「コロナ関連税務情報」 |
2020年4月7日の緊急事態宣言により私たちを取り巻く経済環境が一変しました。クライアントの皆様におかれましても、いかにして業績への影響を最小限に抑えるか日々奔走されていることかと思います。 法人、個人の各種給付金や助成金、コロナ対策の特別融資など、情報は随時アップデートされています。最新の情報は弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。 今回はコロナ対策の税制上の措置のうち皆様に関連するものをまとめてみました。 ■ 法人税、消費税、源泉所得税の個別指定による申告納付期限の延長 ■ 納税猶予の特例制度(無担保、延滞税なしで1年間の納税を猶予) ■ 中小企業者が所有する償却資産、固定資産税の軽減措置 ■ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 ■ 自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 ■ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化 ■ 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 ■ イベントのチケット払い戻しにかかる寄付税制 特に皆様におかれましては、今後の資金繰り対策として納税猶予などの活用も出てくることかと思います。一定の条件や手続きが必要な場合もありますので、決算月が近い企業様につきましては、担当者までご相談いただければと思います。 コロナ終息までどれくらいの期間がかかるかわかりませんが、ジョインのスタッフも一丸となって皆様への最新の情報提供と財務面のサポートをしてまいりたいと思っております。 |
( 安 達 ) |
「裁判員制度」 |
裁判員制度とは、刑事裁判に私たち国民が参加する制度です。2009年から施行され、10年以上経過しています。皆様の中にも実際に裁判員に選ばれて参加された方もいらっしゃるかもしれません。裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当します。本制度導入の理由としては、私たち国民が裁判に参加することで、私たちの視点、感覚が、裁判の内容に反映されることになり、司法に対する理解と信頼が深まることだそうです。 欧米で導入されている陪審制度と混同されている方もいらっしゃると思いますが、全く同じではありません。陪審制は裁判官から独立して陪審員だけで議論して有罪か無罪を決めるのに対して、裁判員制度は、裁判官と裁判員が一緒に議論し、有罪か無罪かを決めるというところに違いがあります。 なぜこんな話をするのかと言いますと、実は昨年、私も裁判員制度に参加してきたのです。私の周りでは実際に裁判員制度に参加したという話を聞いたことが無かったので、滅多にない機会ですし自分の勉強のためにと、休みを頂戴し参加しました。約1週間毎日裁判所に通って、公判や議論がありました。今までの人生で裁判所に入ったことも無かったので、何も知らない世界でした。裁判所では毎日裁判が行われ、入口の傍には裁判のスケジュールが記載されたノートがあります。傍聴するのが好きな方は、そのノートを見て興味のある裁判を傍聴するそうです。私が参加した裁判にもたくさんの傍聴人が居て、初めて法廷に入った時はかなり緊張しました。 初日は突然ドラマの世界に飛び込んだような感覚で浮き足立っていましたが、私の意見で被告人の人生が変わってしまうかもしれないという思いから、裁判が終わるまでは気の抜けない毎日でした。裁判が終わると、普段の生活では知り得ないようなことを学ぶことができたので、裁判員制度に参加できてよかったと思いました。1週間も休みが取れないという方も多いと思いますが、もし参加できる機会があれば参加してみてはどうでしょうか。 もっと詳しい話を知りたいという方がいらっしゃればお気軽にご連絡ください。私も少し裁判に興味を持ちましたので、いつか時間を見つけて傍聴に行ってみたいと思いました。 ※裁判員等でなくなった後に、自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されておりません。(裁判員制度Q&A) |
( 中 川 ) |
「はんこ文化」 |
日本では成人になると「はんこを作りましょう」なんてよくいわれます。実際、私自身も社会人になると同時に自分の「実印」、銀行用の「銀行印」、そして簡単な「認め印」、この3種類を用意したことを覚えています。 日本でははんこ、難しい言葉でいうと「印章」が広く使われており、自分の意志や会社の意志を示すための正式な文書には、必ず自分の印章、会社の印章を押すことが求められます。実印は市区町村に「印鑑登録」して、その公的な力を保証しておくことが必要になったりもします。 世界各国、特に先進国でははんこの文化はほとんどなく、はんこの代わりにサインを用いるのが一般的です。誰でも同じ印影を作れるはんこよりも、その人固有の特徴が表れるサインの方がより確かなものとして扱われます。 また、持ち運びが面倒だったり、盗まれないよう保管に気を使う必要があったりしますので、はんこを古い時代から続く厄介なものと考える人も現代においては多いのではないでしょうか。 ではそんなはんこの文化は日本にいつからあるのでしょうか? 日本最古のはんこは1784年に福岡市の志賀島で見つかった「漢委奴(かんのわのなの)国王印」(漢伊都国王説も)といわれています。 とても古い歴史のあるはんこ文化ですが、実際に庶民の間に広く浸透したのは江戸時代だといわれており、その頃には商人、武士がはんこを使うようになりました。特に商人の場合は、現代と同じように商取引の際にはんこを使用しており、はんこがより一般的なものになっていきました。それと同時に実印を登録する印鑑帳が作られました。これは現在の印鑑登録につながるもので、そのはんこを押すことの公証性を担保するシステムが既に江戸時代に存在していたことになります。 明治時代になってからさらにはんこの使用が広がり、近代の郵便制度や銀行制度などで、自分の名前を書く代わりにはんこを押す場面が広まりました。現在の日本のはんこ文化の基礎は江戸時代にでき、近代化とともに時代を超えて受け継がれてきました。長い年月を経てもサイン文化に移行せずに現在に至っているのはとても興味深いです。 とても古くから受け継がれてきた日本古来のはんこ文化ですが、時代は令和になり、様々なものが電子化されています。キャッシュレス決済や電子署名等、身近なものがどんどん電子化され私たちの生活は便利になっています。印鑑専門店の廃業は増加しており、実物の印鑑は少し時代遅れになりつつあります。 日本独特の文化(海外でも一部はんこを用いている国もあります。)であるはんこ文化。これが完全に電子化されるのは便利になる反面、少し寂しい気もします。伝統的な文化と技術の進歩が共存できる未来になれば良いと思います。 |
( 橋 本 ) |