う「保証人」を必要とする契約です。この保証契約のなかでも、中小企業の融資で特に多用されてきたのが「根保証契約」です。これは、契約後に債務者がさらにお金を借りたとしても、債権者は保証人と再び保証契約を結ぶ必要はなく、保証人に債務が増えたことを報告する義務もありません。

中小企業では、金融機関から融資を受ける際、経営者本人やその家族、知人などの個人が保証人となるケースがほとんどで、万一会社が倒産した場合には、保証人となった個人が、返済責任を課せられることになります。特に根保証契約では、金額や期間の制限が定められていない場合も多く、保証人に重い返済の責任が課せられてしまうという問題がありました。


その為、今回の改正では保証契約の保証人を保護する四つの措置が施されました。


(1) 極度額(限度額)の定め
個人が保証人となる融資の契約を行う際、極度額(限度額)が定められていない根保証契約は無効となります。


(2) 元本確定期日(保証期間の制限)
根保証をした保証人は、元本確定期日までの間に行われた融資に限って保証債務を負担することとしています。この元本確定期日は、契約で定める場合には契約日から5年以内、契約で定めていない場合には契約日から3年後の日となります。 


(3) 元本確定事由
主たる債務者や保証人が、強制執行を受けた場合、破産手続開始の決定を受けた場合、死亡した場合には、根保証をした保証人は、その後に行われた融資については保証債務を負担しないこととしています。


(4) 書面の作成
根保証契約を含む保証契約は、契約書などの書面によって行わなければ無効になります。これは根保証契約に限らず、すべての保証契約が対象となります。

「保証契約」、特に「根保証契約」をされている方は一度契約内容の見直しをお勧めします。また、年度が代わり新しく施行された法律もいくつかありますので、ご自身に当てはまるものがないか確認することもお忘れないようにして下さい。

備えあれば憂い無し

昨年の新潟県中越地震、昨年から今年にかけてのスマトラ沖地震、そして、3月20日とつい先日の福岡県西方沖地震と数ヶ月間の間に立て続けに大きな地震が続いています。皆さんの多くが10年前の阪神淡路大震災を経験されたと思われますが、地震のニュースを目にして何か備えを考えられた方はいらっしゃいますでしょうか?


私の母親も阪神淡路大震災の直後はリュックサックに懐中電灯や非常用の食料を詰めて、枕元に置いていましたが、今ではどうなっているのかも分からない状態です。


そういった身の回りのこともそうですが、地震保険への加入はされているでしょうか?多くの方が家を購入されると火災保険へは加入されると思われます。しかし、地震保険の加入をされる方はわずかでしょう。実際、損害保険協会の調べでは2004年3月末の時点で地震保険への加入世帯は全国平均で17.2%となっています。特に先日地震があった九州北部では地震保険自体あまり認知されておらず、加入率も低くなっていたようです。


しかし、日本国内の生活では、地震を軽視することは出来ないでしょう。そのため、地震保険は民間の損害保険会社だけでなく国も関与し、均一の保険料を設定しています。


その地震保険の詳細ですが、対象は、居住用の建物と家財に限られます。


そして、その契約金額は、建物は5,000万円、家財は1,000万円を限度とし、さらに火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内とされています。つまり、火災保険の保険金額が5,000万円の場合、地震保険の保険金額は、1,500万円(30%)から2,500万円(50%)の範囲内となります。


補償される損害は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害とされており、支払われる保険金額は、大きく3つ、全損の場合100%、半損の場合50%、一部損壊の場合5%というように決められています。


全損・半損・一部損壊の基準は、建物の場合、全損は、主要構造部の損害額が時価の50%以上または焼失あるいは流失した部分の床面積が70%以上である損害、半損は、主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満または焼失あるいは流失した部分の床面積が20%以上70%未満である損害、一部損壊は、主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満である場合または床上浸水の場合の損害とされており、家財の場合は、全損は、家財の損害額が時価の80%以上である場合、半損は、家財の損害額が時価の30%以上80%未満である場合、一部損壊は、家財の損害額が時価の10%以上30%未満である場合とされています。


ニュースで大きな地震が取り上げられる度に、地震に対する備えが注目され、今回紹介した地震保険についても注目が向けられます。しかし、時間が経つにつれて、忘れてしまうのが人間というものなのかもしれません。だからこそ、目が向けられている今のうちに備えられるものを検討しみてはいかかでしょうか。

( 河 瀬 )

▲ページの先頭に戻る

税理士・大阪・会計事務所・株式会社設立・融資・助成金・節税・決算・確定申告・資金繰り

Google+