東洋医学 |
北京在住の中国人の友達が中国針の針療院を紹介してくれた。西洋医学治療の限界を感じていたので早速治療を受け出した。針といえばテレビドラマの「必殺仕掛人」をイメージして怖いと思う。 初心者が約15回の治療で知ったことをお伝えしたい。中国医学には「望・聞・問・切」の4診法という科学診察方法がある。「望」は患者の顔色や体の色を眼で観察すること。「聞」は患者の病的な体臭を鼻で観察すること。「問」は患者の自覚症状などを聞くこと。「切」は患者の脈や体にふれる診察方法である。中国では「上医は未病を先治」するという。その最善な治療法に副作用のない「針」がある。その理由は |
( 益 金 ) |
個人情報保護法 |
平成17年4月1日より、個人情報を取扱う事業者に対して、個人情報の適切な取扱いを義務付ける「個人情報保護法」が施行されました。個人情報データベースなどに含まれる個人情報の数が5,000を超える事業者は、業種・規模を問わずこの法律の規制を受けることになり、個人情報の利用目的の特定及び制限、適切な取得、取得に際しての利用目的の通知または公表、安全管理、第三者提供の制限、本人の開示などの義務を果たさなければなりません。 例えば、人事関係については以下の注意が必要です。 1.採用時の注意点 2.応募者の職歴調査を行う場合の注意点 ・ できる限り本人から聴取して下さい。 3.応募者の書類保存 4.不採用者からの選考内容の開示請求 当該本人から保有個人情報の開示を求められたときは、本人に対し原則書面で開示しなければなりません。但し、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合は情報の非公開ができます(開示に応じた場合、適正な選考ができない等)。 5.目的外利用 同一企業内であっても、個人情報の収集目的以外に利用することは、目的外利用になります。(人事課から営業課へ社員名簿を提供する場合等) 高度情報通信社会になった今、個人情報の多くが電子データによって取扱われるとともに、情報漏洩のリスクも大きくなっています。法律の施行によって、事業者は今まで以上に従業員に対する教育や情報のセキュリティ対策を強化することが必要となります。 |
( 中川 歩 ) |
保証契約 |
今年の4月より施行されたものには個人情報保護法や改正育児・介護休業法等がありますが、今回は民法の保証契約に関する改正を紹介します。 企業が融資を受ける際、保証人が過大な責任を負いがちな「保証契約」、特に「根保証契約」について、その契約内容を適正化するための法整備が行われました。 その為、今回の改正では保証契約の保証人を保護する四つの措置が施されました。 (1) 極度額(限度額)の定め (2) 元本確定期日(保証期間の制限) (3) 元本確定事由 (4) 書面の作成 「保証契約」、特に「根保証契約」をされている方は一度契約内容の見直しをお勧めします。また、年度が代わり新しく施行された法律もいくつかありますので、ご自身に当てはまるものがないか確認することもお忘れないようにして下さい。 |
備えあれば憂い無し |
昨年の新潟県中越地震、昨年から今年にかけてのスマトラ沖地震、そして、3月20日とつい先日の福岡県西方沖地震と数ヶ月間の間に立て続けに大きな地震が続いています。皆さんの多くが10年前の阪神淡路大震災を経験されたと思われますが、地震のニュースを目にして何か備えを考えられた方はいらっしゃいますでしょうか? 私の母親も阪神淡路大震災の直後はリュックサックに懐中電灯や非常用の食料を詰めて、枕元に置いていましたが、今ではどうなっているのかも分からない状態です。 そういった身の回りのこともそうですが、地震保険への加入はされているでしょうか?多くの方が家を購入されると火災保険へは加入されると思われます。しかし、地震保険の加入をされる方はわずかでしょう。実際、損害保険協会の調べでは2004年3月末の時点で地震保険への加入世帯は全国平均で17.2%となっています。特に先日地震があった九州北部では地震保険自体あまり認知されておらず、加入率も低くなっていたようです。 しかし、日本国内の生活では、地震を軽視することは出来ないでしょう。そのため、地震保険は民間の損害保険会社だけでなく国も関与し、均一の保険料を設定しています。 その地震保険の詳細ですが、対象は、居住用の建物と家財に限られます。 そして、その契約金額は、建物は5,000万円、家財は1,000万円を限度とし、さらに火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内とされています。つまり、火災保険の保険金額が5,000万円の場合、地震保険の保険金額は、1,500万円(30%)から2,500万円(50%)の範囲内となります。 補償される損害は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害とされており、支払われる保険金額は、大きく3つ、全損の場合100%、半損の場合50%、一部損壊の場合5%というように決められています。 全損・半損・一部損壊の基準は、建物の場合、全損は、主要構造部の損害額が時価の50%以上または焼失あるいは流失した部分の床面積が70%以上である損害、半損は、主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満または焼失あるいは流失した部分の床面積が20%以上70%未満である損害、一部損壊は、主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満である場合または床上浸水の場合の損害とされており、家財の場合は、全損は、家財の損害額が時価の80%以上である場合、半損は、家財の損害額が時価の30%以上80%未満である場合、一部損壊は、家財の損害額が時価の10%以上30%未満である場合とされています。 ニュースで大きな地震が取り上げられる度に、地震に対する備えが注目され、今回紹介した地震保険についても注目が向けられます。しかし、時間が経つにつれて、忘れてしまうのが人間というものなのかもしれません。だからこそ、目が向けられている今のうちに備えられるものを検討しみてはいかかでしょうか。 |
( 河 瀬 ) |