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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

令和3年 3月号

「消費税インボイス制度  ~今年の10月1日より登録事業者申請が始まります~ 」

  ここ最近、消費税につきましては「税率引上」や「軽減税率導入」等、大幅な制度改正が行われてきましたが、これらを上回るインパクトを秘めた「インボイス制度」が約2年後の令和5年10月1日より開始されます。

インボイス制度が導入されると‥
 ① 請求書に記載すべき事項が変わります。
 ② インボイスは、登録を受けた事業者のみが交付できます。
 ③ 登録を受けた事業者には、インボイスを交付する義務が生じます。
 ④ 仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となります。
 ⑤ 税額計算の方法が変わります。
 ⑥ 登録には、申請が必要です。
‥と、この制度の要点を並べただけでも、難解でとっつきにくい制度である事が伺えます。

 しかしながら、この記事を最後まで読み進めて頂ければ、きっとインパクトを感じて頂けると思いますのでどうぞお付き合い下さい。

【インボイスとは】
 インボイス(正式名称は「適格請求書」)とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書」であり、現行の請求書に、「税務署から交付される登録番号」、「適用税率」、「消費税額」その他一定事項の記載が追加されたものをいいます。

【インボイス制度とは】
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
 買手は、仕入税額控除の適用を受けるために原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

【登録事業者の登録を受けるためには】
 税務署に対して登録申請書の提出を行う必要があります。
ただし、消費税の課税者でなければこの登録申請書の提出は行えず、消費税の免税事業者が登録事業者の登録を受ける為には課税事業者を選択する必要があります。

 上記を踏まえて、買手の立場で見てみましょう。 買手事業者が税務署に対して納付する消費税計算は「預り消費税-支払消費税」により行われます。この支払消費税の控除を「仕入税額控除」と呼びます。
 税込110万円の仕入を行うにあたり、インボイスを発行できる売手事業者A社と、インボイスではない通常の請求書を発行する売手事業者B社とあれば、買手はA社とB社のいずれから仕入を行うべきでしょうか。この場合、買手は当然に消費税10万円を仕入税額控除できるA社から仕入を行う事が想定されます。
 つまりは今後売手となる事業者は、たとえ創業2年間等の免税事業者の恩恵を受ける事ができるシーンであったとしてもモノを売る為にはこれを放棄して、自ら課税事業者を選択し、インボイスを発行できる状況を作らねばなりません。 すなわちインボイス制度の導入は、事実上の「消費税免税制度の撤廃」を意味します。

 インボイス制度導入に関する国のねらいは、軽減税率等で複雑化した消費税取引の適 正化です。仕組上、この制度のレールに乗ろうとしない事業者(=免税事業者を継続しようとする売手)は、インボイスを発行する事が出来ませんので、「買手側から選択されない」事により、結果として、商取引市場から除外される恐れがあります。  

 インボイスを発行する為に欠かせない登録事業者となる為の申請受付は、令和3年10月1日の今年より開始されます。インボイス制度が開始する令和5年10月1日の初日より登録事業者となる為には、遅くとも令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
 この登録は強制ではなく任意となっております。 消費税の課税事業者である売手事業者は、「登録を行う」の一択だと考えますが、 現行、消費税の免税事業者や一般消費者向け販売を行う売手事業者にとっては、この登録事業者の申請期間中、登録を行うか否かについて、くれぐれも慎重なご判断をお願いしたいと思います。

※制度導入後、令和5年10月1日より6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。    
( 野 神 )
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けた中小法人・個人事業者を対象に給付する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要が明らかになっています。
※現在も検討中で給付要件等は変更になる可能性があります。



 対象となる事業者は、「飲食店」(都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は対象外)と、飲食店と直接・間接取引している「食品加工・製造事業者」や「器具・備品事業者」(食器・調理器具などを販売する事業者)、「サービス事業者」(接客や清掃などを行う事業者)、「流通関連事業者」(卸・仲卸、農協・漁港など)、「生産者」(農業・漁業者、器具・備品製造事業者など)となります。
 また飲食店に関係していなくても、不要不急の外出・移動の自粛で影響を受けた、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(旅客運送事業者、宿泊事業者、観光・遊興関連施設事業者、小売店、対人サービス事業者など)と、その事業者に商品・サービスを提供を行う事業者(食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているドライバー、バスガイド)も対象となります。
 3月上旬に電子申請での受付開始が予定されています。 気になることがありましたら担当者までお問い合わせください。
( 瓦 )
「ガソリン車の新車販売が無くなるらしいね?」

 最近、自動車業界関連のお客様やクルマ好きな方とお話しする中でよくあがる話題です。政府が2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると表明した上で、それに向けて2030年代半ばまでに国内でのガソリン車の販売を廃止し、新車販売の100%を"電動車"にすることを目指す方針を打ち出しました。因みに、この"電動車"には、いわゆる電気自動車(EV)のほか、ガソリンと電気の両方を使うハイブリッド車(HV)・外部充電もできるプラグインハイブリッド車(PHEV)・水素等で発電しながら走る燃料電池自動車(FCV)などが含まれており、現時点での販売規制対象は純粋なガソリン車のみとなるようです。
 一般的に、電動車のメリット・デメリットとしては、次のように言われています。

【メリット】
①何よりもまず、ガソリン車と比較して燃費が良い。
⇒CO2排出というガソリン車における最大のデメリットを解消してくれます。
②加速性に優れている。
⇒最近では、速さが売りのスポーツカー部門においても、いよいよガソリン車を超えるものも登場したとか?

【デメリット】
①車種が少なく、価格も高い。
⇒多くの自動車メーカーにおいて、ノウハウや技術がまだ確立できていないことから、開発・製造コストがかさむため、ガソリン車に比べて選択肢が少ない上に、車両価格も高くなり、エントリーモデルでさえ補助金なしだと300万円を超えてきます。将来的には、これらをガソリン車並みの水準にしていくことが大事なポイントになります。
②充電インフラ整備が十分とは言えない。
⇒ここ数年で、急速充電スポットの数も増え続けてはいます。しかし、ガソリン車だと燃料が無くなりそうになったら最寄りのガソリンスタンドへ寄ることも可能ですが、電動車の走行可能距離がガソリン車ほど長くないことや充電に時間が掛かることを考えると、充電スタンドの整備がまだ十分でない地域もあります。

 冒頭の会話の中で様々な意見を耳にしますが、環境問題の点に関しては大きな改善に繋がることと思います。今、自動車業界は大きな転換期を迎えています。昨年、アメリカのEVメーカー『テスラ』の株式時価総額がトヨタ自動車を超えて業界トップになったこともあり、世界的に電動車へのシフトが本格化する中、電気自動車メーカーであるテスラがそれだけ期待されているということなのでしょう。現在、たくさんのガソリン車が走っていますが、10~15年後には目にする車の多くは電動車という光景が当たり前になっているのかも…? ただ、国内でのシフトにおいては、まだまだ課題が多いのが実情。今後もその動向から目が離せません。
( 古 賀 )

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