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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成27年10月号

「環境の変化」
10年前、20年前に行われていた日常業務と現在を比較してみると大きな変化が生まれていると思います。私たちの関わる経理業務で考えれば、手書伝票の時代からコンピュータ処理の時代へ大きく変化しています。今ではパソコンで当たり前のように自動処理してくれる様々なものは全て手作業で行われていました。私自身が働き出した当時を思い起こすと、既にパソコンを活用して事務を行っていましたが、伝票を起票し経理に回す、経理はそれを科目別に集計し、日計表を作成する。日計表に集計された各科目の合計値を会計ソフトへ一括入力する。金融機関でさえこのような手作業が多い状態でした。ちなみに税理士業界では、先輩が作った法人税申告書一式を"手書きで美しく清書"するのが若手の仕事だったそうです。ちょっと考えたくない仕事です。

このように、昔に比べれば技術革新により合理化された状態で働けていると思いますが、それでも常に環境は進化しています。今は様々なものがクラウド化していっており、場所を選ばずに働けるようになってきました。しかも、サーバに接続するプログラムも必要とせず、ブラウザで多様な処理が可能です。パソコン導入が一般化されたときに大きな変化を経験した方々にとっては2度目の変革期を迎えているのでは無いでしょうか。ITに関する専門的知識を有しない中小企業においては、セキュリティなど様々な事が気になり、会社の基幹業務をクラウド化することにはまだ抵抗があるかと思います。しかし、過去を振り返り検討してみると、今、新しい技術にふれておかないと、さらに次の変化について行けなくなるのではないかと思ってしまいます。新しいものへの取り組みは、活用するかしないかを判断するためにも積極的でなければならないと思います。

最後に、先日お客様から、広告業界の有名なイベントへ招待していただきました。イベント会場では参加企業が自社の新商品、新技術を披露するブースを展開していたり、プレゼンを行っていたり、会場各所で活気を感じられるものでした。その中の1つにトークディスカッションイベントがあり、パネラーとして参加していたフジテレビの方が、「あくまでも個人的見解ですが・・・」と前置きしたうえで、「10年後、皆様が情報を手にするデバイスにテレビはどうなっているか・・・これが見えない。無くなりはしませんが、どういう位置にいるでしょうか。」と話をされていました。業界内でもネットコンテンツの進化が大きな影響を与えているようです。企業規模が違うので私たちよりも大きな視点で先を見ておられるとは思いますが、私たちと変らず環境変化に対する不安感はお持ちなのだと感じました。

 
( 大 瀬 )
「シルバーウィーク」
皆さんは、先日の大型連休(シルバーウィーク)はいかが過ごされましたでしょうか。
お仕事の方もいらっしゃったかと思いますが、今年は6年ぶりに土日を含めて5連休となりました。
 
今年の祝日の配置は下記の通りでしたが、これはとても稀な配置だったというのはご存知でしょうか。

            21日(月) 敬老の日
            22日(火)国民の休日
            23日(水) 秋分の日

国民の祝日は、「国民の祝日に関する法律」に定められています。
まず「敬老の日」は、9月の第3月曜日と定められ、これは「ハッピーマンデー制度」により月曜日に移動した国民の祝日のひとつです。(敬老の日の他に、成人の日、海の日、体育の日も該当し、土日を含め三連休となるよう改定されたものです)
次に「秋分の日」ですが、秋分日と定められ、9月22日又は23日となることが多いようです。(天文学上の「秋分日」であり、国立天文台が前年の2月1日の官報に掲載されることにより正式決定)
では、「国民の休日」とは何でしょうか。
これは、前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となるという不定期に現れる休日なのです。これが5連休となった要因です。

また、国民の祝日に関する法律は、平成28年1月1日施行の改定により新たに「山の日(8月11日)」が設けられ、これにより「国民の祝日」の年間日数は16日となります。
この日数は他国と比較をしても上位に位置するのですが、実質の休日・労働日数の少なさで比較すると一気に順位が下がります。有給休暇の取得日数が少ないなど、日本人の働き過ぎを解消するために、祝日を増やしてきたという背景があるようです。

次回の「シルバーウィーク」は平成38年(11年後)の予定です。数年に一度発生する貴重な大型連休、皆さんはいかが過ごされるのでしょうか。

( 坂 本 )
「一括贈与」
相続税法の改正が行われてから、相続に関するセミナーや相続に対応した資産形成を売りにした広告や案内などを見かけることが随分と増えました。
内容を見ているとなるほど、と思うものから大丈夫なのかな、というものまであるのですが、いずれもそういった考え方があるのか、という勉強になります。

改正の中でも平成27年1月1日相続開始分から適用されている相続税の基礎控除額の変更であるとか、一部の税率の改正は既にご存知かと思います。
また、相続にも絡んでくる一括贈与の制度についても既に適用を受けられた方やこれから受けようと考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

さて、その一括贈与ですが、ニュースなどでも大きく取り上げられた「教育資金の一括贈与」は、制度の内容について聞かれることが多かったのですが、もう一つの「結婚・子育て資金の一括贈与」についてはどうでしょうか。
「教育資金の一括贈与」は平成25年4月1日から始まりましたが、「結婚・子育て資金の一括贈与」は平成27年4月1日、つまり今年に入ってから始まった制度です。この二つの一括贈与は、同じ一括贈与ということで似ている制度ではあるのですが、名前通りの贈与された財産の用途が異なる他に要件や内容についていくつか相違点があります。
代表的なものは以下となります。

1.受贈者(贈与者の直系卑属であることが必要)
  教育資金:教育資金管理契約締結日において30歳未満
  結婚・子育て資金:結婚・子育て資金管理契約締結日において20歳以上50歳未満

2.非課税限度額
  教育資金:1,500万円
  結婚・子育て資金:1,000万円

3.資金管理契約終了前に贈与者が死亡した場合
  教育資金:課税関係なし
  結婚・子育て資金:資金残額は死亡した贈与者から遺贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象となる(相続税の2割加算の適用はなし)

特に3については注意が必要なのですが、上記も含めてそれぞれの一括贈与ついて詳しい内容などについて質問がありましたら、お気軽にお訊ねください。

( 石 川 )

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