配偶者特別控除の改正 |
ご存知の方も多いと思いますが、平成29年税制改正(※平成30年から適用)において配偶者控除及び配偶者特別控除について税制改正が行われました。 所謂「103万円の壁」があるため、就業調整を行い収入を抑えていた働き手が、今回の改正によりそのような調整を行わずに収入を増やせることが可能です。人手不足が蔓延している業界では、働き手の労働時間が増加され、少しでも人手不足が解消される事が期待されています。 今回の配偶者控除及び配偶者特別控除の改正内容を説明すると、下記の様になります。 ① 配偶者控除(38万円の所得控除) 給与収入1,220万円を超える場合は配偶者控除の適用ができなくなりました。 ② 配偶者特別控除 改正前は配偶者の給与収入103万円超から141万円未満までは、配偶者の所得金額に応じて段階的に38万円~3万円の金額が所得金額から控除されてきましたが、 改正後は、配偶者の給与収入150万円までは38万円の所得控除を適用でき、150万円超から201万円以下までは配偶者の所得金額に応じて段階的に36万円~3万円の金額が所得金額から控除できます。 ※納税者本人の給与収入が1,120万円を超える場合には所得控除される金額は上記と異なります ※納税者本人の給与収入が1,220万円を超える場合は適用できません ※基礎控除の金額に変更はないので103万円の給与収入を超える場合には配偶者の方の所得税は発生します ※今回の改正は、個人住民税についても適用されます 要約すると「税金対策の為、103万円までに抑えていた収入を150万円まで増やすことが出来る」というのが今回の改正趣旨になります。 ただし、給与収入が130万円(特定適用事業所(*1)に勤務する短時間労働者の場合は106万円)以上になると社会保険料の負担が発生するため、配偶者の手取り金額が減少し、結果、世帯収入金額も減少する可能性があります。 (*1)特定適用事業所とは社会保険の被保険者数が、1年で6ヶ月以上、501人以上であることが見込まれる事業所を言います 例えば、夫の年収が500万円で、103万円までに給与収入を抑えて働いていた妻が、130万円(特定適用事業所に勤務されている方は106万円)程度まで給与収入を増やしても、 社会保険料の負担が増加しますので、世帯収入は減少します。150万円(特定適用事業所に勤務されている方は130万円)以上の給与収入がないと世帯収入額は増加しません。 こういった手取り額が減る逆転現象が起きることがありますので、ご注意ください。詳しくは担当者にご確認ください。 |
( 真 下 ) |
『ラポールトーク』と『レポートトーク』 |
「ラポールトーク」、「レポートトーク」という言葉を聞いたことはありますか。 米国の言語学者デボラ・タネンがまとめた、男女によく見られる話し方の違いだそうです。 ラポールトーク(rapport-talk)の「ラポール」はフランス語で「橋をかける」という意味があり、聞き手との信頼関係の構築や感情の交流をする話し方です。 自分の心と相手の心に橋をかけ、親密さや共感、心のつながりを深めようとします。ラポールトークでは相手の情緒や感情に働きかける話し方をしていきます。 特に女性にラポールトークをする傾向があるとされ、心理的なつながりを重視した会話をします。 レポートトーク(report-talk)はラポールトークとは対象的に、ただ事実をレポート(報告)するように淡々と語る話し方です。 製品の特長や導入実績など、情報を正確に伝えることを念頭に置いて話を進めていきます。 レポートトークは男性に多いとされ、心理的なつながりを重視するラポールトークとは異なり、客観的な事実のみを語ります。 この言葉を知り、個人的にはなるほどと納得しました。 異性との会話の中で、相手にそれで何?とオチを求められることもありますが、それは共感を得たい気持ちだけで話していたということや、 相手がイライラするのもレポートトークに慣れていることが理由なのだろうということ、 また、女性同士の会話では「共感」はとても大切なキーワードとなることも改めて認識しました。 男女の違いもありますが、普段過ごす環境の違いも大きく影響されると思います。 この2つの手法を使いこなすことができれば、より効果的なトークができるようになります。 ラポールトークで相手との距離を縮め、レポートトークで仕事内容や本題に入るというように様々なシーンで活用できます。 特に営業などをされる方は、知らず知らずのうちに上手に使い分けているのでしょう。 ビジネス面では、レポートトークを求められることが多くなる為、ビジネス面だけでなく、 プライベートでも意識的にラポールトークを取り入れることで、パートナーとの会話がより楽しめるのではないでしょうか。 |
( 岡 﨑 ) |
たばこ税とは? |
あまり馴染みのない税金として、お酒に次ぐ嗜好品として課税されている"たばこ税"について取上げてみます。 普段喫煙をされない方からすると、関りのない税金になりますが、国の財源の一部として年間の徴収額やそもそもどんな税金?という視点から見て頂ければ幸いです。 たばこ税と一口にいっても、その内訳としては次の3種類があります。 ・国たばこ税 ・地方たばこ税 ・たばこ特別税 たとえば1箱430円の商品の場合、その中に含まれる”たばこ税”の総額は244円88銭です。これに消費税を含めた276円73銭が、1箱430円のたばこに含まれる税金の総額。実に64%がたばこ本体の価額ではなく税金となります。 実は日本で最も税負担率の重い商品のひとつとなっています。 酒税との共通点は、どちらも消費課税系の間接税であるという点です。つまり消費税と同じように、「たばこを購入する」といった時点で、その商品価格の中に含まれている”たばこ税”を支払うということです。 したがって、たばこの製造価額が値上がりしなくても、たばこ税率が上がることにより、1箱あたりの購入代価に反映されることになります。 また”たばこ税”は毎年約2兆円の税収を稼ぎ出しています。これは歳入内訳の1%~2%の数字であり、使い道は特定されておらず、一般会計の財源として割当てられているようです。 しかしこの税収、実は赤字とも言われています。 その理由は、健康被害による医療費の増大、火災による消化活動、清掃費などなど喫煙することにより使われている税金が過多となり、結局税収を上回る支出を出していると考えられる為です。 近年は健康志向で禁煙ブーム、吸わない人にとっては馴染みない情報となりますが、”たばこ税”という税金の性質や仕組みについて少しでも関心を持って頂ければ幸いです。 |
( 松 村 ) |