落柿舎 |
秋の盛りのひと日、葡萄棚吟行会に参加した。 |
( 益 金 ) |
確定拠出年金 |
今年も残すところあと2ヶ月。また慌ただしい年末が近づいてきましたね。
年末調整、年が明ければ確定申告の時期到来です。私にとってはどれくらいの所得税が戻ってくるのか楽しみな時期でもあります。 社長様を始め、皆様におきましては保険や小規模企業共済など、さまざまな所得税対策をされていると思いますが、今回は、 「個人型確定拠出年金制度」について少しお話しさせていただきたいと思います。 確定拠出年金(個人型)とは自分で掛金を支払い、自分で金融商品を選び、自分で年金を作っていく(=運用)ものです。 つまり将来、受け取る年金額が選択した運用商品の成果次第でうまくいくこともあれば、失敗する可能性もある年金です。 商品としては、そのようなリスク商品ばかりがあるのではなく、元本確保型の商品も準備されています。 主な仕組みとしては、国民年金基金連合会が、加入者の拠出した資産の管理と給付金の支払いを行い、 国民年金基金連合会から業務委託を受けた運営管理機関が、加入者の運用の指示を事務委託先金融機関に指図したり、 加入者への運用状況等の報告、金融商品に関する情報提供等を行います。そして、この商品を販売しているのは、銀行や信用金庫、 保険会社など多くの金融機関が取扱っています。 では、実際、税制上どのような優遇があるのかですが、大きく以下の3点が上げられます。 ① 支払った保険料が全額所得控除・・・小規模企業共済等掛金控除。 ② 運用益に対する源泉分離課税がなく、受取時まで繰り延べられる。 ③ 給付時に、 一時金(=一括)で受取る場合は退職所得控除 年 金(=分割)で受取る場合は公的年金控除が適用され、課税を抑えることが可能。 掛金も5,000円から1,000円単位で任意設定ができ、掛金最高額が、国民年金の第1号被保険者(国民年金) では国民年金基金等付加保険料と合算して月68,000円、国民年金の第2号被保険者(厚生年金)では月18, 000円となります。 ただし、運用商品なので、手数料の負担は避けられません。 加入が可能な方は、年齢20歳~60歳未満の方で、『公務員など共済組合に加入、専業主婦など国民年金の第3号保険者、 確定給付年金や厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金企業型などに加入、農業者年金の被保険者、 国民年金の保険料免除者 等』でなければ加入できると考えられます。 注意点としては、国民年金あるいは厚生年金を納付していなければ、掛金相当額が還付されることと、 確定拠出年金は公的な年金制度のため「解約」というのはなく、「資格喪失」となり、掛金の拠出をおこなわず、 資産の運用のみを行うことになり、運用手数料の負担が残ることです。 お問い合わせにつきましては、国民年金基金連合会あるいは取り扱い窓口である銀行や信用金庫、 保険会社にご連絡してみてください。 |
( 北 島 ) |
小規模企業共済制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年も年末調整の時期が近づいておりますので、
確定拠出年金に続きまして小規模企業共済制度についてご紹介させていただきます。
※ 税額は平成20年1月1日現在の税率に基づいています。 年内までに申込み手続きと掛金納付を完了していれば本年度から所得控除が受けられます。 (掛金の12か月分を前納することも可能で、全額所得控除となります。) 本年度の最終加入手続きは12月20日まで手続き可能となっておりますので 各担当者までお問合せ下さい。 |
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( 小 林 ) |
天眼通(てんげんつう) |
税の新通達 代議士の地盤、看板は贈与税の対象とする。 -酷税徴通達- |
続きを読む 平成20年11月号