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和輪話(わ わ わ)
私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。
● 平成21年11月号
請願法
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今回は異業種勉強会で“知らなかった”ことを知った請願法についてです。
日本国憲法第3章 国民の権利及び義務 に「請願権」が規定されています。
第16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止、又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
そして、
第10章 最高法規 の第99条「憲法尊重擁護の義務」では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
とされています。
この憲法第16条に基づいて請願法があります。
請願の基準、請願の方式、請願書の提出先、請願書の移送、請願の処理、差別待遇の禁止と全部で6条にわたる法律です。
第5条の「請願の処理」では、「この法律に適合する請願は官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」
とあります。
国民はこの法律に基づいて意思表示する方法があります。
請願法適用第1号は「象」が欲しいという国民の請願でインドから動物園に象が贈られた件だと聞きました。
友人のI税理士は請願法で税金の還付を受けるのに成功したそうです。
憲法を護る義務を有する者は第99条にあるように公務員や政治家と天皇であることも知りました。
税法の世界でご飯を食べさせてもらっていながら、幹にあたる憲法をきちんと勉強していなかったことを恥じたひと時でした。
憲法改正の必要性があるとマスコミで見かけますが日本国民として今一度自分の眼で憲法を読み、
内容を知ることが大切だと痛感しました。 |
( 益 金 )
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社内ルールの作成について
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会社の従業員に適用される雇用契約上のルールを画一的に定めたものとして
「就業規則及びこれに準ずるもの(これに準ずるものとは、常時10人未満の企業で、
定める監督署に届け出る義務の無い就業上の規則のことです。)」があります。
就業規則には、労働基準法第89条に定められている事項を記載することが必要です。
具体的には下記のようになります。 <絶対的必要記載事項:必ず記載>
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、
就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む) <相対的必要記載事項:
定めがあれば記載>
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、
退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁の種類、程度に関する事項
・(1)~(7)に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用する事項 <その他:
作成手続き>
常時10人以上の従業員を使用する事業場では就業規則を作成しなければなりません。
また、就業規則を作成、変更した場合は労働基準監督署長への届出が必要となります。
就業規則を作成、変更する場合には、従業員の代表者の意見を聴く必要があります。
この場合の意見を聴く従業員の代表者とは、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、
労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者をいいます。
労働基準監督署長への届出の際に、従業員代表の意見を記しその者の署名又は記名押印のある書面を添付しなければなりません。
雇用管理を上手く行うためには、法令を遵守(労基法の定めに満たない部分は労基法が適用されます。)
した適正な規則が必要となります。
手許の就業規則等を確認していただき、
必要事項にモレが無いかを再チェックするとともに企業実態に則したものかをご検討下さい。
※常時10人以上いながら届け出ていない場合は、罰則適用があります。
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( 大 瀬 )
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農業について考える
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昨今、一般企業の農業参入が話題となっています。
穀物価格の高騰や輸入食料品の安全性の不安から、わが国では国内の食料供給力を増強する必要にせまられています。
一方で農業を取り巻く環境は年々厳しい状況にあり、
農業者の高齢化や担い手の減少等により国内の農地面積もピーク時の7割にまで減少している状況です。
≪農業を取り巻く諸問題≫
○農業従事者の高齢化及び担い手の減少:このままでは農業や農村の存続が難しい!
○耕作放棄地の増加による荒廃農地の拡大:農業人口増でも肝心の農地が無くなる!
○農業生産による収益水準を上回る農地価格:農業は儲かりにくい!
○農地の分散化:まとまった農地でなければ生産効率が悪くなる!
○困難な新規参入要件:農地を利用する者は減少する一方!
このような問題を解決すべく農地制度の大幅な見直しが行われ、平成21年6月に「農地法等の一部を改正する法律」が成立し、
年内12月施行の予定となっています。 ≪主な見直し内容≫
○農地法の目的の見直し:「所有」から「効率的な利用を促進」へ!
○優良農地確保の為の農地税制の見直しや農地転用規制の厳格化:食料自給力を強化!
○農地の利用集積を進めるための施策:まとまった農地の提供が可能に!
○新規参入要件の緩和:農地を利用する者の確保・拡大!
・・・etc 中でも着目すべきは、
新規参入要件の緩和により一般企業の農業参入が従来に比べ容易になった事です。
これまで企業の参入方法は、農地を取得出来る「農業生産法人の設立」による方法と、農地リース特区内に限られた
「農地借入による一般企業の参入」がありました。
本改正では一般企業参入の際のリース地域制限が原則撤廃され、リース期間も延長される内容となっています。
企業側の農業参入メリットは「余剰労働力の有効活用」、「地域での知名度、イメージの増大」、なによりも
「地域の耕作放棄地の発生・防止への寄与」等が挙げられます。
農業について考えてみられてはいかがでしょうか。
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( 野 神 )
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天眼通(てんげんつう)
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『二十歳で囲碁日本一』
『日本オープン 十七歳で制覇』
少子化も高学歴も関係ないらしいですよ、鳩山さん。 |
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