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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

令和3年 2月号

「世界の祝日、年次有給休暇」

 日本人は働きすぎと言われることがあります。欧米に比べて忙しいイメージを多くの人が持っているでしょう。しかし、労働量をもとに急成長した昭和の時代と違い、今は週休2日制が定着し、有給の取得も促進されるようになってきました。今回、簡単なネット検索ではありますが、日本と他国との「実際の休日」について調べてみました。

 まず、最初に検索したのはエクスペディアが公表している「世界の有給取得率」の調査結果です。こちらは2018年のデータでしたが、まず目についたのが「日本の有給取得率は3年連続最下位」の太文字でした。ブラジルやフランスが取得率100%に対して日本は50%・・・いかにも低そうな数値ですが、よく見るとこれは付与日数に対する取得率でした。ヨーロッパの国と比較をすると取得日数でも劣りますが、 アメリカとは差がないですし、むしろ付与日数が多い分日本の方が良いのではないかと思います。     

 (一部抜粋)
取得率平均取得日数付与日数
日本50%10日20日
アメリカ71%10日14日
イタリア75%21日28日
フランス100%30日30日

 次に調べたのが上記各国の年間祝日日数です。そもそもの公休日にも違いがあるのかが気になりました。
祝日日数(2021)
日本16日
アメリカ12日
イタリア12日
フランス11日

 これを見る限り祝日は日本の方が多いようです。ちなみに、ここに記載のない中国では年にいくつかの連休(春節など)を作るそうなのですが、これを合計すると30日になります。さらに、祝日だけでなく土日を移動させて大型化しますので、リフレッシュはできそうですが、連休前後の仕事が少々キツそうですね。

 さて、わずか2項目を調べただけですが、どの部分を切り取るかで印象が左右されるだけで、実態として日本だけが特別酷いということはなさそうです。また、ゆとりのある暮らしを満喫するにはその国の豊かさも重要になりますので、現状の取得率であったとしても安定して生活ができる環境にさえあれば特別気にする必要はないと感じました。                                 
( 大 瀬 )
「押印廃止!?」

 はじめまして。昨年に入社致しました丸谷巧廣と申します。
日々勉強の毎日で、至らぬ点もあるかと存じますが、皆様のお役に立てるよう努力してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

 初投稿となります今回は令和3年度税制改正について、気になった押印廃止についてまとめてみたいと思います。
 内容につきましては、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について、原則押印が不要となります。ただし、以下の書類は今まで通り必要となります。

①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 押印の廃止がなぜここまで進められているのでしょうか?
 その理由は大きく2つあり、事務の効率化やコスト削減です。しかし、さまざまな行政手続きや税務手続きにおいて「脱ハンコ」と叫ばれていましたが、なかなか進展しませんでした。
 そんな中で、脱ハンコが急激に加速させる引き金となったのが、新型コロナウイルスの流行です。テレワークや不要不急の外出を減らすため、生活様式が大きく変わり、脱ハンコが一気に進むこととなりました。
 行政手続きについては、河野太郎行政改革担当相により行政手続きの99%を押印廃止とする発表をされています。その行政手続きと足並みを揃えるように税務手続きについても押印不要とする動きが進められているのでしょう。

 脱ハンコと言われている状況下で、私は先日重要な書類にハンコを押しました。この書類に関する行政の手続きについても認印の押印が不要となるみたいですが、不要となると私は少し寂しい気持ちになりました。

 果たして、この「脱ハンコ」この先どうなっていくのか、そして、皆様はどのようにお考えでしょうか?
( 丸 谷 )
「育児休業」

 厚生労働省は昨年、社会保障審議会の医療保険部会を開き、育児休業を取得する際に社会保険料が免除される要件を見直し、公平性確保のため対象を厳格化する方針です。

 育児休業中の社会保険料免除については、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」が対象となっています。
 そのため、月末一日でも育児休業を取得している場合には、当月の保険料が免除される一方、月末を含まない期間に育児休業を取得した場合には、保険料が免除されないという現状です。

 この仕組みについては、不公平感が否めません。

 そこで、同じ月に2週間以上取得(賞与にかかる保険料に関しては、連続して1カ月を超えて取得)した場合に保険料免除とする方向です。

 育児休業中は、社会保険料が免除されるだけではなく、育児休業給付金として休業前賃金の67%の給付金が支払われるため、手取り収入が実質的に休業前の8割程度となるよう制度が作られています。
 さらに、近年はより育児と仕事の両立がしやすい環境を作るべく様々な見直しがされています。

 個人的に育児休業制度について、ありがたい制度と感じているので、男女関わらず積極的に取得できる環境が増えていくといいなと思います。
 その反面、今回の見直しにより形式状の育児休業ではなく、育児の為に休暇が取得される本当の意味での男性育児休業取得促進が行われることを願います。

 また、コロナ禍で売上減少など影響を受けているが雇用調整助成金の対象とならない場合などは、育児休業制度を使って雇用主は経費削減・雇用者は収入の確保を実現させることもできるのではないでしょうか。  
( 岡 﨑 )

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