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和輪話(わ わ わ)

私たちがクライアント様向けに毎月発信している事務所レターです。
少しでも旬な情報をお届けできれば・・・と所員ひとりひとりがネタ探しに奔走!の毎日です。
お得&おもしろい情報があなたにも見つかるかも・・・一度、のぞいてみて下さい。

平成23年7月号

 リフレッシュ
6月9日から11日まで社員旅行で沖縄に行ってまいりました。
2泊3日の日程でしたが、着いた当日が沖縄では梅雨明けというお天気にも恵まれ、各自マリンスポーツや観光を楽しみ、 夜は琉球民謡のライブを見ながらの宴会、笑いあり、踊りありの楽しい時間を過ごすことができました。
しばらく焼けた肌で皆様のところにお伺いしますが、どうぞご了承くださいませ。
やはり旅は良いものです。
大阪では味わえない風景やその土地々々の伝統や文化、郷土料理を楽しんだり、趣味に没頭したり、 どんな短い旅でも心と体がリフレッシュします。
私も若い頃スキューバーダイビングに夢中になり、週末を利用してよく沖縄や南の島に出かけていました。
月曜日の早朝に大阪に戻り、そのまま職場に直行なんてこともありましたが、 意外と自分のデスクに座るとスイッチが切り替わり仕事がスムーズにでき、 不思議とオンとオフの切り替えがうまくいっていました。
ある社長に「平日の仕事以上に週末の自分の時間を忙しくした方がいい」と言われたことがありますが、 確かに週末ダラダラと過ごしてしまうと月曜日からの仕事があまり乗らないように感じます。
ジョインのスタッフも社員旅行でエネルギーを充電してまいりました。
また皆様のお役にたてるサービスを追求してまいりたいと思います。

   
(  安 達  )
中小企業事業承継ハンドブック
 「事業承継」という言葉を聞いて「まだ先の事だから‥」 「何を相談したら良いのか」、はたまた「ウチには無関係だ」 きっとこの様にお考えになられる社長様は少なくないのではないでしょうか。
日本企業の大多数を占める中小企業。
後継者不足を起因とする中小企業の廃業・倒産を防ぐために事業承継問題については相談所の開設や税制優遇、融資支援など、 今や国を挙げたバックアップ体制が取られています。
その一環として中小企業庁が「中小企業事業承継ハンドブック」なるものを公表している事をご存知ですか?
アニメ形式で分かりやすく事業承継への取り組みを紹介している小冊子で、「なんとしても伝えたい!」 という国の全力投球さが感じとれます。
これまでお付き合いのある社長様に「ご自身の勇退時期」 についてお話を聞かせて頂いたところ60歳代と想定されている社長様が大半でありました。
総務省が公表する「就業構造基本調査」を見てみますと「事業主の平均年齢は57.1歳」とあります。
一方で中小企業庁の「中小企業白書」では後継者が決まっていない企業は全体の50%を超えている状況です。
このように統計からも 「多くの企業において社長が勇退時期に差し掛かる中、未だ後継ぎが決まっていない」 という状況が伺えます。
弊社でも数年前から後継者探しのお手伝いをさせて頂いておりますが、ある社長様からは「社内の人間には相談しづらかった」 と堰を切ったようにご相談頂いた事がありました。
事業承継は一方で経営者にとってデリケートな課題であるためにお一人でお悩みの社長様も多数おられるのではないでしょうか。
「事業承継ハンドブック」はその様な社長様に対策を講じるための一つのキッカケとなるかもしれません。
以下に事業承継ハンドブックの主な記載内容をご紹介します。

《中小企業事業承継ハンドブックの入手先》

中小企業庁サイト  http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2010/index.htm

1.まずは知っておきたい事業承継のポイント
2.事業承継計画
3.後継者の選び方・教育方法
4.後継者への経営権の集中方法
5.事業承継と民法《遺留分》
6.事業承継に必要な資金
7.事業承継と税金
(  野 神  )
ふるさと納税
東日本大震災から早いもので三ヶ月が経ちました。
毎月の監査におきましても、多くの顧問先様から、 被災した自治体や取引先に対して寄付をしたり資材提供や債務免除をした場合の税務上の取扱いに関するご質問を頂戴しております。
皆様におきましても、会社としてだけでなく、 個人名義で寄付をされた方やこれから寄付をしようとお考えの方も多くいらっしゃるかと思いますので、 今回は震災後に再び話題に挙がることも多いふるさと納税についてご紹介したいと思います。
ふるさと納税については2008年に導入されたものの、これまでのところさほど利用されている制度とは言えない状況でした。
一般的にはその名前の響きから「ふるさと納税って、現住所ではなく出身地の自治体に納税することでは?」とお考えの方も多く、 「震災の寄付なのにふるさと納税?」と疑問に思われるかもしれませんが、ふるさと納税というのは、どこかの自治体 (都道府県や市町村)に一定の寄付をした場合に、その寄付をした金額について所得税や住民税が控除される制度のことを言います。
例えばご自身の出身地の都道府県や市町村に寄付をした場合、翌年の確定申告で所得税・住民税を計算する際に、 その寄付をした金額のうち一定額を所得金額や納税額から控除することができます。
本来であれば現住所に納税されるお金が、寄付金という形で出身地等の自治体の収入になることから、 ふるさと納税と呼ばれています。
そして、この寄付をする自治体は、何もご自身の出身地や縁のある地方でなくても良いことから、 今回の震災において被災地の自治体に個人で寄付した方については、一定の要件を満たせば、 来年の確定申告において当制度による控除を受けることができます。
控除される金額は、納税者の所得金額等によって異なります。)
実際の寄付についてですが、ふるさと納税を利用して寄付をしようとされる方は、まず寄付をしようとする自治体(都道府県・ 市町村がそれぞれ個別に受け付けています。)のホームページをご参照ください。
各自治体とも「ふるさと納税(ふるさと寄付)」の専用ページを設けており、申込書や振込先などの手続方法のほか、 寄付金の用途も公表されているため、これらを参考に寄付を行います。
後日、自治体から領収書(証明書)が送付されて来ますが、確定申告の際に必要になりますので保管しておきましょう。
これまで、ふるさと納税という言葉は知っていても内容についてご存知なかった方につきましては、震災の寄付はともかく、 ご自身の出身地や縁ある自治体のホームページをご確認されることをお勧めします。
条例などで寄付金の用途を限定していることも多く、大抵は地場産業や観光名所に関する用途であることから、 懐かしい発見をすることができるかも知れません。        
(  山 下  )

 

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