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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成30年 7月号

「事業承継問題」
『今現在、後継者候補が存在し10年以内には事業承継を予定している。』
 そのような経営者の方には朗報となる「事業承継税制の拡充」が平成30年度税制改正において行われました。
 自社株を後継者に贈与あるいは相続させようとする場合、当然に贈与税・相続税の課税対象となってしまいます。これが換金性のある財産に対しての課税ならまだしも換金性の乏しい自社株では課税された税金の現金納付が不可能となってしまいます。「贈与税・相続税の負担が原因で自社株を後継者に渡せない」この問題を解決すべく事業承継税制(自社株の納税猶予制度)が平成21年度税制改正により誕生しました。納税猶予とは納税が免除される訳ではなく、「一定条件を満たす限りは納税を棚上げする」という課税の繰り延べ制度です。しかし以下の問題点から使い勝手が悪く、あまり制度が普及されませんでした。

【旧制度での問題点(主なもの)】
・猶予の対象が「株式総数の2/3まで」について「納税猶予割合80%」という事から、その全額が猶予されず、自社株の移転時には一定額の納税が必要であった。
・自社株の移転先が親族に限定されていた。
・猶予の条件を外した場合の税の精算は、当初移転時の株価を元に精算を行う必要があった。この事から事業承継後に経営悪化が生じた場合や廃業を余儀なくされた場合でも条件を外した場合には、現状に見合わない高い自社株評価を元にした税の精算を行う必要があった。

 平成30年度改正では従来の問題を改善し、以下の特徴を持つ新たな制度となりました。
 適用を受ける為には一定の条件や手続きが必要となりますので、ご検討される場合は弊社担当者までお声がけ下さい。

  【新制度の特徴(主なもの)】
・猶予の対象が「株式総数の全て」かつ「納税猶予割合100%」に改善され、相続税・贈与税の全額が猶予の対象となった。
・自社株の移転先が親族のみならず親族外の者も対象となった。
・猶予の条件を外した場合の税の精算は、条件を外した時の株価で精算を行う事が可能となった。この事から事業承継後に経営悪化が生じた場合や廃業を余儀なくされた事で条件を外した場合でも、その時の自社株評価を元にした現況に応じた税の精算を行う事が可能となった。

 上記でご紹介した事業承継税制は後継者が存在する場合に活用が期待できる制度ですが、
 世の中には後継者不足問題を抱えておられる経営者の方が圧倒的多数とされています。様々な職業がありふれる昨今、子供にはやりたい事をやらせたい。あるいは必ずしも経営の安定が保証されていない自社を子供には継がせたくない。これら親の想いから親族内承継は以前に比べ減少傾向にあるとされています。
 一方で雇用を守り、取引先を守り、自社の歴史を守る為にも会社を存続させようと考えた場合、一体誰を後継者にすべきなのかという課題が生じます。このような場合はM&Aにより他社に引き継ぐという選択肢の必要性も考えられます。

 どのような経営者の方にもいずれ必ずご勇退の時期が訪れる事から事業承継は避けては通れません。お困りがあれば必ずお力になりますので弊社に是非ご相談下さい。
 事業承継についての課題の有無の認識及び早期対処のためにも後継者不在の経営者様におかれましては、この記事をご覧頂いた機会に自社の事業承継について改めて考えてみて頂きたいと思います。
 
( 野 神 )
「先日の地震」
 6月18日(月)大阪府北部を震源地とした大きな地震がありました。府内の交通機関は麻痺し、通勤、通学途中の方々へ大きな影響があったことと存じます。
出社の判断は企業の職種によって分かれ、通勤途中で帰宅を命じた会社がある中、顧客対応を重視し、出社のルールを適用した会社もあったのではないでしょうか。
当日、昼食を作って頂いたお店では、通常より人手が足りていないにも関わらず、「来てくれるお客様に迷惑を掛けない為に開店した」との言葉に感動したのを覚えています。
職種は違いますが、私もその方と同じ気持ちで皆様のお力になれるよう精進していきます。

 さて、話は少し変わりますが地震などの災害により、被害を受けた方々を対象として、国税に関して様々な特例措置などが設けられているのはご存知でしょうか。
<災害により滅失・損壊した資産等>
法人の所有する商品等の棚卸資産、店舗、事務所等の固定資産などが損壊した場合は、その損失額が損金の額に算入されます。

<従業員等に支給する、取引先に対する災害見舞金>
法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
また、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

<申告期限の延長>
災害などの理由により、国税に関する申告納付などをその期限までにすることができない場合には、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告納付などの期限を延長することができることとされています。

上記にご紹介した特例は一部であり、他にもいくつかございますが、災害は起きないことが一番です。被害を最小限に抑えるためにも、もしもを想定して日ごろの対策が必要だなと今回の地震で感じました。今後も大阪府下では余震が続く恐れがございますので、皆様くれぐれもご注意下さいませ。
( 松 村 )
「外貨建て金融商品について」
 現在、日本では低金利環境が続いております。一方で、諸外国の金利は日本と比較して高い傾向にあるため、外貨建て金融商品への投資を検討される方も増えておられると思います。
 そこで、今回は外貨建て金融商品の中でも代表的な「外貨建債券」「外貨建預金」に注目して比較したいと思います。

 まず、「外貨建債券」について検討します。「外貨建債券」とは米国国債・オーストラリア国債等など発行体、発行通貨、発行市場のいずれかが外国、または外国の通貨である債券のことです。
<メリット>
 比較的金利が高い…日本よりも金利が高い国の通貨で発行されているため、利回りが高く、利息収入をより多く得ることができます。
 売却益を得られる可能性がある…債券の価格は日々変動するため、金利低下(債券価格の上昇)時には債券売却益を得られる可能性があります。
<デメリット>
 債券の発行体に対するリスクが存在する…発行体そのものの財務状況と共に、所在する国・地域の政治・経済・社会情勢の変化が価格へ影響を及ぼし、元本を大きく割りこむ恐れがあります。
 換金までの期間が長い…他の金融商品と比較して、売買に伴う資金受け渡しまでの日数も長い傾向があり、売買によって現金化するまで時間がかかります。

 次に、「外貨預金」について検討します。「外貨預金」とは、外国通貨建ての預金であり、様々な銀行が提供している金融商品です。
<メリット>
 円預金よりも金利が高い…債券の金利よりも低い傾向にあるものの、通貨によっては、円預金よりも高い金利で運用できます。さらに、預入時よりも為替水準が円安であれば為替差益も期待できる。
 解約後すぐに出金できる…原則として、預入又は解約を行った当日に換金できます。
 外貨として海外で活用する…取扱金融機関によっては、引き出して使うこともできます。
<デメリット>
 預金保険の対象外である…所謂、1,000万円までの保護対象外商品であり、預け入れた金融機関が破たんした場合、返金されない可能性があります。

 このように、メリットデメリットがある両商品ですが、為替相場の変動によって為替差損が発生し、円ベースで元本割れとなる可能性もあるため注意が必要です。また、円を外貨にする際および外貨を円にする際に為替手数料がかかる等付随する費用も高くなる傾向があります。但し、現行の低金利環境においては、資産運用の一つの選択肢として考えられるのかもしれません。
( 長 田 )

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