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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

令和2年 1月号

「ゆく年くる年」
 2019年が終わり、2020年が始まります。まだまだ先だと思っていたオリンピックイヤーがスタートします。  開催地が日本に決まったIOC総会(「お・も・て・な・し」で話題になった)が2013年の出来事だったと思うと時の流れの速さを感じます。  

 中小企業を取り巻く経済環境も目まぐるしい変化を繰り返しています。特に関西圏は2025年に控えた大阪万博開催を中心に、 IR、梅田北ヤード再開発、ホテル、鉄道と官民一体となった動きが益々活発化しており、皆様の会社の業績にも様々な影響を与えることかと思います。

今後5年間の大阪の生まれ変わる姿をリアルタイムで見られることは非常に楽しみなことですが、未来を思い描く前に、少し5年前を振り返ってみたいと思います。5年前の2015年はどのような出来事があったでしょうか、
・北陸新幹線が開業    
・日経平均が15年ぶりに2万円台  
・マイナンバー制度スタート    
・安全保障関連法が成立  
・ラグビー日本代表が南アフリカに歴史的勝利   etc

 大阪で言えば「大阪都構想」の住民投票があったのもこの年です。すでにインバウンドの影響で外国人観光客は増加しており「爆買い」などがブームになっていました。 大阪道頓堀の地価は5年前と比較して約4倍、外国人とドラッグストアで埋め尽くされた風景もすっかり見慣れるようになりました。

 次の5年はどうなるのでしょう。 皆様にとっても、新たなビジネスチャンスを掴める5年であってほしいと願います。時代の変化に乗り遅れることなく、私どもも最新の情報を提供して参りたいと思います。
( 安 達 )
「オオカミ少年」
 皆さんも一度はイソップ物語を読んだことはあるのではないでしょうか。 その中のひとつである「オオカミ少年(羊飼いとオオカミ)」について触れてみたいと思います。

<簡単なあらすじ>
 羊飼いの少年が、退屈しのぎに「オオカミが来た」と嘘をつき、村人が慌てる様子を見て面白がっていた。何度も嘘をつくので、そのうち村人たちは信用しなくなり、ある日本当にオオカミが来た時には助けには来てもらえず、羊たちはオオカミに食べられてしまった。

 イソップ物語には教訓が組み込まれています。
「オオカミ少年」の教訓として、私は「嘘をつくと信用してもらえなくなる(嘘をつくことは悪いこと)」と学びました。ところが先日お客様との会話の中で、最近の災害警報の話題の際、違う見方があるとの話になりました。 何度もある警報・避難勧告に慣れてきてしまっていたり、過去に大したことではなかったとの経験が重要さを損なわせてしまい、避難をせず被災されてしまうことなどです。よくよく調べてみると、「オオカミ少年効果」と言われるそうです。

 「オオカミ少年」には、羊たちが食べられてしまうのではなく、少年本人が襲われてしまったり、村人が襲われてしまったりする物語も存在するそうです。 そうなってくると、先の教訓とは違う解釈も出てきます。 羊も村人も襲われ少年のみが助かったとなると、「(何度嘘をつかれても)信じる者が救われる」となりますし、少年も襲われたとなると「嘘をつくと自分に返ってくる(自業自得)」ともなります。先の羊のみが襲われた場合でも、実は少年よりも羊の飼い主である村人たちが困るという解釈もあり、諸説ありますが色々な見方、教訓を得ることができ、奥が深いなと思いました。

 皆さんが子供の頃好きだった物語も、今読み返してみると他の解釈や新たな発見ができるかもしれません。機会がありましたら是非読み返してみてください。 <  
( 岡 﨑 )
「給与所得控除、基礎控除の改正」
 働き方の多様化で、会社員と同じような内容の業務を個人事業主として請け負うフリーランスといった働き方も増えてきました。  政府が主導する「働き方改革」をふまえ、2020年以後、給与所得控除、基礎控除の改正が行われます。  

①給与所得控除 給与所得控除額を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げることとされました。この結果、給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。


  給与等の収入金額

  162.5万円以下 
  162.5万円超180万円以下 
  180万円超360万円以下
  360万円超660万円以下
  660万円超850万円以下
  850万円超


給与所得控除額

55万円
その収入金額×40%-10万円
その収入金額×30%+8万円
その収入金額×20%+44万円
その収入金額×10%+110万円
195万円




 ※所得金額調整控除の創設
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000 万円)から850万円を控除した金額の100分の10相当額を、給与所得の金額から控除することとされました。

 例)給与等の収入金額が1,000万円の場合、所得金額調整控除は15万円となります。  
   (1,000万円-850万円)×10%=15万円    


②基礎控除 基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。 この結果、基礎控除額は、個人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

  個人の合計所得金額

  2,400万円以下 
  2,400万円超2,450万円以下 
  2,450万円超2,500万円以下
  2,500万円超

控除額

48万円
32万円円
16万円
0円







 今回の改正で自分の税金がどうなるか気になるところだと思います。具体的には次のとおりです。 増税になる人 給与収入が850万円超で独身または子どもがいない人です。 増減無しの人 給与収入が850万円以下の人です。 減税になる人 はじめに紹介した個人事業主やフリーランスなどの人です。
※給与所得控除がありませんので、影響を受けるのは基礎控除だけと考えられます。そのため、今回の改正で基礎控除の控除額が引き上げられる分、税負担は減ると考えられます。

今回の改正でご質問があれば、弊社担当者までご連絡ください。
( 瓦 )

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