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和輪話(わ わ わ)
私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。
● 平成20年5月号
E-JAPAN
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新緑の緑が目に優しい季節になりました。
4月といえば新年度、公共機関、学校、会社等では、新人が初々しく感じられ、
自分自身そのころを思い出し身が引き締まる思いがします。
E-JAPANとは、2000年に当時の内閣が、日本型IT社会を目指す構想、戦略、政策の総体として示したものです。
その目標は、すべての国民が情報通信技術(IT)を積極的に活用し、
その恩恵を最大限に享受できる知識創造発型社会の実現に向け、早急に革命的かつ実現的な対応をおこなわねばならない。
市場原理に基づき民間が最大限に活力を発揮できる環境を整備し、
5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指すというものでした。
その具体的なものとしては、1.高速インターネットの普及の推進、2.教育の情報化・人材の育成、3.
ネットワークコンテンツの充実、4.電子政府・電子自治体の着実な推進、国際的な取組の強化です。
上記のことで現在までに実現できたものとしては、
低価格化によるADSLや光ブロードバンド等の普及及びインターネットを利用したネットショピングの利用拡大、
インターネットバンキングやネットによる株取引等の金融取引の発達、電子メールに情報伝達等があります。
また電子政府、電子自治体化においては、法人登記の電子化、個人の住民台帳等の電子化、電子入札、
そして電子申告などがあります。 今まで役所で交付される書類や申請書類が電子化され、
その交付や申請等の時間は大幅に短縮されたり、見やすくなったりしました。電子申告においては、法人税、消費税、
所得税は電子申告ができ特に平成19年、20年の個人の申告では電子申告を条件に5,
000円の税額控除が受けられるようになりました。
国税庁では、2011年までに電子申告の申告率を50%にすることを目標としています。
ジョインでは、この時代の流れに沿って今年3月決算法人から電子申告を実践してゆくことにいたしました。
関与先の皆様には別段の手間はかかりませんのでご安心下さい。
詳しいことは担当者が説明いたしますのでご協力をお願いいたします。
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( 福 田 )
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「会社の将来のために」
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私は、この3月に(株)日本M&Aセンター主催の「タイ・バンコク国際会議」
に出席し、また4月には弊社主催の事業承継セミナーに取り組み、1ヶ月間は「会社の将来のために」
ついて考察する毎日でした。
今年の10月には事業承継に関する更なる支援として「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」(経済産業省)
の施行が予定されており、事業承継対策についての注目が集まっています。
事業承継についてやるべきことは様々ありますが、
数十年も先のことを考え実行することはやはり後回しになってしまうことと思います。
そこで、すぐにでもできる事業承継対策をご紹介します。
1「株式の分散防止対策」
もし現在、株主が複数いる場合には、自社株式はそれぞれの株主の相続により、
それぞれの株主の相続人へとさらに分散してしまい、後々になって株式を後継者へ集約しようにも困難な状況が生じます。
この相続による分散は「株式譲渡制限規定」によっても食い止めることはできません。
そこで後継者以外へ株式が分散する事を防止する為に定款に「相続人に対する売渡請求」を定めます。
同規定は会社法で新たに創設されたもので、
株主に相続が発生した場合には会社がその株主の相続人から自社株を強制的に買い取ることができます。
2「自社株式の評価額の認識」
後継者へ自社株式をスムーズに移転させる為には生前に贈与を行う等、対策が必要となってきます。
例えば生前贈与対策を行う場合には数年間にわたり毎年何株ずつ贈与を行っていくかを決めなければいけません。
しかしながら、そもそも対策を行うべきか、
贈与をどの程度するかは今の会社の株式の価値がどの程度あるのかを把握しなければ始まりません。
現在の自社株式の価値を認識されている方は案外少ないのではないのでしょうか。
以上2点をご紹介しました。事業承継対策を考える場合にはまず現状把握から始まると思います。会社のこと、
後継者のこと、社長自身のこと、これらのことについてのいち早い現状把握をお勧めします。
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( 野 神 )
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天眼通(てんげんつう)
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名ばかり管理職 ― 残業代がつかない
名は仮り管理職 ― 本当は平社員
名秤り管理職 ― 秤ると管理職だが秤れる?
縄はかり管理職 ― 縄で計る?昔じゃあるまいしメジャーで計測しろ。管理職だろう。
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