わわわの会 |
ご存知の方も多いかと思いますが、ジョインでは定期的に『わわわの会』(異業種交流会)
を開催させて頂いております。 この事務所レターと同じタイトルでの同会は、クライアントの皆様の人脈づくり、情報交換の場として、 またビジネスチャンス拡大の場として、毎回多くの皆様に、ご参加頂いております。 今年も2月の初旬、ジョインのオフィスの近く『CitaCita』というダイニングバーで『わわわの会』を開催しました。 今回は今までと趣向を変えて、創業年数の若い社長様のみに限って参加していただき、食事会形式での進行としました。 これまでの開催と比べ、参加人数を制限し、個々の交流を深めてもらうというのが今回の目的です。 創業時の同じ悩みや御苦労話、また今後のビジネスプランなど、当日はお酒も入ったせいか、話に花が咲き、 終了予定時間を延長しての交流会となりました。 また金融機関の融資担当の方もご参加頂いておりましたので、事業融資にまつわる本音の話など、 なかなか日頃では聞けない話も多く飛び出し、有意義な時間を過ごすことが出来ました。 今年はこのように業種や世代層など条件を絞った『わわわの会』を定期的に開催して行こうと思っています。 その中でより親睦を深めてもらって、皆様のビジネスチャンスや人脈作りのお手伝いが出来ればと考えています。 皆様の中でも、こういう集まりを企画してほしい、こういう人脈を探しているなどのご希望があれば、 ぜひ担当者までお申し出ください。 次回の交流会の参考とさせて頂きます。 それでは、次回開催の折にはあらためて声を掛けさせて頂きます。 皆様ぜひご参加ください。 |
( 安 達 ) |
集客成功のパターン |
長らく景気回復の兆しが見えない状況が続いていますが、
こうした不況の中でも比較的業績が好調なクライアント様も当然ながらいらっしゃいます。 仕事柄、そうした企業の営業方法について話を聴いたり、新聞・雑誌等で成功しているビジネスモデルについての記事を目にすると、 スクラップしておき監査の際の話のネタにすることが多いのですが、 少し前にとあるポッドキャストで話題にしていた集客成功パターンの話が印象深かったので紹介したいと思います。 ①提供する商品・サービスの単位を小さくする。 あるレンタカー会社では、従来は最低6時間単位としていた料金体系を1時間単位としたところ、それまでのレジャー・ 出張用途のみならず、近隣住民が買い物をする際にも利用するようになり、売上が大幅に伸びたそうです。 また、街中のコインパーキングについても、以前は1時間単位での課金が多かったのが、 最近では10分単位のものも見かけるようになり、当然ながら利用率は10分単位のものの方が圧倒的に高いようです。 これらは、単位を小さくしただけで割引をした訳でも無いのですが、 顧客側から見ると利用しやすく安く見えるため利用の回転率が上がり、結果的に収益力が向上しています。 ②提供する商品・サービスを限定する。 ある温泉旅館の例ですが、従来は「温泉・食事・宿泊」のセットがサービスの常識とされていたのに対し、宿泊のない「温泉・食事」 のみを提供する格安プランを販売したところ、車中泊の利用客や近隣住民といった新たな顧客の掘り起こしに成功したそうです。 従来のサービスのうち「宿泊」という工程を省いたことで、客室の清掃や布団・ リネン類の洗濯等に費やしていた人件費等の諸経費も不要のため、 低価格の格安プランでも利益率を下げずにお買い得感を演出することに成功しています。 また、1,000円カットで有名なQB HOUSEも、従来ではサービスに含まれて当然とされていた洗髪・ 顔剃りの工程を省くことで、時間短縮による人件費抑制により、低料金ながらも高い回転率による高収益を維持しています。 如何でしょうか。いずれの方法にも共通しているのは、「割引をしている(利益率を下げている)のでは無い」ということです。 サービスの単位(時間や対象)を細切れにすることでニーズの小さい顧客に対する訴求力を上げ、効率的に収益を上げています。 皆さんの行われているビジネスにおいても、時間・色数・ロット・工程など、顧客が過大に感じている部分は無いでしょうか。 またそれらを細分化することで、回転率を上げたり、新たな需要を喚起したりすることは出来ないでしょうか。 一度、御社のビジネスモデルを構成している要素について、細分化して見直してみることをお勧め致します。 |
( 山 下 ) |
税金バブル |
皆さんもご存じとは思いますが、
先日ニュースで消費者金融大手の武富士の元専務武井俊樹氏が国に対し贈与税などの追徴課税処分取り消しを求めた訴訟で、
最高裁が1,330億円の追徴課税の処分を下した二審の判決を破棄しました。 国が武井氏に支払う還付金は、利子等を含めると約2,000億円になる見込みであり、 個人への追徴課税処分取り消し額としては過去最高額となりました。 争点としましては、贈与時に日本と香港を行き来していた武井氏の住所が当時の税法では非課税であった海外にあったかどうかです。 最高裁の見解では、たとえ課税回避であったとしても法律を客観的に判断するとしたうえで、贈与前後の3年半のうち、 香港での滞在日数が3分の2以上であったことから、住所は香港であったと認定しました。 税金の使い道が問いただされている昨今で、還付加算金や利子等で400億円~700億円もの税金を使用するのです。 それも一個人に対してです。 そんなに大きなお金を還付することがどういう意味を持つのか国は考えなければなりません。 脱税を見逃すのは良いことではありませんが、しっかりとした資料に基づき、 税法を熟知して調査しないとこういう形で無駄に税金を使うことになります。 消費税の増税などで経営状態が芳しくない現在の中小企業や国民に痛みを伴う政策を強いるのであれば、 なおさらこういった国民感情を逆なですることのないように慎重に税務調査をしてほしいと思います。 |
( 中 野 ) |
続きを読む 平成23年3月号