「人材 人財 人罪」 |
2016年の「今年の漢字」が先日発表されました。オリンピックイヤーということもあって三度目の「金」が選ばれました。そこで私にとっての「今年の漢字」は何だろうと考えてみたところ、私の場合の一文字は「人」でした。 仕事上、毎年多くの人や企業に出会い、税務相談や経営指導を行うのですが、2016年は経営者や相談者の方以上に、多くの求職者や求人関連企業の担当者の方と会う機会が多かった1年でした。 ジョインでは中途採用の応募は随時行っており、定期的に面接を実施しています。 世間は慢性的な売り手市場であり、クライアントの皆様との話題も人手不足や人材募集の話題になることがよくあります。もちろん私共の税理士業界も他人事ではありません。学生不足、資格取得者の受験者不足が起因して業界志望者も年々少なくなっています。リーマンショック後の人が溢れていた時代から7年、有効求人倍率は毎年上がり続け、一回の募集で採用者が決まるというのが逆に珍しくなりました。 主に20代から30代の方を中心に面接を行うのですが、最近の多くの求職者に共通するのは芯の弱さ(特に男性)やコミュニケーション不足、バランス感覚の悪い人が目立ちます。資格や知識は十分あっても対人関係に難のある人の採用は見送ります。逆に勉強中であっても、お客様から見て好印象な人物や話題が豊富で適切な会話ができる人は最終審査まで残ります。 大企業にとっても中小企業にとっても人が命です。人材が「人財」になるか「人罪」になるか、採用から教育まで時間も金も惜しむことはできません。 皆様にとりましても2017年がより良き年になりますように、また良い「人」に巡り合えますように心よりお祈り申し上げます。 2017年もスタッフともどもよろしくお願い申し上げます。 |
( 安 達 ) |
「やってみよう、ふるさと納税!」 |
ふるさと納税制度、利用されていますか? 2015年の年間利用率(約10%)と比較すると、少しは高まっているとは思いますが、まだ普及している実感はありません。月次巡回監査の際にお聞きしても、 「あぁ、ここ最近、名前はよく耳にするけど、いまいち内容がピンとこないやつね。」 「いや、なんか面倒臭そうやし、今年も結局やってないわ。」 などといった回答が返ってくるのが現状です。 ふるさと納税については、以前の和輪話(わわわ)でも触れていますが、ところどころ改正も入っていますので、この機会に改めてご紹介させていただきます。 ①ふるさと納税って何? ネーミングこそ"納税"なのですが、実質は都道府県や市区町村への"寄附"です。一般的に言う"寄附"は、その寄附金額の一部を所得税や住民税から控除してくれるのですが、ふるさと納税は自己負担額の2,000円を除いた全額【※】が控除の対象となります。 【※】寄附される方の収入や家族構成等に応じ、一定の上限はあります。 ②納税先はどこになるの? これも"ふるさと"と付いているので、自ずから生まれ育った都道府県や市区町村になるのかなと想像してしまいがちですが、生まれ故郷に限らず、どの自治体へも納税が可能です。各自治体がホームページ等でふるさと納税に対する考え方や、寄附金の使い道等を公表し、様々なお礼品(特産品)も紹介していますので、応援したい自治体を選びましょう。 ③手続はどうするの? 手続については自治体によって異なりますが、民間のポータルサイト自体が自治体の寄附受付の代行も行っていることが多く、パソコン上だけで寄附手続きがすべて完了できる自治体もたくさんあり、非常に簡便になってきています。詳しくは、選んだ自治体のホームページ等でご確認いただくか、直接各自治体にお問い合わせ下さい。 ④控除を受けるには、確定申告が必要? 以前は、ふるさと納税制度の適用を受けるには確定申告が必要でした。しかし、改正が入り、ふるさと納税を行う際に、すべての寄付先の自治体へ"申告特例通知書"を提出することで、確定申告が不要になる『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が平成27年の4月から導入されました。ただし、寄附先の自治体が6ヶ所以上の場合には、この特例制度の適用ができないため、確定申告が必要となります。 やってみようとは思っていたものの昨年中にできなかった方、そして、少しでもご興味をお持ちになった方は、ぜひ一度各自治体のホームページをチェックしてみて下さい。 ご不明な点やご相談につきましては、お気軽に各担当者までお申し付け下さいませ。 |
(古 賀 ) |
「特別徴収と普通徴収」 |
いよいよ今年もわずかとなり、年末調整の大詰めの時期となりました。 会社勤めの場合、年末調整により個人の所得を確定させ、翌年1月末までに各市町村に「給与支払報告書」を提出します。 それに基づき課税した所得割と、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割が、翌年個人が負担する住民税額となります。 さて、住民税には普通徴収と特別徴収という二つの徴収方法があります。 手元に給与明細がありましたら、一度手にとってご覧ください。 そこに「住民税」の控除額がありましたら、あなたは「特別徴収」という方法で納税されています。 ◆特別徴収 事業者(給与支払者)が毎月の給与を支払う際に従業員の住民税を差し引き、納税義務者である従業員に代わって従業員の居住する市町村に年税額の1/12ずつ納税する方法。 原則としてパートやアルバイトを含む全ての従業員から徴収する必要があります。 ◆普通徴収 給与を介さず、自分自身で年4回にわたり、住民税の年税額の1/4ずつ居住する市町村に納税する方法。 普通徴収は主体的に納税する形式のため、税金の納付遅延や滞納が増えているようで、滞納者との連絡が付きにくいなど、市町村も対応に苦慮しているようです。 ところが特別徴収は給与から強制的に差し引かれるため、市町村は確実に徴収することが可能となります。事業所なら連絡もつきやすく、納税も1/12ずつなら無理なく納められ、延滞や滞納が減少するようです。 そこで最近は事業所を特別徴収義務者として指定し、特別徴収を推進する傾向にあり、大阪市でも平成30年から特別徴収を徹底する運びとなりました。 ただ、人手の少ない小規模事業所では毎月住民税を納付するのも手間ですし、納付が遅れると延滞税は事業所負担となるため、特別徴収への切り替えは気が重いことも事実です。 そこで源泉所得税のように、従業員が常時10人未満の事業所は市町村に申請し、承認を受けることにより、年2回の納税となる「納期の特例」を利用することが出来ます。 特別徴収への切り替えについては各市町村により経過措置がありますので、例えば今、普通徴収を選択しており、また数箇所の市町村にお住まいの従業員がいる事業所は、給与支払の度に手続きが手間となりますし、大阪市の決定を機に、特別徴収への切り替え手続きをなされてもいいかもしれません。 また、特別徴収を始めるには1月末までに「給与支払報告書」を各市町村に提出すれば、特に手続きを行わなくても自動で特別徴収に切り替わります。 給与支払報告書は年末調整手続きに伴い作成しますので、もし切り替えをご検討の事業所様がいらっしゃいましたら、一度各監査担当者にご相談ください。 |
( 岡 﨑 ) |