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私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。
● 令和4年 2月号
「社会保険の適用拡大について」
令和4年10月から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が行われます。これは平成28年から大企業に適用されている基準を段階的に引き下げるもので、令和6年にも再拡大を予定しています。今回はこの事業規模による基準と従来からの4分の3基準をまとめてみます。
1.4分の3基準
従来からある「常勤労働者に対して4分の3以上働いているか」という基準ですが、こちらも平成28年に基準が明確化されています。
従来の取り扱い
(旧)
平成28年10月1日以降の取り扱い(新)
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
2.規模による基準(平成28年に追加された基準)
1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 被保険者数501人以上の事業所に勤めていること(労使合意で任意適用している事業場も含む)
今回の改正では規模による基準の501人以上という部分が101人へ、1年以上の部分が2カ月を超えて使用されるに変更されます。さらに令和6年10月より101人が51人以上となります。2つの基準が並行し、かつ、段階的に基準が変更されるので迷う方も多いかと思いますが、まずは4分の3基準で判断し、そこで被保険者にならない場合に規模基準で判断していただければ良いです。
最後に、日本年金機構のHPに分かりやすい早見表がありますので転載いたします。今後の参考にしていただければと思います。
対象
要件
平成28年10月 (現行)
令和4年10月~(改正)
令和6年10月~(改正)
事 業 所
事業所の規模
常時500人超
常時100人超
常時50人超
短 時 間 労 働 者
労働時間
週の所定労働時間が20 時間以上
変更なし
変更なし
賃金
月額88,000円以上
変更なし
変更なし
勤務期間
継続して1年以上使用される見込み
継続して2カ月を超えて 使用される見込み
継続して2カ月を超えて 使用される見込み
適用除外
学生ではないこと
変更なし
変更なし
( 大 瀬 )
「働き方の変化と給与所得」
皆様の令和3年はどのような年になりましたでしょうか。
早いもので1月が終わり2月となります。令和4年2月16日から3月15日にかけ確定申告の時期がやってきます。確定申告義務がある方、確定申告をして還付を受けようと考えておられる方につきましては、ここで改めて令和3年を振り返り確定申告に備えていきましょう。
さて、令和3年は新型コロナウイルスに翻弄され、もどかしい一年になった方も多いのではないでしょうか。長期にわたる新型コロナウイルスの影響で働き方が従来のものから大きく変化しつつあります。有名なところで、テレワーク等を導入する企業が増加していることや、通勤にマイカーを使用するマイカー通勤者の増加、副業や投資を始める方の増加などをよく聞きます。従来と異なる働き方をされている方は、給与課税の対象となるものを見落として過少な申告をしてしまう可能性もありますので、慎重に準備を進めていきましょう。
給与課税されるものは、支給される給与や賞与などの金銭だけではなく、経済的利益とも呼ばれるものも含まれます。経済的利益とは簡単に言うと、通常その利用者が支払うべきであった利用料などを会社や他者に代わりに支払ってもらった際に得られる利益のことです。支払ってもらった金額が全て経済的利益となるわけではなく一定の水準を超える場合に給与として課税されます。以下のようなものが給与課税の問題として挙げられることがありますのでご確認下さい。
① 在宅勤務に必要な備品等を会社が用意する場合
会社が従業員の在宅勤務の環境整備として必要となるパソコンや間切り、空気清浄機などの会社が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税されませんが、企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する給与課税の対象となります。
② マイカー通勤者の駐車場代を会社が負担する場合
この事例はその駐車場が専属的に利用されている場合や、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合、役員のみを対象として供与される場合を除き、給与課税の対象とはならないと考えられます。
以上紹介したもの以外にも、様々な論点があります。
国税庁のホームページにも多様な状況の取り扱いが掲載されていますので、ご興味のある方は是非確認してみてください。
( 森 山 )
「ゴルフ場利用税について」
皆さんは、ゴルフをプレーされますか?私自身は、打ちっぱなしには何回か行ったことはあるものの、まだホールを回ったりするなど、本格的にプレーしたことが一度もないため、一度は挑戦してみたいと思っています。昨今では、国内外でゴルフ人気が高まり、東京オリンピックでの稲見選手のゴルフ競技での銀メダル獲得、マスターズでの松山選手の歴史的快挙等、ゴルフにまつわる様々な話題が出てきております。
そんなゴルフですが、スポーツの中で唯一、ゴルフ場利用税という税金が課されています。ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場を利用した人に課される税であり、ゴルフ場1回の利用により、都道府県で税額が異なるものの、平均して800円ほどかかってくる税金です。納付されたゴルフ場利用税は、ゴルフ場周辺の道路整備や防災等の費用に充てられています。ゴルフ場は、その性質上、どうしても広大な土地を必要とし、また山を切り開いて開業することもあるため、多くの費用がかかってきてしまいます。そうした費用負担に充てられています。
ゴルフ場利用税の歴史は古く、現在の「ゴルフ場利用税」という名前に変わる前は、1950年頃から「娯楽施設利用税」という名で、パチンコや麻雀、ボーリング場等という施設を利用すると税金が発生していました。時代が進むにつれ、パチンコや麻雀、ボーリング場等への課税は廃止されていったのですが、ゴルフ場だけは、生活必需品ではなく、贅沢品という考えや上記の費用負担の必要性から、現在に至っても、存続しているという流れになっております。
ただ、時代の流れとともに、ゴルフに対する考え方も変化していき、昔のような「贅沢」という考えからは、「スポーツ」という考え方に変化しているように思われます。生涯スポーツとしてゴルフを楽しまれる方も増えてきていますしね。
そうした世の中の動きを受け、スポーツを所管するスポーツ庁を有する文部科学省から、ゴルフ場利用税を課税している都道府県を所管している総務省に対し、見直しの要請がされております。具体的には、ゴルフ場利用税の廃止要請や、廃止が無理ならば、非課税枠の拡大の要請といった内容です。そうした要請もあり、令和2年度の税制改正ではようやく、国際的な規模のスポーツの競技会のゴルフ競技に参加する選手が競技又は公式の練習のためにゴルフを行う場合等に非課税が適用されるなど、ゴルフ場利用税そのものの廃止とまではいかないものの、見直しの動きが出てきております。
今後も、「スポーツ」としての見方がより高まるであろうゴルフに対する税金であるゴルフ場利用税の動向に注目していきたいです。
( 田 中 )
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