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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

令和4年 3月号

「贈与税の非課税枠について」

 3月となり、確定申告の時期がやってまいりました。
確定申告時期は所得税申告だけでなく贈与税の申告の時期でもあります。今回はその贈与税に焦点を当ててみたいと思います。

 贈与税は、財産を″もらった側″が負担する税金です。その財産を″もらった側″から見て、一年間で贈与受けた総額が110万円以下であればルール上、贈与税はかかりません。これは「110万円の非課税枠」と呼ばれたりしており、ご存知の方も多い事かと思われます。

 実はこの他に「2,500万円の非課税枠」も存在します。
 贈与税申告の仕組み上、一般的には「歴年課税制度」として110万円の非課税枠が採用される一方で、納税者が「相続時精算課税制度」を選択する事により、2,500万円の非課税枠の採用が可能となります。

 現在、日本がかかえる問題点に「動かない高齢者保有資産」というものがあります。 退職世代から現役世代へと資産を移転させようとしても、高率な贈与税がネックとなり、移転が進まない事により金融資産や不動産等、現役世代による充分な活用がなされず経済活性化が図れないいう問題点となります。この移転を促す為に創設されたのが「相続時精算課税制度」であり、財産移転がしやすい様に2,500万円もの高額な非課税枠が設けられています。
 この制度によれば、財産の移転時は贈与税負担は抑える事が可能です。ただし制度上、贈与者の相続の際には、その生前移転財産に相続税を負担するにより精算を行います。

 この他にも年齢要件等、「相続時精算課税制度」を選択する為には様々な制約がありますが、やはり非課税枠は大きなメリットでもあり、是非今後の資産移転の際の「贈与税の申告方法」として、選択肢に加えて頂ければと思います。
( 野 神 )
「生産性革命推進事業による支援パッケージ」

 昨今のコロナ禍により「支援金・補助金・助成金」などの言葉よく耳にする機会も増えたのではないでしょうか。また、国や県、市町村からも多くの支援策があり困惑している方も少なくないと思います。そこで今回はその中から中小企業及び小規模事業者向けの国の補助金について、一部ご紹介いたします。
 タイトルにある生産性革命推進事業において、感染対策と経済活動の両立に資する設備導入や販路開拓への投資、テレワーク等に対応したITツールの導入等において、小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種補助金制度では、新たに「低感染リスク型ビジネス枠」を創設し支援を拡充しています。(例:小規模事業者持続化補助の場合、補助上限額を100万円・補助率2/3→補助上限100万円・補助率3/4に引き上げ)

補助金の基本情報
①小規模事業者持続化補助金
・低感染リスク型ビジネス枠
 ポストコロナを踏まえた「感染拡大防止のための対人接触機会の減少」と「事業継続」を両立させる新ビジネスやサービスや生産プロセスの導入等に対する支援。
・対象者:小規模事業者(従業員5名以下。建設・製造業は20名以下)
・主な活用例
【美容業】オンラインカウンセリングの開始と自社サイト構築による化粧品販売を開始し販路を拡大。

②IT導入補助金
・低感染リスク型ビジネス枠
 ITツール導入による業務効率化等を支援。
・対象者:中小企業・小規模事業者 等
・主な活用例
【他業種対応】テレワークを実施するためにクラウド型の勤怠管理システムとweb会議システムを導入

③ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・低感染リスク型ビジネス枠
 新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
・対象者:中小企業・小規模事業者 等
・主な活用例
【製造業】AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の対人接触を減じることに資する製品を開発する
                                     
補助金上限・補助率 通常枠低感染リスク型
①持続化補助金 50万円・2/3100万円・3/4     
感染対策費用も一部補助
①IT導入補助金 450万円・1/2450万円・2/3     
テレワーク対応類型は150万円
①ものづくり補助金
(設備導入)
1,000万円・1/2
(小規模は2/3)
450万円・2/3     
1,000万円・2/3
( 古 堅 )
 
「決算月」

 弊社をはじめ会計事務所等では、「繁忙期」が存在します。 この繁忙期とは、11月~5月を指すのですが、11月~12月は年末調整、1月は法定調書の作成・償却資産の申告、2月~3月は個人の確定申告、3月~5月は3月決算法人の決算申告と言われています。

 では、3月決算法人がどれくらい多いのか。気になったので調べてみました。

 国税庁では、毎年統計情報を掲載しております。今回は現時点での最新掲載データ(令和元年統計年報)に基づいて紹介させていただきます。(調査対象:H31年4月1日~令和2年3月31日までの間に事業年度が終了した内国普通法人)

 決算期別普通法人数(全体)1位:3月(18.3%)2位:9月(10.9%)3位:12月(10.4%)
 うち資本金1億円未満  1位:3月(17.9%)2位:9月(10.9%)3位:12月(10.3%)
 うち資本金1億円以上  1位:3月(52.2%)2位:12月(17.5%)3位:9月(6.4%)

 普通法人の決算期の多い順は、3月、9月、12月と続き、この3ヶ月で約4割を占めることになります。また、統計では、資本金の階級別申告法人数も掲載されており、資本金1億円未満では、3月、9月、12月と上位3ヶ月で約4割と全体の割合と変わりませんが、資本金1億円以上となると、3月、12月の2ヶ月のみで約7割を占めることになります。

 3月決算法人が多い理由は、国や地方自治体の会計年度に合わせるためや税制改正が4月1日適用となることが多いのでそのタイミングに合わせるため、日本の教育機関の年度に合わせるための他、総会屋対策*とも言われています(大企業ならではの理由ですね)。
 また、海外では12月決算が圧倒的に多いようです。中国は12月、インドは原則3月と決算月が決まっている国もあります。
 *総会屋対策:株主総会に総会屋(株主総会における株主の権利を乱用して、不当な財産上の利益を得ようとする者)を出席させないために、株主総会を一斉開催して総会屋を分散させる習慣があったそうです。

 法人の設立時(決算期を決める際)には、特にこだわりがない場合は、設立日から1年以内の最長月を選ぶよう勧められたかと思いますが(インボイス制度との兼ね合いもあり一概には言えなくなりましたが、消費税の免税期間を最長にするため等)、決算期は変更することも可能です。

 決算期を決める(変更される)際は、以下二点もご参照ください。
①決算期と繁忙期が重ならないこと(利益が読みづらく節税対策に時間が取れなかったり、商品の棚卸し等もあるため、繁忙期を避けることをお勧め致します)

②資金繰りの厳しい月の2ヶ月前を避けること(決算月だけではなく、実際にはその2ヶ月後の申告・納税時期が重要です)

 節税対策で、弊社より決算期の変更を提案させていただくことももちろんありますが、決算期の変更を検討されている方は、弊社担当者へご相談くださいませ。
( 岡 﨑 )

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