1. 事務所案内
  2. クライアント訪問日記
  3. 和輪話(わわわ)
  4. 経営情報
  5. 料金プラン
  6. プレスリリース
  7. お問い合わせ

和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

令和4年 11月号

「令和5年10月」

 令和5年10月のインボイス制度の開始まで一年を切りました。取引先からインボイス番号の確認書類が届いている方も多くいらっしゃるかと思います。
改めてインボイス制度とその準備について簡単にご説明させて頂きます。

【インボイス制度】
 インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式を言います。
 インボイス制度に対応した請求書のみ消費税の仕入税額控除適用を受けることができます。言い換えるとインボイス制度に対応していない請求書に記載された消費税については仕入税額控除を行えません。
 また、インボイス制度に対応すると強制的に消費税の課税事業者になりますので、免税事業者の方は今まで合法的に免除されていた消費税の納税義務が消滅致します。

【準備と注意点】
① 消費税を納付されている課税事業者の方
・令和5年3月31日までにインボイス番号の取得が必要
・インボイス制度に対応した請求書の準備(令和5年10月までに)
・取引先(売上先)へインボイス番号を通知
・取引先(仕入先)からインボイス番号の取得又はインボイス制度の対応状況の確認
・インボイス番号を取得されない取引先(仕入先)の対応を検討
課税事業者の方は、インボイス番号を取得されない取引先への対応が重要となってきます。当該取引先へ支払った消費税については仕入税額控除を行えなくなります。取引金額の見直し等も含め対応の検討が必要となってきます。

② 消費税を納税されていない免税事業者の方
・インボイス制度へ対応するかどうかの検討
・インボイス制度へ対応する場合、消費税の計算方法についての検討 
 免税事業者の方は、免税事業者のままだと取引金額の見直しを要求される可能性がありますので、インボイス制度への対応、つまり消費税の課税事業者なるかどうかの検討が必要となります。またインボイス制度へ対応する場合、消費税の計算方法について本則課税又は簡易課税制度の有利不利を検討する必要があります。

 インボイス番号の取得については弊社にて行わせて頂きます。またその他詳細については担当者へお問い合わせください。
( 真 下 )
「“全国旅行支援”が始まりました」

 政府の財政支援を受けて各都道府県が実施している県民割の全国版である“全国旅行支援”が10月11日(東京都のみ10月20日)からスタートしました。連日新聞や報道で見聞きすることもあり、月次監査における会話にもやはりこの話題が頻繁に挙がってくるようになりましたが、「実は制度の内容はそんなに知らない…。」という声をよく耳にします。そこで、基本的な情報を調べてみました。

-どのくらいお得になる?-
 旅行代金から40%割引(1人1泊あたりの上限:交通付き宿泊旅行8,000円、その他5,000円)されます。さらに、旅行先の土産店などで使用できる地域クーポンも平日3,000円分・休日1,000円分受け取れます。1回の旅行につき7連泊までが対象、利用回数に制限はありません。

-適用期間はいつまで?-
 2022年10月11日(東京都は20日)から12月20日までの期間で実施されていますが、政府としては年明け以降の継続も検討しており、感染状況や需要動向を踏まえた上で後日総合的に実施可否を判断する方針です。

-旅行期間における“休日”の定義は?-
 宿泊を伴う旅行の”休日”とは、宿泊日とその翌日が両方とも「土曜・日曜・祝日」である場合を指します。日帰り旅行の休日は「土曜・日曜・祝日」です。その他は「平日」の扱いになります。

-割引の対象になる最低金額はいくら?-
 最低利用金額は、1人1泊(回)あたり平日が5,000円、休日が2,000円となっており、最低利用金額を下回る商品は割引対象外になります。

-割引適用を受けるための必要書類は?-
 免許証などの本人確認書類等に加え、ワクチン接種歴3回接種済証または PCR検査等の陰性結果の証明が必要です。

-利用・予約方法は?-
 支援制度に参加している旅行予約サイト・旅行会社・宿泊施設から対象旅行を割引価格にて申し込みます。その上で、宿泊の際などに本人確認書類やワクチン接種済証明書等を提示すると地域クーポンも受け取れます。

 以上が一般的な全国ルールになります。すでに完売してしまった都道府県もあったり、自治体や事業者によって利用条件が異なる場合もあるようですので、ご利用の際は予約前にご確認下さい。
( 古 賀 )
 
「マイナンバーカードが運転免許証がわりに!」

 2022年3月4日に、マイナンバーカードの免許証と一体化する法案として、警察庁が改正案を提出し、閣議決定されました。
 マイナンバーカードの免許証化は、2024年度末を目標に進められています。
 マイナンバーカードの免許証化は、その名のとおり「マイナンバーカードが運転免許証になる」ことを指します。

具体的には
•免許情報はマイナンバーカードのICチップに記録。
•返納や更新、住所変更などもマイナンバーカードの情報を変更するだけ。
になります。

 ちなみに、マイナンバーカードの免許証化は、健康保険証化と同様、あくまで「申請制」なので、希望者のみです。

〇 マイナンバーカードを免許証化する6つのメリット
 マイナンバーカードを免許証化するにあたって、現在分かっている範囲のメリットは次の6つです。
① いつでも免許証を返納可能。
② 免許証(物理カード)が不要に。
③ 免許証化したマイナンバーカードを携帯していれば免許不携帯にならない。
④ 住所地以外の免許更新期限も誕生日1か月後に。
⑤ 免許証の住所変更手続きが不要に。
⑥ 後からでも免許証(物理カード)は発行可能。

〇 マイナンバーカードを免許証化する2つのデメリット
 マイナンバーカードを免許証化するにあたって、現在分かっている範囲のデメリットは次の2つです。
① マイナンバーカードと現免許証を併用すると、両方とも更新が必要。
② 車検証はマイナンバーカードと別のまま。

 2022年10月現在、マイナンバーカードと運転免許証を一体化する手続き方法は具体的に決まっていません。

皆様も所持されている運転免許証ですので、身近なお話かと存じます。
近々詳細な手続き方法が判明すると思いますので、また情報を発信させて頂きます。
( 松 村 )

▲ページの先頭に戻る

税理士・大阪・会計事務所・株式会社設立・融資・助成金・節税・決算・確定申告・資金繰り

Google+