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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成28年5月号

「制服回帰」
三菱東京UFJ銀行では今年より女性行員の制服を復活させました。
数年前から多くの都市銀行では、コスト削減の一環で制服を廃止していましたが、業績の回復に伴って来店客の安心感を高めようと制服見直しの動きが広まっているようです。「金融業」の制服化は平成20年に比較すると30%超上昇しています。

一方「カジュアルデー」などの導入により、ラフなスタイルで働くビジネスマンの姿も珍しくなくなりました。夏場の「クールビズ」の時期ではネクタイをしているビジネスマンのほうが圧倒的に少ないように感じます。
ただこれも仕事の内容や職場の環境によりけりだと思います。私どものような、士業の業界でも身だしなみは大切です。
クライアントとの重要な打ち合わせの場で、カジュアルなスタイルは不謹慎ですし、「クールビズ」の時期でも初対面のお客様や案件の内容などによっては、TPOにあわせてネクタイの着用を義務付けています。

「仕事で人と会う時に、どのような服装の人がよいか」という質問に、9割以上の人がスーツでネクタイの着用を支持しています。
個人的にも朝、スーツを着て、ネクタイを締めると気持が引き締まりますし、今から仕事だというスイッチが入ります。
これからいよいよ暑くなる季節、皆様の職場でも服装や身なりに少し意識してみて下さい。スーツ、制服、作業着など身だしなみは誰に見られているかわかりません。
清潔で好印象な格好であれば思わぬところで業績アップに繋がるかもしれません。


 
( 安 達 )
「クレジットカード納付制度の創設」
平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、クレジットカード納付を可能とする制度が創設されることになりました(平成29年1月4日施行)。
国税のクレジットカード納付については、「マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(報告書)」においてその導入の方向性が示されています。地方税では2006年の地方自治法の改正後、ふるさと納税や自動車税などで多くの自治体がクレジットカードによる納付を導入しています。
海外でも米国が同様の手法を採用しているそうで、政府はこうした先行事例を参考に制度の詳細を設計するとのことです。
概要は下記の通りです。

【クレジットカード納付の概要】
1.納付書で納付できる国税を対象とし、税目、納税額については、基本的に制限なし。
(注)クレジットカード会社の取扱い上、1,000万円未満に限定。
2.クレジットカード利用手数料は、現行の地方税における取扱いと同様、利用者(納税者)が負担。
(注)国は、国税事務取扱手数料として、契約形態により1円~10円(税抜き)の範囲で手数料を負担。
3.納税者がクレジットカード会社(納付受託者)に納付手続を委託し、クレジットカード会社(納付受託者)がその納付手続を受託(与信審査了)した日に国税の納付があったものとみなして、利子税・延滞税等を適用。
4.適正なクレジットカード納付を実現するための所要の措置を講ずる。
(納付受託者の指定・取消し、納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・報告義務 等)

平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用となりますので、来年からの予定ですが、カード決済日に納付したものとみなされるので、カード利用額の引落日までの間は納付を先延ばし出来るという点や、クレジットカード利用によるポイント付与があるという点でメリットがあります。その一方で、他の納付方式ではかからない『手数料』の負担があるかもしれません。既にクレジットカードによる納付が導入されている東京都税では、納付税額に応じた納税者負担の手数料(税額1万円あたり73円(消費税別))が必要です。このような手数料よりポイントの方が多く還元されれば、クレジットカードによる納付を検討するのも一つでしょう。また、利用限度額の範囲内でしか納付できないので、その点についても注意が必要です。


( 茂 山 )
「取締役等の任期」
新年度が始まり、通勤時間には多くの新入社員の姿を見かけます。
新年度という事で新たな心構えでお客様の力になれるように頑張っていこうと思っております。

さて、今回のテーマは取締役等の任期についてです。

平成17年会社法改正以前は、株式会社の取締役の任期は約2年でした。そして、改正後、特に大部分の数を占める株式譲渡制限会社においては、定款によって取締役等の任期を最大で10年まで定めることができるようになりました。任期については、登記事項ではないため定款を見ないと分かりません。 そのことから、任期ごとに重任などの変更登記をしなくても大目に見られることが多かったようです。

しかし、平成17年改定の施行日、平成18年5月から10年たつ平成28年5月になると、法務局の扱いも厳しくなると予想され、登記懈怠(登記をせずに放置すること)に対する過料も、かつてより懈怠期間が短いものに対しても課せられるように変わる可能性が大きくなると思われます。

もともと、会社法には登記懈怠に対する罰則が設けてあり(会社法第976条第1項)、登記懈怠に対して、100万円以下の過料(刑法上の罰ではないが、過ちに対して支払わせられる金銭)となっています。

つい忘れがちになる取締役等の重任登記ですが、今年は平成18年の新会社法施工から10年目に当たります。取締役等の任期を延長している会社は、この機会に取締役等の任期を確認してみてはどうでしょうか。
  

( 瓦 )

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