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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

令和4年 7月号

「座右の銘」

 皆様は何か座右の銘をお持ちでしょうか?
私は「No Pain, No gain」を座右の銘としております。
直訳すれば「痛みなくして、得るものなし」とされます。
仕事をする上では、これを「顧客の発展にあたり、乗り越えるべき障壁がある場合には、逃げることなくこれを取り払い、顧客の利益に貢献する。ひいてはその経験が、自らをも成長させる」と解釈して、励みにしてきたところです。
 広辞苑によると、座右の銘とは常日ごろ自分のそばに書き記しておいたり、心に刻みつけたりして、自分が生きていくうえでの戒めとすることば。と記載があります。

 たしかに振り返ると、行き詰まったりした場合には、この座右の銘をその時々に応じた解釈をして、その時々の判断の理由付けとして役立てた覚えもあります。
 座右の銘を何にすべきかは、自分の考えに見合った座右の銘は何かないかと見つけてみたり、先に気に入った座右の銘を決めて、それに応じた考えを後から身につけてみたりと、それはどちらでも良いものと思っております。

 何か生きていく上での理由付けとして、このような座右の銘を見つけてみるのも面白いのかもしれません。
( 野 神 )
「ご祝儀」

 私は先日結婚式を挙げました。入籍は昨年の年の初めにしていたのですが、なかなか結婚式を挙げることが出来ませんでした。コロナの事もあり、比較的小規模な結婚式となりましたが楽しく無事に終える事が出来ました。
 小規模であっても、それなりに金額がかかりましたが、親からの援助・親戚や友達から頂いたご祝儀で大変助かりました。ふいに奥さんから、「このご祝儀は税金的にどうなるの?」と聞かれ改めて調べました。 通常であれば、お金を無償で貰うと、贈与税がかかります。 基礎控除額が110万円のため、110万円を超え無ければ贈与税の申告が必要ありませんが、超えてくる場合は申告の必要があります。

 しかし、結婚式のご祝儀や祝い金を受け取る場合には税金がかかりません。一度に110万円以上はもらうことが多いものですが、なぜ贈与税がかからないのでしょうか? 国税庁のHPでは、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」となっています。 社会通念上相当とは、世間一般的に見て多すぎないかということ。よって、普通に結婚式を挙げる方は、ご祝儀に対して税金がかかる心配はあまりしなくてよいといえます。
 1人から数百万円など、相場から大きく外れた大金の場合は贈与税の申告が必要になってくるかと思います。

 また、親や祖父母などが大金を、結婚式に使う費用として銀行振込してくれる場合もあるでしょう。ご祝儀とは別に、まとまったお金を銀行振込してもらうと贈与税がかかる場合があります。
 しかし、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用すれば、結婚資金に関しては1人につき300万円まで非課税となります。
 制度を利用するには、金融機関で専用の口座を作ったり、結婚のために使った資金の領収書が必要になったりと、さまざまな条件があるので注意が必要になります。現在では制度の適用は2023年3月末までとなっておりますので、興味のある方は担当者までお問い合わせ下さい。
( 丸 谷 )
 
「補助金と圧縮記帳」

 近年、新型コロナウイルスによる経済的な影響に対処すべく様々な補助金が導入されており、売上の低迷や資金繰り難の補助のため、または新たな事業への投資などの目的からこれらの補助金受け取っている会社も多いのではないでしょうか?
会社の経営を継続する上で補助金による運転資金の補助はかなり大きな意味があるかと思います。しかし、補助金といえども収入なので原則として法人税や所得税が課税されることとなります。これでは国から収入となる補助金を受けて、その補助金に対して課税されているため補助金の効果は低下してしまいます。
 そこで国税庁では、補助金効果の低下や補助金の国策的な位置づけを考慮し、法人税法上の特例として課税負担を一時的に減らす会計処理である「圧縮記帳」を認めています。
 圧縮記帳とは、簡単に説明すると補助金を受けた事業年度の課税負担を軽減し、本来課税されるべき税金を繰り延べる方法です。

 圧縮記帳を検討する上で注意が必要なのが、すべての補助金が圧縮記帳の対象となるわけではないということです。前提として国又は地方公共団体その他の機関が交付したもので一定のものが圧縮記帳の対象となります。 また、補助金の用途は、「固定資産の取得・改良」に充てることが要件となっており、用途が人件費への充当のように経費のための支出となる場合にはこの方法は使うことが出来ませんのでご注意ください。

① 圧縮記帳が認められる補助金の例(固定資産の取得が目的のものに限る)
・事業再構築補助金
・IT導入補助金
・ものづくり・商業・サービス補助金 等

② 圧縮記帳が認められない補助金の例(経費の補填が目的となるもの)
・雇用調整助成金
・時短協力金
・キャリアアップ助成金 等

 圧縮記帳は補助金効果の低下や補助金の国策的な位置づけを考慮して設けられた制度ですが、あくまで課税の繰延べであり、長期的にみると税負担は同じとなるため一時的な節税効果しかありません。しかし、導入当初の税負担が減ることで資金繰り的にゆとりが生まれることで事業を軌道に乗せやすくなるというメリットがあります。
 物価高騰や売上の減少など資金繰りが厳しい経済状態ではありますが、上記のような税金対策を模索し、コロナ禍に負けない経営のサポートができればと考えております。
( 森 山 )

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