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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

令和4年 6月号

「令和4年度キャリアアップ助成金の変更について」

 多くの企業で利用されているキャリアアップ助成金(正社員化コース)ですが、今年は大きな変更が加えられることになりました。大きなものを3つピックアップいたします。

1.有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換 ⇒ 廃止
2.正社員の定義の変更
3.非正規雇用労働者の定義の変更

 このうち特に重要なのは2と3です。
 正社員の定義の変更では『同一事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者』という従来の規定にただし書きが加わり、『賞与または退職金の制度、かつ、昇給が適用される労働者』であることが必要となりました。最新のパンフレットやQ&Aによると就業規則に制度を明文化する必要があり、次の規定では不支給対象となるようです。

・賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。
・賞与の支給は会社の業績による。
 なお、昇給についても客観的な昇給基準を規定する必要があるそうです。

 次に、非正規雇用労働者の定義の変更ですが、こちらは『賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6カ月以上受けて雇用されている有期または無期雇用労働者』と変更され、就業規則等の『適用範囲』などで『パート・アルバイト労働者の就業に関する事項は別に定める』などと明確に区分している場合は良いのですが、『個別の雇用契約書にて定める』としている場合は就業規則等で賃金計算等の違いを確認できないため不支給対象となるそうです。さらに、有期雇用労働者に係る『期間の定め』が就業規則に記載されていることが必要となり、具体的には次のようにQ&Aで紹介されています。
・契約社員の雇用契約期間は1年間とする

 以上、大きな変化だと感じた部分を簡単に紹介しましたが、細かな変更は他にもあります。令和4年10月以後に転換を検討している場合は最新のパンフレットとQ&Aに目を通し、就業規則のチェックをしておく必要があります。
( 大 瀬 )
「デスクワーカーの味方」

 IT技術の進歩が著しい現代においてビジネスの現場でパソコンを使わないことはほとんどなくなってきました。私共、税理士事務所の職員も全体業務の内にデスクワークの占める割合はとても大きいです。そこで今回はパソコンの操作に関して日々の業務の効率化や時短に繋がるスキルやテクニックを一部紹介したいと思います。

1.Windowsのショートカットキー
①Alt + P ファイルのプレビュー表示(ファイルを開かずに中身が確認出来ます。)
②Shift + F10 右クリックメニューの表示
 マウスに手を動かさずに右クリックメニューが開けます。
③Alt + ← 直前に開いたフォルダに戻る
 webページであれば直前のページに戻れます。
④Windows + V コピーの履歴が表示されます
⑤Windows + D デスクトップに戻る
⑥Windows + E エクスプローラ(フォルダ)を開く

2.エクセルのショートカットキー
①Shift + Space 半角スペースを入力
②Ctrl + D    ひとつ上のセルをコピー
③Ctrl + R    左横のセルをコピー
④Ctrl + 1    セルの書式設定を開く
⑤F4       直前の操作を繰り返す
⑥Alt + Enter  セル内で文字列を改行
 いかがでしたでしょうか。
 もしかしたら皆様が既に知っていて普段から活用しているものもあったかもしれません。
 最後になりますが、iphoneをお使いの方にとっておきの便利機能を紹介させて頂きます。

iPhoneで書類をPDFスキャンする方法
<パターン1>
① “ファイル”を開く
②右上の・・・マークをタップする
② 書類をスキャンをタップ
④カメラが起動して書類をスキャン

<パターン2>
① メモを開く
② 新規のメモを開く
③ メモの下部にあるカメラマークをタップ
④ 書類をスキャンをタップ
⑤ カメラが起動して書類をスキャン

 今回ご紹介したもの以外にも知っていれば役に立つショートカットキーはたくさんあるかと思います。こんな事が出来たら便利だなと思う事があれば、がむしゃらに作業するのではなく 少し立ち止まって、効率的な方法を探す時間を設けるのも無駄ではないと思います。 今回の記事をきっかけに皆様のデスクワークが少しでも充実すれば、幸いです
( 橋 本 )
 
「アメリカ占領下の沖縄」

 2022年5月15日、沖縄の本土復帰から50年を迎えました。
 若い世代の方にとって沖縄返還は随分と昔の出来事で、歴史の教科書で学ぶ史実だと思います。しかし、50代以上の方にとっては自分が若い頃や幼い頃に起きた出来事となるので、そう思うと50年前というのはつい最近であるということが分かります。沖縄がアメリカの占領下におかれていた時代、どのような世の中だったのか気になったので調べてみました。
 まず、アメリカ占領下の沖縄では通貨は円ではなくドルでした。1958年以前は「日本円」や「B円」(=アメリカ軍発行の軍票)を使っていたそうですが、その後ドルに切り替えが行われました。復帰後はドルから円に戻されましたが、当時1ドル=360円の時代が終わった直後であり、かなりのドル高だったため、少額のドルで高額の円に替えられたそうです。また、日本の通貨が使えない沖縄では切手もドル仕様でした。
 そして、パスポートがないと日本本土に行くことはできませんでした。
 戦前はパスポートなしで行き来ができていたので、当時の人にとっては非常に違和感があったと思います。交通ルールもアメリカ仕様で、左ハンドル右側通行であり、本土復帰後、左側通行に戻すのに6年かかったそうです。もちろん、ナンバープレートもアメリカ仕様でした。
 日本本土とは切り離して統治されることとなりましたが、税務行政も日本本土とは異なった復興の道筋をたどることになりました。
 沖縄国税事務所が作成した『戦後沖縄税務行政史』によれば、昭和21年3月15日に沖縄諮詢会財政部が設置され、その当初の税務関係業務は、官営酒造廠の運営であったと記述されています。昭和21年4月、密造酒を止めさせるため財政部に対して「泡盛を製造して民間に配給せよ」という指令が出され、酒造廠は同年5月に首里や伊芸などに設置され、生産した酒を配給するという方法で始まりました。
 この酒造りは、アメリカ軍が日本本土上陸に用いるために沖縄に集積した物資を利用して、酒の醸造を行ったもので、官営事業として行われていました。
 昭和24年1月1日、個人で製造免許が受けられるようになったため、官営酒造廠は民間へ移管され、それに伴い酒造税が公布されました。
 昭和21年当時、沖縄ではすべての経済取引が禁止され、食料品や日用品などすべてがアメリカ軍から無償で配給されていました。酒造廠設置から約1年後の昭和22年3月に戦後初めて沖縄において税制が施行され、昭和22年4月に南部地方税務署、中部地方税務署および北部地方税務署の三署が設置されました。沖縄諮詢会は何回かの組織変更を経て、昭和27年に琉球政府となりました。琉球=琉球王国というイメージがあるので、そのような呼び方であったことにも驚きを感じます。そしてアメリカ軍政下での税務行政は、昭和47年の沖縄の日本復帰まで続きました。
 少し前までは沖縄はアメリカに占領され、日本とは違う生活を強いられていました。沖縄を取り戻すためにも様々な苦労があったようです。そのような過去があったということを理解しておくことは大切だなと、本土返還50年を機に感じました。
( 本 並 )

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