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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成18年3月号

税制改正について

今年は厳しい寒さが続いています。皆様風邪などは大丈夫でしょうか?
私自身も昨年は不覚にも十数年振りにインフルエンザにかかってしまい、今年
は万全の態勢で確定申告にのぞんでいます。
さて12月の「わわわ」でもお伝えしました平成18年度の税制改正大綱です
が、こちらも今年の冬以上に厳しい内容が盛り込まれております。留保金課税
の縮小や、交際費課税の緩和など中小企業に有利な取り扱いのものもあります
が、定率減税の廃止、実質一人会社の役員報酬の一部損金不算入など、増税に
なる規定も多く盛り込まれております。まもなくその詳細が明らかになるかと
思いますので、対象企業の皆様には、あらためて詳しく情報提供できればと思
います。
今回はその改正案の中でも、一風変わった規定をご紹介したいと思います。
「期限後申告について、申告期限から2週間以内に提出されたものは無申告加
算税を課さない(ただし税金は期限内に納められ、提出の意思があったもの)」
要するに一定の条件にあえば申告書の提出が遅れても、無申告加算税というペ
ナルティの罰金は課さないという内容です。自主申告制度の考え方からすれば
矛盾している規定ですが、これが出来た背景には一つの裁判事例があります。
関西電力は平成15年3月期の消費税を5月末に納付(消費税額247億円)し
たものの申告書の提出を失念、10日後に遅れて提出、これにより無申告加算
税12億円が追徴課税されたというものです。大阪地裁で争われたものの、昨年
課税庁が勝訴、関西電力は控訴しなかったため確定しました。
ただ世間は関西電力に同情的で、このような世間の冷たい視線を国は察知した
のか今回の改正案で素早く対応した感があります。事件や判例が税制を左右す
るひとつの例だと思います。
ただ同時に無申告加算税については50万円を超える部分については20%(改正
前15%)に引き上げるというペナルティ強化の規定も盛り込まれており、今後
大量に発生する消費税の課税事業者対策に向けてのものと思われます。
こんなところにも一つ増税を発見しました。
( 安 達 )
メール

みなさんは'メール'を利用されていますか?
私は仕事・プライベートなど様々な場面で'メール'を利用しています。'メー
ル'は特にここ数年でかなり普及しており、現在では小学生が携帯で'メール'
をしている姿を見かけるのも決して珍しいことではなくなっています。
'メール'は、内容をゆっくり考えながら文章を作成することが可能であること
や、相手の都合を気にせず自分のメッセージを伝えることができることなどが
メリットとしてあげられます。
しかし'メール'も万能ではなく、デメリットが存在します。
'メール'に関して興味深い研究結果があったので紹介させていただきます。
'メール'を送信する人が自分の送ったメールの内容が正確に相手に伝わってい
ると感じる可能性は80%ほどであり、受信した側はその'メール'の内容を
90%理解できていると感じているそうです。しかし、結果としてその内容は、
わずか50%しか伝わっていなかったそうです。
'メール'を送信した人はメールに込めた意味合いや感情は明確だと往々にして
思うのは、書きながら自分が意図する意味合いを頭の中で『聞いて』いるから
80%伝わっていると感じ、受信した人は「その時の気分や型通りの考え方、
思い込みに基づいて無意識のうちに内容を解釈している」結果90%理解でき
ていると感じているそうです。
こうした意図の"ズレ"は、'メール'の内容が他人の観点からどのように解釈さ
れるかを想像するのがあまり得意でない人ほど深刻になるようです。
この"ズレ"が原因でせっかく築いた信頼関係を壊してしまったり、訴訟にまで
発展しているケースもあります。
それは極端な話ですが、送信する側が「伝わっている」と感じ、受信する側が
「理解できている」と感じているにもかかわらず実際の理解度は50%である
のはかなり危険であり、大きなデメリットであると言えるでしょう。
一見便利な'メール'ですが、相手の表情を見たり声が聞けない状態でメッセー
ジを伝えるため、実際はかなり難しく、'メール'を送信するときも受信すると
きも「相手の気持ちになる」ことが最も重要だと痛感しました。
デメリットをお話しましたが'メール'自体は非常に便利なツールです。
'メール'を生かすも殺すも、それを送信し又は受信するその人次第なのではな
いでしょうか。
セルフコンセプト・セルフスキル

現在、イタリアのトリノにおいて冬季オリンピックが開催されています。身近
にないスポーツを観戦するのによいオリンピックですが、私たちの身近にあり、
また世界でも競技人口の多いスポーツ(武道)でオリンピック種目にないもの
があります。
それは剣道です。なぜ、剣道がオリンピック種目に入らないのか?そこには日
本剣道連盟の意見があり「オリンピックに出るようになれば、ただ結果のみを
追い求めるようになり、本当に勝つために必要な心を大事にできなくなる」と
いう考えから反対の姿勢を貫いているようです。この意見には賛否両論がある
と思いますが、剣道の世界には「打って反省、打たれて感謝」という言葉があ
り、剣道を通じて自分の心を高め、日々の生活や人生に役立てていこうとする
姿勢こそが、心と技のレベルを高めるという考えです。
日本を代表する剣道選手は「自分の最高のパフォーマンスにとっての最大の敵
は、とらわれた心だ」と言って、自分の心を見つめているそうです。負けるこ
とへの恐怖や勝ちたい欲の「とらわれ」がある限り、最高のパフォーマンスは
生まれません。それは、セルフコンセプトが固定化されて、潜在意識のなかに
マイナスの情報が組み込まれている限り、自分らしさの足を引っ張ることにな
るということです。
セルフコンセプトという「とらわれ」を柔軟にする方法は、やはり「初心に戻
る心を忘れない」ことです。物事の成功の妨げになることの一つに経験があり
ます。経験は素晴らしい財産ですが、一方で経験から生まれる様々な「とらわ
れ」としてのセルフコンセプトが心の中に形成されていくからです。
ビジネスでも同じで、会心の一撃を出すには、組織の中にいつも初心を忘れな
いというライフスキルが必要ではないでしょうか。人間は個人でも組織でも、
様々なことで揺らぎます。そこには人間固有の感情があるからです。自分にと
ってベストの時間を演出するためには、やはり自分自身の心の力、ライフスキ
ルが必要です。自分の機嫌を自分で取れる力、環境や出来事や他人に左右され
ることなく、自分の心を自分で決める力、自分の言葉を選択し、自分のセルフ
イメージを自分で安定させる力が大切です。
コンタクトレンズ検査料

現在、日本人の8割が近眼と言われており、眼鏡やコンタクトレンズで視力矯
正している人が多いのではないでしょうか。私もそのうちの一人で、普段はコ
ンタクトレンズを利用しています。
そんなコンタクトレンズ利用者の検査料金が、4月からの診療報酬改定により
自己負担の額が大きく変わります。
○○○○○ コンタクトレンズ検査の利用者負担額 ○○○○○
・コンタクトレンズ処方のための検査
 屈折異常や視力矯正の検査代 原則1,983円 → 1,161円
 さらにコンタクトレンズ診療専門の眼科では   →   579円
・疾病の疑いがあるコンタクトレンズ利用者の検査
 コンタクトレンズ利用者が目に自覚症状を訴えて受ける検査代
                原則570円 → 336円
 さらにコンタクトレンズ診療専門の眼科では  → 168円
・コンタクトレンズ利用者の疾病予防のための定期検査
自覚症状がないコンタクトレンズ利用者が疾病予防のために受ける検査代
→ 全額自己負担
最初にコンタクトレンズの処方箋をもらう際などに受ける検査代は今よりも安
くなりますが、疾病予防の定期検査代は病気の診断ではないとして健康保険の
対象から外れることになります。これは「保険免責制度」の一部です。
「保険免責制度」とは軽い病気は保険扱いにせず、10割自己負担にするとい
う制度で、軽い病気に対しては民間の保険に加入する必要が出てきます。その
掛け金は、今の保険料の3倍以上でないと民間の保険会社の利益が出ませんの
で、国民の負担は非常に大きくなります。政府は医療費削減を言っていますが、
正しくは医療費に使う税金を減らすことを目標にしており、国民が支払う医療
費は3倍から5倍に増えます。民間の医療保険に入れない人は治療を受けられ
ない可能性が出てきます。
高齢者の医療費や、健康保険料等も上昇の途にあり、国民の負担が増える場面
が多くあります。報道される政府の不祥事を耳にすると、税金の適切な使い方
をもっと考えてほしいと思うばかりです。
( 中川 歩 )

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