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和輪話(わ わ わ)
私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。
● 平成18年8月号
大変化に備えよう
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米国のある経営者が業績不振で退任する時の弁を新聞で見つけた。
「創業の頃、ゴキブリが出たらその場で誰かが叩き潰したが、会社が大きくな
るとゴキブリについて研究調査し、退治する方法を比較検討、そして実行委員
会を設ける。この間3年ぐらいかかり、気が付けば部屋中ゴキブリだらけに…」
イメージが鮮明で背筋が寒くなる苦笑が湧いた。
ゴキブリが怖くて背筋が寒くなったのではない。問題解決体験で思い当たる反
省事項があったからである。
会社の大小に関わらず各組織でこの傾向がある。当事者意識不足というか、形
式的というか、頭でっかちというか、とにかく笑えない問題だ。
解決先送りを止めて、すぐに勇気をもって取り組むことが大切である。
かつてバブル崩壊直前に所有不動産をすべて売却処分した神戸の不動産業の関
与先社長がいた。
何故分かったのですか?の答えは「本能的なもの、体で感じた」であった。
昨今、世界の国境は低くなる一方、大変動の時代である。
北朝鮮のミサイル発射、イスラエルの暴発、中東大戦争への恐れ、原油高、
「イスラエルロビーと米外交政策」の論文の発表、グアンタナモ基地の特別軍
事法廷に米連邦最高裁の違法判断、日銀のゼロ金利政策解除、中国特需の近い
終わり、夕張市の破綻、地方自治体の経営困難、パロマ湯沸かし器の事故にみ
る組織の疲労と腐敗など内外共に大きな変化が起きている。
経営環境の大きな変化に柔軟に対処できるように、アンテナを磨き、体制を作
り、心の準備が必要な時代の真っ只中にいる。
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( 益 金 )
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通知表 |
最近暑い日が続いておりますが皆様お変わりありませんでしょうか?
この時期になると学生は‘夏休み’を迎え、皆様の中にはお子様と旅行計画を
立てられている方もいらっしゃるかと思います。
皆様は'夏休み'と言われたら何を連想されますか?
花火、旅行、海水浴などなど…
挙げればキリがありませんが、そのひとつに『通知表』があげられるかと思い
ます。
夏休みの始まる直前にもらうのが『通知表』であり、その出来不出来によって
夏休みの過ごし方が変わってくるシロモノです。
私は、小学生時代に『通知表』を友人と見せ合い一喜一憂していたのを今でも
鮮明に覚えております。
一般的に教師から生徒がもらう『通知表』。
ところが、生徒及びその両親から教師がもらう『通知表』があるそうです。
最近、教師の指導力不足等が盛んに取り沙汰されておりますが、その改善策と
して試行されており、『通知表』の内容としては、
‘授業の内容がわかりやすいか?’
‘黒板の字は読みやすいか?’
など簡単な項目に対して5段階程度で評価するものなどがあるそうです。
この教師版『通知表』は、「教師が生徒のご機嫌をとるため厳格な指導をしな
くなるのではないか?」との懸念があるものの、多くの場合は「(教師の)一
人よがりな授業になりがちだったが、生徒の理解力をより高めるため試行錯誤
するようになった」ケースもあるなど大きなメリットがあるそうです。
つまり、『通知表』は自己を知り、改善するのに有用な手段と言えるかも知れ
ません。では、皆様の会社には『通知表』はありますでしょうか?
社長から従業員への『通知表』は"賞与"や"面談"など形は会社によって様々で
すがあるかと思います。ゆえに、従業員さんは「社長が自分に対してどのよう
な印象を持ち、評価をしているのか?」を知る機会を持っていると言えます。
しかし、従業員から社長への『通知表』はありますでしょうか?
従業員と社長の関係は、雇用される側と雇用する側の関係であり、当然ながら
その立場の次元が全く異なるため、対等な立場での会話が極めて困難となりま
す。つまり、従業員の'生の声'を吸い上げる事は非情に難しいということにな
りますが、その改善策としてとして『通知表』のようなものを活用されてはい
かがでしょうか?
『通知表』は、使い方によっては、会社運営を円滑に進める上で、大きな役割
を担い得るかと思います。
年一回、しかも簡単なもので構わないと思いますので、従業員から社長への
『通知表』、一度試されてみてはいかがでしょうか??
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パート・アルバイトの社会保険適用について
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パート・アルバイトの方に社会保険をかけなければいけないのか?
という問い合わせを受けることがあります。
今回は、その内容を整理してみたいと思います。
■労災保険
業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー
等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。
■雇用保険
雇用保険に関しては、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②1年以上雇用される見込みがあること
この2つを満たす者はパートタイマー等であっても被保険者となります。
なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、1年以上雇用される見込
がなくても雇用保険の被保険者となります。
■健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険に関しては、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
この2つを満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者とな
ります。
すなわち、パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の
通りとなります。
1日当りの労働時間
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1ヶ月当りの労働日数 |
適用・未適用 |
正社員の概ね3/4以上 |
正社員の概ね3/4以上 |
適用 |
正社員の概ね3/4以上 |
正社員の概ね3/4未満 |
未適用 |
正社員の概ね3/4未満 |
正社員の概ね3/4以上 |
未適用 |
正社員の概ね3/4未満 |
正社員の概ね3/4未満 |
未適用 |
※社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないこ
とは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に
罰則があります。
■介護保険
健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2
号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担
分を賃金から控除されます。
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( 大 瀬 )
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歩くのは負担?
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先日、靴の踵が磨り減っていたので靴底の交換に行きました。
靴底の材質にもよりますが、あまりに減りが早く思えたので、「ひょっとした
ら歩き方が悪いのでは」と思い歩行について調べたところ、興味深い記事があ
りましたのでご紹介させて頂きます。
現代人は一日に、平均6.5km(約7,500歩)歩くそうです。
そして一生分を換算すると、なんと「地球を約4周」に相当する距離を歩くそ
うです。
その「歩く」という行為ですが、足には体重プラス負荷重量がかかり、実は毎
日大きなショックを受けているのです。
足には、歩き始めると実際の静止体重よりも約20%増の附加重量がかかるとの
こと。これは、体重60kgの人ですと、1歩ごとに片足に72kgの重みになります。
一日6,000歩くと少なく見積っても両足に延べ432トンもの負荷がかかっている
ことに。ちなみにこれはジャンボ機以上の重さに相当するようです。
さらに急ぎ足になると片足1歩に約81kgもかかるようです。
ではなるべく歩かない方が良いのかというと、そんなことはありません。
歩くのが健康に良いことは、どなたもご存じのとおりです。歩行は全身運動で
すが、特に心臓や肺の働きを活発にします。
肺が吸い込んだ酸素は、心臓のポンプ作用で全身に送られ、疲労回復とエネル
ギーの再生産が行われるようです。
ところが、心臓から最も遠い位置にある足には、このポンプ作用が十分に及ば
ないのだそうです。
しかし、歩行によって足の筋肉を伸縮させ、血液の流れを促して組織を活性化
に導くようです。足が「第2の心臓」といわれるゆえんだそうです。
このことから歩くという行為は、疲労を除くことにもなるのだそうです。また
足は、単に体を支えたり歩いたりするためだけの器官のみならず、身体の各部
と密接な関係を持つ、ツボも集中しています。足の疾患が原因で頭痛や腰痛、
脊髄・内臓などの病気になることもあるようです。
現代ではエレベーターやエスカレーターなど、ついつい楽なほうを選んでしま
い、運動不足になりがちです。移動の際には、まずは階段という選択で望みた
いものです。
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