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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成24年5月号

 消費税増税関連法案

 前回の「わわわ」で本年度の税制改正の内容を紹介しましたが、 今回は現在国会で審議中の「消費税関連法案」について、皆様に関わりあいのあるところを詳しく解説していきたいと思います。
(中身は消費税だけでなく相続税や所得税の改正も織り込まれています。)

~消費税改正~
■増税のスケジュール
 平成26年4月1日から   8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)
 平成27年10月1日から 10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)
■請負契約等の特例
平成25年9月30日までに契約を締結した工事等については、その工事の引き渡しが消費税改正後であっても5%を適用、 また平成25年10月1日から平成27年3月31日までに契約を締結した工事等については、 その工事の引き渡しが消費税改正後であっても8%が適用されます。

~相続税改正~
■基礎控除額の改正
定額控除が5,000万円から3,000万円に変更され法定相続人比例控除も1人あたり1, 000万円から600万円に変更されます。
また最高税率も上がります。
具体的は相続人が配偶者と子供1人の場合、今まで相続財産が7,000万円までは無税だったのが、4, 200万円までに縮小されます。
つまり今までは相続税は不要だった人も、改正後は納税が発生することになります。
(上記改正は平成27年1月1日以後の相続より適用です。)
そのほか所得税の最高税率も上がる法案もあり、全体的に増税幅の大きい内容のものばかりです。
今後の動きに注目していきたいと思います。

(  安  達  )
結石について
3月の末頃の話です。
お客様先から帰社した際に腰に違和感がありました。
腰がこっているのかと思い、指圧を受けに行こうか考えていた矢先に「違和感」が「激痛」へと急変しました。
吐き気や手足の痺れ、汗が止まらない状態となり慌てて近所の夜間救急へ向かった結果、結石ができていると診断され、 石を溶かす薬と痛み止めを処方され現在も投薬を継続しています(約1カ月が経過し、酷く痛むことは無くなりました)。
今までも周囲に結石を患った方はいましたが、これほどまでに痛みを伴い、 日常生活や仕事に影響させてしまうとは思ってもみませんでした。
今回の件で、日頃より健康管理には気を配り病気や怪我には十分な注意をしておくこと、 万が一休みを取らなければならない状況を考えて仕事を整理しておくこと、この2点を考えさせられました。
替わりがきかない環境で仕事をしている方は多いです。
緊急の病気や怪我をどこか頭の片隅に置いておくこと、 経営者様におかれましては従業員が急遽稼働出来なくなる事業リスクを検討しておくことが大切かと思います。
今回の私の場合は、腰の違和感が1時間後に激痛へと変化しています。
本当に急で驚きました。
皆様も十分気をつけておいて下さい。
余談ですが、痛みの度合いについてインターネットで検索してみると出産の痛みと同等とのことでした。
個人的にはそこまで大袈裟な感じはしないのですが、 痛みが酷い時にはまったく仕事が出来なくなると考えていただいても間違いないです。
以下に、インターネットサイトで記載されていた原因と予防をお知らせしますので参考にして下さい。
ただし、結石かなと思った場合は医師の指示に基づいた行動をお願いします。
私は痛みを感じてから水分を多く摂りだしたのですが、 腎臓が腫れている状態での過剰な水分補給は痛みが増すだけだとお叱りを受けました。

<原因>
尿中に多くの凝集した結晶がある。
尿の停滞、感染、濃縮がある。
偏食が多い、一度に多く食べる。
動物性蛋白、砂糖、牛乳摂取が多い。
経口水分摂取量(水を摂る量)が少ない。
ストレスが多い(30~60歳の管理職などに起こりやすい)。

<予防>
日頃から水分を十分に摂っておく。
カルシウムを摂り、脂肪の摂取を少なくする。
(  大  瀬  )
真の真の底力
皆様、モラトリアム法という法律をご存知ですか?
平成21年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称で、 金融機関に対して借入金の元本返済を猶予する等の貸付返済条件変更(いわゆるリスケジュール) の申出があった場合は全面的にこれを受け入れるよう努力義務を課した法律です。
これはリーマンショックによる経済危機を防ぐために成立した中小企業への支援策です。
金融庁によると昨年9月までで申込件数250万件に対し条件変更した件数は229万件。
金融庁の推計によると事業者数にして30万~40万社についてこの制度の利用があるとの事です。
個人事業主を含めた中小企業者数は約400万社といわれる事から、相当数の頻度で利用されている事が伺えます。
当初、施行から2年間の時限立法でしたが、円高や東日本大震災による影響で、 この度平成25年3月までの再々延長が行われました。
法律には盛り込まれていませんが、今回の延長はこれが最終延長である旨を金融担当大臣の自味庄三郎氏が明言しています。
一部では延命措置に過ぎないのではないか、または、天下の悪法とまで揶揄されるこのモラトリアム法ですが、 果たしてそうなのでしょうか。
個人の見解ですが、少なくとも従業員の雇用を守る為、 生き残りをかけて孤軍奮闘する中小企業にとってはこの上ない恵みの雨ではなかったのかと現場を見てそう考えます。
経済的な見地からはこの法律が雇用循環を阻害するともいわれていますが、経営者や従業員にとっては、 これまで働いてきた会社の継続がやはり重要ではないでしょうか。
しかしながら、今日まで政府にて思うような景気対策が打ち出されず、 またこの法律が期限をむかえた後の出口戦略も未だ明確なものがまとめられておりません。
その様な中で期限までのこの1年間、中小企業は真の真の底力を発揮して、 今回ばかりは自らの打開を迫られている時ではないのでしょうか。
(  野  神  )

 

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