攻めるか!守るか! |
この「わわわ」の原稿をまとめている頃、
同時にジョインの今年の求人原稿の校正もまとめています。 また夏に開催される就職説明会の打ち合わせを各専門学校の担当者と進めているところです。 私たちの業界の場合、国家試験である税理士試験が8月の初旬に行われますので、 それが済んだ8月中旬から下旬が求職者の面接や採用試験のピ-クの時期となり、一般の業界とは少し異なっています。 就職説明会などで若い方々の面接をしていると、時代の変化やトレンドを感じる時があります。 最近は「草食系男子」という言葉が巷で流行っておりますが、まさにイメ-ジどおりの表現だと思います。 『繊細さ』は持っているが『大胆さ』はない、『保守的』ではあるが『攻撃的』ではない。 これらは求職者に限ったことでなく全体的に共通した印象です。 もちろん『大胆』で『攻撃的』が良いというわけではありません。 どちらも社会にでれば必要な要素で重要なのはバランスよく備わっているかどうかだと思います。 毎年100人近くが弊社に応募されますが様々なカラ-の人たちと出会います。 今年もどんな人材が採用試験と面接をパスするか今から楽しみです。 会社経営の場合、業績の良い時よりも悪い時、好景気よりも不景気の時に、その経営者の本来のカラ- が映し出されるように感じます。 大胆に攻めるか。がっちり守るか。経営者によってその選択は様々です。ただし会社経営にマニュアルはありません。 経営戦略を成功させるのは、より深く考え、自ら実践し、一切の妥協をしないことだと思います。 ジョインも皆様の『次の一手』のため協力を惜しみません。2009年もまもなく後半戦、ともにこの不景気を乗り越えましょう! |
( 安 達 ) |
スロー(Slow)な生活 |
新しい情報を入手する場合、パソコンや携帯電話などを利用すると、
大量な情報を即座に入手することができます。 このように現代社会では効率性やスピードが優先されているように思います。 だからこそ、「スローライフ」という生活方法が注目されているのかもしれません。 スローライフとは環境用語のひとつであり、 自然と調和してゆったり生きるライフスタイルに価値や重要性を見出す生き方のことを言います。 日本では「スローフード」という言葉から拡大解釈された言葉で、2000年頃より広がりはじめました。 スローライフが世界中に広がったのは、エコロジストなどによって提唱され、 1980年代にイタリアで起こったスローフード運動などを背景に「スロー」という言葉が新しい価値を持ったのがきっかけです。 ファストフードによって、全世界で味の均質化が起こっていることに危惧を抱いたイタリアの人たちが、 地元の食材と食にまつわる文化を大事にしようと活動を始め、その人たち自身が自分たちの活動が 「ファストフードに対してスローフードだ」と言い、スローフードという言葉が生まれたのだそうです。 では、スローライフとは過去に戻って生活を送ることかというと、そうではなく、スローな時間を楽しみながら、人と人、人と食、 人と文化、人と環境、など人と何かとのつながりを大切にしよう。 また、地のものを大切にしようということが、「スローライフ」ではないかと思います。 人と環境という点で、私は大学時代に自然環境の保全について少し調べたことを思い出しました。 植物や生き物など自然を守るために規則や罰則を定めた法律は必要ではありますが、それで問題が全て解決するのかというと、 やはりそうではなく、最終的には知恵を持っているわたしたち人間が自然を敬い、 そしてどのように共存していくかということではないかと思ったのです。 はたして今、人と自然は共存できているのかと言えば、そうとは言い切れないでしょう。 わたしたちは「より速くより快適に」と、経済的な豊かさや効率的で快適な生活を追い求めてきました。 その結果、日本は大きく成長しましたが、人と環境とのつながりをおろそかにしてしまったように思います。 毎日いろんな時間の流れ方がありますが、日常から離れ、 スローな時間を送ることからまたあらたな何かがみつかるとステキなことですね。 |
( 北 島 ) |
裁判員制度と所得税 |
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートしました。 ニュースを聞いていても「一般人が裁判を判決できるのか?」、「遺体の写真などを見て精神的なトラウマにならないか?」 など批判が多いようですが、始まった以上は参加していかなくてはなりません。 ただ、ここでは裁判員制度自体の解説というよりは、 裁判員として受け取るときの所得についてご説明させていただきたいと思います。 まず、裁判員制度の日当等は雑所得となります。 そして、給与所得・退職所得以外の所得が200,000円以上だと、確定申告の必要があります。 ただ、この所得だけで200,000円を超える方はほとんどいないと思います。 それよりも、給与所得にその雑所得を加えることによって、年間の所得が380,000円を超える方のほうが多いと思います。 年間の所得が380,000円を超えるということは被扶養者ではなくなるということです。 具体的に試算してみたいと思います。 裁判員として参加したときに受け取る金額は、日当(1日あたり10,000円以内)、交通費、場合によっては宿泊費(7, 800円もしくは8,700円)となります。仮に3日間の裁判で交通費が往復1,000円、宿泊費なしの場合だと最大33, 000円となります。 所得としては33,000円より交通費3,000円(1,000円×3日分)を差し引いた30,000円です。 次に、給与所得を試算します。 月々85,000円の給与の方の場合、年間の給与収入は102万円です。給与所得控除65万円を差し引いて、 給与所得は37万円となります。 上記より、雑所得と給与所得の合計は40万円となり、被扶養者ではなくなります。 このように、思わぬことで所得の金額が変わってくることがありますから、例年給与所得のみの方で、 確定申告をする必要がなくても、何らかの収入があった場合には注意が必要です。 所得についてご不明な点がありましたら、お気軽に担当者までお問合せ下さい。 |
( 長 井 ) |
天眼通(てんげんつう) |
「新車登録から十三年以上経った車を廃車にして新車に買い替えたら二十五万円もらえるそうよ」 「十三年以上の車に未だ乗り続ける人にあげれるのが本当ではないか、我慢して物を大切に使っている人だから」
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続きを読む 平成21年6月号